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社労士法_4_3 [2023/08/03 15:49] – [第二十五条の四十五の二(代理業務試験事務への試験事務に関する規定の準用)] k.hasegawa社労士法_4_3 [2023/08/07 21:53] (現在) – [第二十五条の二十六(社会保険労務士会)] norimasa
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 3 社会保険労務士会は、法人とする。 3 社会保険労務士会は、法人とする。
  
-4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、社会保険労務士会に準用する。+4 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000048#Mp-At_4|一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000048#Mp-At_78|第七十八条]]の規定は、社会保険労務士会に準用する。
  
 ===== 第二十五条の二十七(社会保険労務士会の会則) ===== ===== 第二十五条の二十七(社会保険労務士会の会則) =====
社労士法_4_3.1691045353.txt.gz · 最終更新: 2023/08/03 15:49 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)