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育介法_09 [2023/05/03 08:24] – [全体の関連ページ] norimasa | 育介法_09 [2023/06/05 20:34] (現在) – [第二十八条(指針)] miki | ||
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====== 第九章 事業主が講ずべき措置等(育児・介護休業法 ====== | ====== 第九章 事業主が講ずべき措置等(育児・介護休業法 ====== | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
===== 第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等) ===== | ===== 第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等) ===== | ||
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===== 第二十一条の二(育児休業等に関する定めの周知等の措置) ===== | ===== 第二十一条の二(育児休業等に関する定めの周知等の措置) ===== | ||
- | 前条第一項に定めるもののほか、事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置(労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含む。)を講ずるよう努めなければならない。\\ | + | [[育介法_09# |
- | 一 労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項\\ | + | |
- | 二 育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項\\ | + | |
- | 三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 | + | |
2 事業主は、労働者が育児休業申出等又は介護休業申出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければならない。 | 2 事業主は、労働者が育児休業申出等又は介護休業申出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければならない。 | ||
行 20: | 行 20: | ||
===== 第二十二条(雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置) ===== | ===== 第二十二条(雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置) ===== | ||
- | 事業主は、育児休業申出等が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。\\ | + | 事業主は、育児休業申出等が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 |
- | 一 その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施\\ | + | |
- | 二 育児休業に関する相談体制の整備\\ | + | |
- | 三 その他厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置 | + | |
2 前項に定めるもののほか、事業主は、育児休業申出等及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 | 2 前項に定めるもののほか、事業主は、育児休業申出等及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 | ||
行 33: | 行 33: | ||
===== 第二十三条(所定労働時間の短縮措置等) ===== | ===== 第二十三条(所定労働時間の短縮措置等) ===== | ||
- | 事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(以下この条及び第二十四条第一項第三号において「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。\\ | + | 事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(以下この条及び[[育介法_09# |
- | 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者\\ | + | |
- | 二 前号に掲げるもののほか、育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの\\ | + | |
- | 三 前二号に掲げるもののほか、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、育児のための所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者 | + | |
- | 2 事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定により同項第三号に掲げる労働者であってその三歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させることその他の当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(第二十四条第一項において「始業時刻変更等の措置」という。)を講じなければならない。 | + | 2 事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定により同項第三号に掲げる労働者であってその三歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は[[第四章_労働時間_休憩# |
- | 3 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する三年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置(以下この条及び第二十四条第二項において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。\\ | + | 3 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する三年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置(以下この条及び[[育介法_09# |
- | 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者\\ | + | |
- | 二 前号に掲げるもののほか、介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの | + | |
4 前項本文の期間は、当該労働者が介護のための所定労働時間の短縮等の措置の利用を開始する日として当該労働者が申し出た日から起算する。 | 4 前項本文の期間は、当該労働者が介護のための所定労働時間の短縮等の措置の利用を開始する日として当該労働者が申し出た日から起算する。 | ||
行 52: | 行 52: | ||
===== 第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置) ===== | ===== 第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置) ===== | ||
- | 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護休暇、介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置及び次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度又は措置に準じて、それぞれ必要な措置を講ずるよう努めなければならない。\\ | + | 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護休暇、介護休暇及び[[第四章_年次有給休暇# |
- | 一 その一歳(当該労働者が第五条第三項の規定による申出をすることができる場合にあっては一歳六か月、当該労働者が同条第四項の規定による申出をすることができる場合にあっては二歳。次号において同じ。)に満たない子を養育する労働者(第二十三条第二項に規定する労働者を除く。同号において同じ。)で育児休業をしていないもの 始業時刻変更等の措置\\ | + | |
- | 二 その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度又は始業時刻変更等の措置\\ | + | |
- | 三 その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度、第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度、育児のための所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置 | + | |
2 事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業若しくは介護休暇に関する制度又は介護のための所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。 | 2 事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業若しくは介護休暇に関する制度又は介護のための所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。 | ||
行 67: | 行 67: | ||
===== 第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務) ===== | ===== 第二十五条の二(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務) ===== | ||
- | 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行ってはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「育児休業等関係言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。 | + | 国は、労働者の就業環境を害する[[育介法_09# |
2 事業主は、育児休業等関係言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。 | 2 事業主は、育児休業等関係言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。 | ||
行 73: | 行 73: | ||
3 事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、育児休業等関係言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。 | 3 事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、育児休業等関係言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。 | ||
- | 4 労働者は、育児休業等関係言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。 | + | 4 労働者は、育児休業等関係言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる[[育介法_09# |
===== 第二十六条(労働者の配置に関する配慮) ===== | ===== 第二十六条(労働者の配置に関する配慮) ===== | ||
行 81: | 行 81: | ||
===== 第二十七条(再雇用特別措置等) ===== | ===== 第二十七条(再雇用特別措置等) ===== | ||
- | 事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者(以下「育児等退職者」という。)について、必要に応じ、再雇用特別措置(育児等退職者であって、その退職の際に、その就業が可能となったときに当該退職に係る事業の事業主に再び雇用されることの希望を有する旨の申出をしていたものについて、当該事業主が、労働者の募集又は採用に当たって特別の配慮をする措置をいう。第三十条において同じ。)その他これに準ずる措置を実施するよう努めなければならない。 | + | 事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者(以下「育児等退職者」という。)について、必要に応じ、再雇用特別措置(育児等退職者であって、その退職の際に、その就業が可能となったときに当該退職に係る事業の事業主に再び雇用されることの希望を有する旨の申出をしていたものについて、当該事業主が、労働者の募集又は採用に当たって特別の配慮をする措置をいう。[[育介法_10# |
===== 第二十八条(指針) ===== | ===== 第二十八条(指針) ===== | ||
- | 厚生労働大臣は、第二十一条から第二十五条まで、第二十六条及び前条の規定に基づき事業主が講ずべき措置等並びに子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべきその他の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。 | + | 厚生労働大臣は、[[育介法_09# |
===== 第二十九条(職業家庭両立推進者) ===== | ===== 第二十九条(職業家庭両立推進者) ===== | ||
- | 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第二十一条第一項、第二十一条の二から第二十二条の二まで、第二十三条第一項から第三項まで、第二十四条、第二十五条第一項、第二十五条の二第二項、第二十六条及び第二十七条に定める措置等並びに子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。 | + | 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、[[育介法_09# |
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- | * [[育介法_01|第一章 総則]] | + | |
- | * [[育介法_02|第二章 育児休業]] | + | |
- | * [[育介法_03|第三章 介護休業]] | + | * [[育介法_02|第二章 育児休業]] (第五条~第十条) |
- | * [[育介法_04|第四章 子の看護休暇]] | + | * [[育介法_03|第三章 介護休業]] (第十一条~第十六条) |
- | * [[育介法_05|第五章 介護休暇]] | + | * [[育介法_04|第四章 子の看護休暇]] (第十六条の二~第十六条の四) |
- | * [[育介法_06|第六章 所定外労働の制限]] | + | * [[育介法_05|第五章 介護休暇]] (第十六条の五~第十六条の七) |
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- | * [[育介法_08|第八章 深夜業の制限]] | + | * [[育介法_07|第七章 時間外労働の制限]] (第十七条~第十八条の二) |
- | * [[育介法_09|第九章 事業主が講ずべき措置等]] | + | * [[育介法_08|第八章 深夜業の制限]] (第十九条~第二十条の二) |
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+ | * [[育介法_10|第十章 対象労働者等に対する国等による援助]] (第三十条~第五十二条) | ||
* [[育介法_11|第十一章 紛争の解決]]\\ | * [[育介法_11|第十一章 紛争の解決]]\\ | ||
- | * [[育介法_11# | + | * [[育介法_11# |
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- | * [[育介法_13|第十三章 罰則]] | + | * [[育介法_13|第十三章 罰則]] (第六十二条~第六十六条) |
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