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確拠出年金法8 [2023/08/26 15:46] – [第百二十一条] m.aizawa確拠出年金法8 [2023/09/01 16:08] (現在) – [確定拠出年金法の関連ページ] m.aizawa
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   * 四 [[確拠出年金法6#第百条|第百条]]第一号から第三号までの規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者   * 四 [[確拠出年金法6#第百条|第百条]]第一号から第三号までの規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
  
- 罰則:[[確拠出年金法8#第百二十二条|第百二十二条]](行為者のほか法人または人に対しても各本条の罰金刑) 
 ===== 第百十九条 ===== ===== 第百十九条 =====
  
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   * 二 [[確拠出年金法6#第百四条(確定拠出年金運営管理機関に対する監督)|第百四条]]第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、確定拠出年金運営管理業を営んだ者   * 二 [[確拠出年金法6#第百四条(確定拠出年金運営管理機関に対する監督)|第百四条]]第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、確定拠出年金運営管理業を営んだ者
  
- 罰則:[[確拠出年金法8#第百二十二条|第百二十二条]](行為者のほか法人または人に対しても各本条の罰金刑) 
 ===== 第百二十条 ===== ===== 第百二十条 =====
  
行 28: 行 26:
   * 五 [[確拠出年金法6#第百三条(報告の徴収等)|第百三条]]第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者   * 五 [[確拠出年金法6#第百三条(報告の徴収等)|第百三条]]第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  
- 罰則:[[確拠出年金法8#第百二十二条|第百二十二条]](行為者のほか法人または人に対しても各本条の罰金刑) 
 ===== 第百二十一条 ===== ===== 第百二十一条 =====
  
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   * 五 [[確拠出年金法6#第百四条(確定拠出年金運営管理機関に対する監督)|第百四条]]第一項の規定による命令に違反した者   * 五 [[確拠出年金法6#第百四条(確定拠出年金運営管理機関に対する監督)|第百四条]]第一項の規定による命令に違反した者
  
- 罰則:[[確拠出年金法8#第百二十二条|第百二十二条]](行為者のほか法人または人に対しても各本条の罰金刑) 
 ===== 第百二十二条 ===== ===== 第百二十二条 =====
  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、[[確拠出年金法8#第百十八条|第百十八条]]から[[確拠出年金法8#第百二十一条|前条]]までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、[[確拠出年金法8#第百十八条|第百十八条]]から[[確拠出年金法8#第百二十一条|前条]]までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
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 ===== 確定拠出年金法の関連ページ ===== ===== 確定拠出年金法の関連ページ =====
  
 +  * [[確拠出年金法|確定拠出年金法トップへ]]
   * [[確拠出年金法1|第一章 総則]] (第一条~第二条)   * [[確拠出年金法1|第一章 総則]] (第一条~第二条)
   * [[確拠出年金法2|第二章 企業型年金]]    * [[確拠出年金法2|第二章 企業型年金]] 
確拠出年金法8.1693032414.txt.gz · 最終更新: by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)