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第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務(介護保険法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第百七十六条(連合会の業務)

 連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行う。

2 連合会は、前項各号に掲げる業務のほか、介護保険事業の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。

第百七十七条(議決権の特例)

 連合会が前条の規定により行う業務(以下「介護保険事業関係業務」という。)については、国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、規約をもって議決権に関する特段の定めをすることができる。

第百七十八条(区分経理)

 連合会は、介護保険事業関係業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

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