このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
国年法_10_1_7 [2023/06/02 17:44] – [第十章 第一節 第七款 解散及び清算(国民年金法] norimasa | 国年法_10_1_7 [2023/06/22 16:50] (現在) – [第百三十七条の二の四(準用規定等)] k.hasegawa | ||
---|---|---|---|
行 8: | 行 8: | ||
* 一 代議員の定数の四分の三以上の多数による代議員会の議決 | * 一 代議員の定数の四分の三以上の多数による代議員会の議決 | ||
* 二 基金の事業の継続の不能 | * 二 基金の事業の継続の不能 | ||
- | * 三 第百四十二条第五項の規定による解散の命令 | + | * 三 [[国年法_10_3# |
2 基金は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 | 2 基金は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 | ||
行 22: | 行 22: | ||
===== 第百三十七条(清算人等) ===== | ===== 第百三十七条(清算人等) ===== | ||
- | 基金が第百三十五条第一項第一号又は第二号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。 | + | 基金が[[国年法_10_1_7# |
2 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。 | 2 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。 | ||
* 一 前項の規定により清算人となる者がないとき。 | * 一 前項の規定により清算人となる者がないとき。 | ||
- | * 二 基金が第百三十五条第一項第三号の規定により解散したとき。 | + | * 二 基金が[[国年法_10_1_7# |
* 三 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。 | * 三 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。 | ||
行 54: | 行 54: | ||
===== 第百三十七条の二の三(期間経過後の債権の申出) ===== | ===== 第百三十七条の二の三(期間経過後の債権の申出) ===== | ||
- | 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。 | + | [[国年法_10_1_7# |
===== 第百三十七条の二の四(準用規定等) ===== | ===== 第百三十七条の二の四(準用規定等) ===== | ||
- | 第百二十六条の規定は、基金の清算人について準用する。 | + | [[国年法_10_1_3# |
2 この款に定めるもののほか、解散した基金の清算に関し必要な事項は、政令で定める。 | 2 この款に定めるもののほか、解散した基金の清算に関し必要な事項は、政令で定める。 |