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最低賃金法_2_1 [2023/05/27 19:54] – 作成 norimasa最低賃金法_2_1 [2023/08/28 09:42] (現在) – [第四条(最低賃金の効力)] norimasa
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-====== 第二章 最低賃金 ======+====== 第二章 最低賃金(最低賃金法 ====== 
 + 
 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ====== 第一節 総則 ====== ====== 第一節 総則 ======
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 4 第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。 4 第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。
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 +罰則:[[最低賃金法_5#第四十条|第四十条]] (五十万円以下の罰金)
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 +==== 参考:最低賃金の対象となる賃金 ====
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 + [[https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm|厚生労働省「実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象」]]
 +  * (1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
 +  * (2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
 +  * (3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
 +  * (4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
 +  * (5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
 +  * (6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
  
 ===== 第五条(現物給与等の評価) ===== ===== 第五条(現物給与等の評価) =====
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 ===== 第六条(最低賃金の競合) ===== ===== 第六条(最低賃金の競合) =====
  
- 労働者が二以上の最低賃金の適用を受ける場合は、これらにおいて定める最低賃金額のうち最高のものにより第四条の規定を適用する。+ 労働者が二以上の最低賃金の適用を受ける場合は、これらにおいて定める最低賃金額のうち最高のものにより[[最低賃金法_2_1#第四条(最低賃金の効力)|第四条]]の規定を適用する。
  
-2 前項の場合においても、第九条第一項に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額については、第四条第一項及び第四十条の規定の適用があるものとする。+2 前項の場合においても、[[最低賃金法_2_2#第九条(地域別最低賃金の原則)|第九条]]第一項に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額については、[[最低賃金法_2_1#第四条(最低賃金の効力)|第四条]]第一項及び[[最低賃金法_5#第四十条|第四十条]]の規定の適用があるものとする。
  
 ===== 第七条(最低賃金の減額の特例) ===== ===== 第七条(最低賃金の減額の特例) =====
  
- 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。+ 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により[[最低賃金法_2_1#第四条(最低賃金の効力)|第四条]]の規定を適用する。
   * 一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者   * 一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
   * 二 試の使用期間中の者   * 二 試の使用期間中の者
-  * 三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの+  * 三 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344AC0000000064_20221001_504AC0000000012|職業能力開発促進法]](昭和四十四年法律第六十四号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344AC0000000064_20221001_504AC0000000012#Mp-At_24|第二十四条]]第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
   * 四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者   * 四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
  
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  最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。  最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。
  
 +罰則:[[最低賃金法_5#第四十一条|第四十一条]] (三十万円以下の罰金)
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 +===== 最低賃金法の関連ページ =====
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 +  * [[最低賃金法|最低賃金法のトップへ]]
 +  * [[最低賃金法_1|第一章 総則]] (第一条~第二条)
 +  * [[最低賃金法_2_1|第二章 最低賃金]]
 +  *  [[最低賃金法_2_1#第一節 総則|第一節 総則]] (第三条~第八条)
 +  *  [[最低賃金法_2_2|第二節 地域別最低賃金]] (第九条~第十四条)
 +  *  [[最低賃金法_2_3|第三節 特定最低賃金]] (第十五条~第十九条)
 +  * [[最低賃金法_3|第三章 最低賃金審議会]] (第二十条~第二十六条)
 +  * [[最低賃金法_4|第四章 雑則]] (第二十七条~第三十八条)
 +  * [[最低賃金法_5|第五章 罰則]] (第三十九条~第四十二条)
 +
 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
  
最低賃金法_2_1.1685184849.txt.gz · 最終更新: by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)