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商法2_9 [2023/10/18 21:49] – 作成 m.aizawa | 商法2_9 [2023/10/21 21:45] (現在) – [第六百十五条(寄託物の供託及び競売)] m.aizawa | ||
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倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 | 倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 | ||
- | * 一 前条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項 | + | * 一 [[商法2_9# |
* 二 倉荷証券の番号及び作成の年月日 | * 二 倉荷証券の番号及び作成の年月日 | ||
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===== 第六百十一条(保管料等の支払時期) ===== | ===== 第六百十一条(保管料等の支払時期) ===== | ||
- | 倉庫営業者は、寄託物の出庫の時以後でなければ、保管料及び立替金その他寄託物に関する費用(第六百十六条第一項において「保管料等」という。)の支払を請求することができない。ただし、寄託物の一部を出庫するときは、出庫の割合に応じて、その支払を請求することができる。 | + | 倉庫営業者は、寄託物の出庫の時以後でなければ、保管料及び立替金その他寄託物に関する費用([[商法2_9# |
===== 第六百十二条(寄託物の返還の制限) ===== | ===== 第六百十二条(寄託物の返還の制限) ===== | ||
行 106: | 行 106: | ||
===== 第六百十五条(寄託物の供託及び競売) ===== | ===== 第六百十五条(寄託物の供託及び競売) ===== | ||
- | 第五百二十四条第一項及び第二項の規定は、寄託者又は倉荷証券の所持人が寄託物の受領を拒み、又はこれを受領することができない場合について準用する。 | + | [[商法2_2# |
===== 第六百十六条(倉庫営業者の責任の消滅) ===== | ===== 第六百十六条(倉庫営業者の責任の消滅) ===== |