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社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
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菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)