差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
第二章_労働契約 [2023/11/29 18:05] – [< 令和6年4月1日に新しく追加される明示事項 >] norimasa第二章_労働契約 [2023/12/05 20:14] (現在) – [労働基準法の関連ページ] norimasa
行 33: 行 33:
 <労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)> <労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)>
  
-第五条 使用者が[[第二章_労働契約#第十五条_労働条件の明示|法第十五条]]第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。+[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_5|労働基準法施行規則第五条]]\\ 
 + 使用者が[[第二章_労働契約#第十五条_労働条件の明示|法第十五条]]第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
  
   * 一 労働契約の期間に関する事項   * 一 労働契約の期間に関する事項
行 196: 行 197:
   * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条)   * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条)
   * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条)   * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条)
 +  * [[労働基準法 附則|労働基準法 附則]]
   * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]]   * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]]
  
 {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}} {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
  
第二章_労働契約.1701248746.txt.gz · 最終更新: 2023/11/29 18:05 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)