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第三章 第五節 市町村特別給付

第六十二条

 市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に対し、前二節の保険給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別給付を行うことができる。

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介護保険法04_5.1686368504.txt.gz · 最終更新: 2023/06/10 12:41 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)