このページの翻訳:
  • ja

第五章 行政手続法との関係(労保徴収等法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第三十七条(行政手続法の適用除外)

 この法律(第三十三条第二項及び第四項を除く。)の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

第三十八条

 削除

労働保険徴収等法の関連ページ

このページの翻訳:
  • ja
徴収法_5.txt · 最終更新: 2023/05/28 10:07 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)