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第五章 定年退職者等に対する就業の機会の確保(高年齢者等雇用安定法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第三十六条(国及び地方公共団体の講ずる措置)

 国及び地方公共団体は、定年退職者その他の高年齢退職者の職業生活の充実その他福祉の増進に資するため、臨時的かつ短期的な就業又は次条第一項の軽易な業務に係る就業を希望するこれらの者について、就業に関する相談を実施し、その希望に応じた就業の機会を提供する団体を育成し、その他その就業の機会の確保のために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

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高齢安定法_5.txt · 最終更新: 2023/06/09 20:50 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)