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職業能力開発法4 [2023/07/20 21:22] – 作成 norimasa | 職業能力開発法4 [2024/05/31 16:47] (現在) – [第四十三条(準用)] norimasa | ||
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* 二 職業訓練に関する調査及び研究を行うこと。 | * 二 職業訓練に関する調査及び研究を行うこと。 | ||
* 三 前二号に掲げるもののほか、職業訓練その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行うこと。 | * 三 前二号に掲げるもののほか、職業訓練その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行うこと。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
===== 第三十四条(登記) ===== | ===== 第三十四条(登記) ===== | ||
行 25: | 行 28: | ||
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 | 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 | ||
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+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
===== 第三十五条(設立等) ===== | ===== 第三十五条(設立等) ===== | ||
行 51: | 行 57: | ||
===== 第三十六条(設立の認可) ===== | ===== 第三十六条(設立の認可) ===== | ||
- | 都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。 | + | 都道府県知事は、[[職業能力開発法4# |
* 一 当該申請に係る社団又は財団の定款又は寄附行為の内容が法令に違反するとき。 | * 一 当該申請に係る社団又は財団の定款又は寄附行為の内容が法令に違反するとき。 | ||
* 二 当該申請に係る社団又は財団がその業務を行なうために必要な経営的基盤を欠く等当該業務を的確に遂行することができる能力を有しないと認められるとき。 | * 二 当該申請に係る社団又は財団がその業務を行なうために必要な経営的基盤を欠く等当該業務を的確に遂行することができる能力を有しないと認められるとき。 | ||
行 66: | 行 72: | ||
2 社団である職業訓練法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。 | 2 社団である職業訓練法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
===== 第三十七条の三(理事) ===== | ===== 第三十七条の三(理事) ===== | ||
行 129: | 行 137: | ||
===== 第三十八条の六(総会の決議事項) ===== | ===== 第三十八条の六(総会の決議事項) ===== | ||
- | 総会においては、第三十八条の四の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 | + | 総会においては、[[職業能力開発法4# |
===== 第三十八条の七(社員の表決権) ===== | ===== 第三十八条の七(社員の表決権) ===== | ||
行 145: | 行 153: | ||
===== 第三十九条(定款又は寄附行為の変更) ===== | ===== 第三十九条(定款又は寄附行為の変更) ===== | ||
- | 定款又は寄附行為の変更(第三十五条第二項第四号に掲げる事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 | + | 定款又は寄附行為の変更([[職業能力開発法4# |
- | 2 第三十六条の規定は、前項の認可について準用する。 | + | 2 [[職業能力開発法4# |
3 職業訓練法人は、第一項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | 3 職業訓練法人は、第一項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
===== 第三十九条の二(職業訓練法人の業務の監督) ===== | ===== 第三十九条の二(職業訓練法人の業務の監督) ===== | ||
行 156: | 行 166: | ||
2 都道府県知事は、職権で、いつでも職業訓練法人の業務及び財産の状況を検査することができる。 | 2 都道府県知事は、職権で、いつでも職業訓練法人の業務及び財産の状況を検査することができる。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
===== 第四十条(解散) ===== | ===== 第四十条(解散) ===== | ||
行 172: | 行 184: | ||
4 第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる理由により職業訓練法人が解散したときは、清算人は、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 | 4 第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる理由により職業訓練法人が解散したときは、清算人は、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
===== 第四十条の二(職業訓練法人についての破産手続の開始) ===== | ===== 第四十条の二(職業訓練法人についての破産手続の開始) ===== | ||
行 178: | 行 192: | ||
2 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 | 2 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
===== 第四十一条(設立の認可の取消し) ===== | ===== 第四十一条(設立の認可の取消し) ===== | ||
行 195: | 行 212: | ||
===== 第四十一条の四(裁判所による清算人の選任) ===== | ===== 第四十一条の四(裁判所による清算人の選任) ===== | ||
- | 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 | + | [[職業能力開発法4# |
===== 第四十一条の五(清算人の解任) ===== | ===== 第四十一条の五(清算人の解任) ===== | ||
行 223: | 行 240: | ||
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。 | 4 第一項の公告は、官報に掲載してする。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
===== 第四十一条の九(期間経過後の債権の申出) ===== | ===== 第四十一条の九(期間経過後の債権の申出) ===== | ||
- | 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、職業訓練法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。 | + | [[職業能力開発法4# |
===== 第四十一条の十(清算中の職業訓練法人についての破産手続の開始) ===== | ===== 第四十一条の十(清算中の職業訓練法人についての破産手続の開始) ===== | ||
行 237: | 行 257: | ||
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。 | 4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。 | ||
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+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
===== 第四十二条(残余財産の帰属) ===== | ===== 第四十二条(残余財産の帰属) ===== | ||
行 247: | 行 270: | ||
4 前二項の規定により処分されない残余財産は、都道府県に帰属する。 | 4 前二項の規定により処分されない残余財産は、都道府県に帰属する。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
===== 第四十二条の二(裁判所による監督) ===== | ===== 第四十二条の二(裁判所による監督) ===== | ||
行 257: | 行 282: | ||
4 前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。 | 4 前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
+ | 罰則:[[職業能力開発法8# | ||
===== 第四十二条の三(清算結了の届出) ===== | ===== 第四十二条の三(清算結了の届出) ===== | ||
行 272: | 行 300: | ||
===== 第四十二条の六(裁判所の選任する清算人の報酬) ===== | ===== 第四十二条の六(裁判所の選任する清算人の報酬) ===== | ||
- | 裁判所は、第四十一条の四の規定により清算人を選任した場合には、職業訓練法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。 | + | 裁判所は、[[職業能力開発法4# |
===== 第四十二条の七 ===== | ===== 第四十二条の七 ===== | ||
行 282: | 行 310: | ||
裁判所は、職業訓練法人の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 | 裁判所は、職業訓練法人の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 | ||
- | 2 第四十二条の五及び第四十二条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「職業訓練法人及び検査役」と読み替えるものとする。 | + | 2 [[職業能力開発法4# |
===== 第四十二条の九(都道府県の執行機関による厚生労働大臣の事務の処理) ===== | ===== 第四十二条の九(都道府県の執行機関による厚生労働大臣の事務の処理) ===== | ||
行 290: | 行 318: | ||
===== 第四十三条(準用) ===== | ===== 第四十三条(準用) ===== | ||
- | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条、第七十八条、第百五十八条及び第百六十四条の規定は、職業訓練法人について準用する。 | + | 一般社団法人及び[[https:// |
===== 職業能力開発促進法の関連ページ ===== | ===== 職業能力開発促進法の関連ページ ===== |