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個人情報保護法1 [2023/08/07 16:12] – [第二条(定義)] k.hasegawa個人情報保護法1 [2023/08/09 23:06] (現在) – [第二条(定義)] norimasa
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 8 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 8 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
   * 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関   * 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
-  * 二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) +  * 二 内閣府、宮内庁並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000089#Mp-At_49|内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条]]第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) 
-  * 三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) +  * 三 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000120#Mp-At_3|国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条]]第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) 
-  * 四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの +  * 四 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000089#Mp-At_39|内閣府設置法第三十九条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000089#Mp-At_55|第五十五条]]並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000070#Mp-At_16|宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条]]第二項の機関並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000089#Mp-At_40|内閣府設置法第四十条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000089#Mp-At_56|第五十六条]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000070#Mp-At_18|宮内庁法第十八条]]第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの 
-  * 五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの+  * 五 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000120#Mp-At_8_2|国家行政組織法第八条の二]]の施設等機関及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000120#Mp-At_8_3|同法第八条の三]]の特別の機関で、政令で定めるもの
   * 六 会計検査院   * 六 会計検査院
  
-9 この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人をいう。+9 この法律において「独立行政法人等」とは、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000103#Mp-At_2|独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条]]第一項に規定する独立行政法人及び[[個人情報保護法別表#別表第一|別表第一]]に掲げる法人をいう。
  
-10 この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。+10 この法律において「地方独立行政法人」とは、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000118#Mp-At_2|地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条]]第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
  
 11 この法律において「行政機関等」とは、次に掲げる機関をいう。 11 この法律において「行政機関等」とは、次に掲げる機関をいう。
   * 一 行政機関   * 一 行政機関
-  * 二 地方公共団体の機関(議会を除く。次章、第三章及び[[個人情報保護法5_2#第六十九条(利用及び提供の制限)|第六十九条]]第二項第三号を除き、以下同じ。) +  * 二 地方公共団体の機関(議会を除く。[[個人情報保護法2#第二章_国及び地方公共団体の責務等_個人情報保護法|次章]][[個人情報保護法3#第三章_個人情報の保護に関する施策等_個人情報保護法|第三章]]及び[[個人情報保護法5_2#第六十九条(利用及び提供の制限)|第六十九条]]第二項第三号を除き、以下同じ。) 
-  * 三 独立行政法人等(別表第二に掲げる法人を除く。[[個人情報保護法4_1#第十六条(定義)|第十六条]]第二項第三号、[[個人情報保護法5_2#第六十三条(不適正な利用の禁止)|第六十三条]]、[[個人情報保護法5_4_1#第七十八条(保有個人情報の開示義務)|第七十八条]]第一項第七号イ及びロ、[[個人情報保護法5_4_1#第八十九条(手数料)|第八十九条]]第四項から第六項まで、[[個人情報保護法5_5#第百十九条(手数料)|第百十九条]]第五項から第七項まで並びに[[個人情報保護法5_6#第百二十五条(適用の特例)|第百二十五条]]第二項において同じ。) +  * 三 独立行政法人等([[個人情報保護法別表#別表第二|別表第二]]に掲げる法人を除く。[[個人情報保護法4_1#第十六条(定義)|第十六条]]第二項第三号、[[個人情報保護法5_2#第六十三条(不適正な利用の禁止)|第六十三条]]、[[個人情報保護法5_4_1#第七十八条(保有個人情報の開示義務)|第七十八条]]第一項第七号イ及びロ、[[個人情報保護法5_4_1#第八十九条(手数料)|第八十九条]]第四項から第六項まで、[[個人情報保護法5_5#第百十九条(手数料)|第百十九条]]第五項から第七項まで並びに[[個人情報保護法5_6#第百二十五条(適用の特例)|第百二十五条]]第二項において同じ。) 
-  * 四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同条第二号若しくは第三号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするものを除く。[[個人情報保護法4_1#第十六条(定義)|第十六条]]第二項第四号、[[個人情報保護法5_2#第六十三条(不適正な利用の禁止)|第六十三条]]、[[個人情報保護法5_4_1#第七十八条(保有個人情報の開示義務)|第七十八条]]第一項第七号イ及びロ、[[個人情報保護法5_4_1#第八十九条(手数料)|第八十九条]]第七項から第九項まで、[[個人情報保護法5_5#第百十九条(手数料)|第百十九条]]第八項から第十項まで並びに[[個人情報保護法5_6#第百二十五条(適用の特例)|第百二十五条]]第二項において同じ。)+  * 四 地方独立行政法人([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000118#Mp-At_21|地方独立行政法人法第二十一条]]第一号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000118#Mp-At_21|同条]]第二号若しくは第三号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするものを除く。[[個人情報保護法4_1#第十六条(定義)|第十六条]]第二項第四号、[[個人情報保護法5_2#第六十三条(不適正な利用の禁止)|第六十三条]]、[[個人情報保護法5_4_1#第七十八条(保有個人情報の開示義務)|第七十八条]]第一項第七号イ及びロ、[[個人情報保護法5_4_1#第八十九条(手数料)|第八十九条]]第七項から第九項まで、[[個人情報保護法5_5#第百十九条(手数料)|第百十九条]]第八項から第十項まで並びに[[個人情報保護法5_6#第百二十五条(適用の特例)|第百二十五条]]第二項において同じ。)
  
 ===== 第三条(基本理念) ===== ===== 第三条(基本理念) =====
個人情報保護法1.1691392338.txt.gz · 最終更新: 2023/08/07 16:12 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)