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社労士法_4_3 [2023/05/27 23:44] – [全体の関連ページ] norimasa | 社労士法_4_3 [2023/08/07 21:53] (現在) – [第二十五条の二十六(社会保険労務士会)] norimasa | ||
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3 社会保険労務士会は、法人とする。 | 3 社会保険労務士会は、法人とする。 | ||
- | 4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、社会保険労務士会に準用する。 | + | 4 [[https:// |
===== 第二十五条の二十七(社会保険労務士会の会則) ===== | ===== 第二十五条の二十七(社会保険労務士会の会則) ===== | ||
行 36: | 行 36: | ||
===== 第二十五条の二十九(入会及び退会) ===== | ===== 第二十五条の二十九(入会及び退会) ===== | ||
- | 社会保険労務士は、第十四条の二第一項の規定による登録を受けた時に、当然、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員となる。 | + | 社会保険労務士は、[[社労士法_3_2# |
- | * 一 当該社会保険労務士が第十四条の二第一項の規定による登録のほか、同条第二項の規定による登録を受けた場合 当該登録に係る事務所の所在地の属する都道府県の区域 | + | * 一 当該社会保険労務士が[[社労士法_3_2# |
- | * 二 当該社会保険労務士が第十四条の二第一項の規定による登録のほか、同条第三項の規定による登録を受けた場合 当該登録に係る事業所の所在地の属する都道府県の区域 | + | * 二 当該社会保険労務士が[[社労士法_3_2# |
* 三 前二号に掲げる場合以外の場合 当該社会保険労務士の住所地の属する都道府県の区域 | * 三 前二号に掲げる場合以外の場合 当該社会保険労務士の住所地の属する都道府県の区域 | ||
- | 2 社会保険労務士が第十四条の四の規定による変更登録を受けた場合において、第十四条の二第一項の規定による登録を受けたとしたならば前項の規定によりその者が所属することとなる社会保険労務士会(以下この項において「変更後の社会保険労務士会」という。)が当該変更登録を受けた際にその者が所属していた社会保険労務士会(以下この項において「変更前の社会保険労務士会」という。)と異なるときは、当該社会保険労務士は、当該変更登録を受けた時に、当然、変更前の社会保険労務士会を退会し、変更後の社会保険労務士会の会員となる。 | + | 2 社会保険労務士が[[社労士法_3_2# |
3 社会保険労務士法人は、その成立の時に、当然、社会保険労務士法人の主たる事務所の所在地の社会保険労務士会の会員となる。 | 3 社会保険労務士法人は、その成立の時に、当然、社会保険労務士法人の主たる事務所の所在地の社会保険労務士会の会員となる。 | ||
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5 社会保険労務士法人は、その事務所の移転又は廃止により、所属社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域内に社会保険労務士法人の事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地(従たる事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨を登記した時に、当然、当該社会保険労務士会を退会する。 | 5 社会保険労務士法人は、その事務所の移転又は廃止により、所属社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域内に社会保険労務士法人の事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地(従たる事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨を登記した時に、当然、当該社会保険労務士会を退会する。 | ||
- | 6 社会保険労務士は、第十四条の十第一項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その該当することとなつた時に、当然、所属社会保険労務士会を退会する。 | + | 6 社会保険労務士は、[[社労士法_3_2# |
7 社会保険労務士法人は、解散した時に、当然、所属社会保険労務士会を退会する。 | 7 社会保険労務士法人は、解散した時に、当然、所属社会保険労務士会を退会する。 | ||
行 84: | 行 84: | ||
連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。 | 連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。 | ||
- | * 一 第二十五条の二十七第一項第一号、第三号、第四号及び第五号から第七号までに掲げる事項 | + | * 一 [[社労士法_4_3# |
* 二 社会保険労務士の登録に関する規定 | * 二 社会保険労務士の登録に関する規定 | ||
* 三 資格審査会に関する規定 | * 三 資格審査会に関する規定 | ||
行 98: | 行 98: | ||
連合会に、資格審査会を置く。 | 連合会に、資格審査会を置く。 | ||
- | 2 資格審査会は、連合会の請求により、第十四条の六第一項の規定による登録の拒否及び第十四条の九第一項の規定による登録の取消しについて必要な審査を行うものとする。 | + | 2 資格審査会は、連合会の請求により、[[社労士法_3_2# |
3 資格審査会は、会長及び委員六名をもつて組織する。 | 3 資格審査会は、会長及び委員六名をもつて組織する。 | ||
行 114: | 行 114: | ||
===== 第二十五条の三十九(社会保険労務士会に関する規定の準用) ===== | ===== 第二十五条の三十九(社会保険労務士会に関する規定の準用) ===== | ||
- | 第二十五条の二十六第三項及び第四項、第二十五条の二十七第二項、第二十五条の三十一並びに第二十五条の三十二の規定は、連合会に準用する。 | + | [[社労士法_4_3# |
===== 第二十五条の四十(試験事務に従事する役員の選任等) ===== | ===== 第二十五条の四十(試験事務に従事する役員の選任等) ===== | ||
行 130: | 行 130: | ||
3 連合会は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。 | 3 連合会は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。 | ||
- | 4 厚生労働大臣は、試験委員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第二十五条の四十三第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、連合会に対し、試験委員の解任を命ずることができる。 | + | 4 厚生労働大臣は、試験委員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは[[社労士法_4_3# |
===== 第二十五条の四十二(秘密を守る義務等) ===== | ===== 第二十五条の四十二(秘密を守る義務等) ===== | ||
行 136: | 行 136: | ||
試験事務に従事する連合会の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 | 試験事務に従事する連合会の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 | ||
- | 2 前項に規定する連合会の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 | + | 2 前項に規定する連合会の役員又は職員は、[[刑法]](明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 |
罰則:[[社労士法_6# | 罰則:[[社労士法_6# | ||
行 160: | 行 160: | ||
===== 第二十五条の四十五の二(代理業務試験事務への試験事務に関する規定の準用) ===== | ===== 第二十五条の四十五の二(代理業務試験事務への試験事務に関する規定の準用) ===== | ||
- | 第二十五条の四十から前条までの規定は、代理業務試験事務について準用する。この場合において、第二十五条の四十一第一項中「社会保険労務士試験の」とあるのは「紛争解決手続代理業務試験の」と、「社会保険労務士試験委員」とあるのは「紛争解決手続代理業務試験委員」と読み替えるものとする。 | + | [[社労士法_4_3# |
罰則:[[社労士法_6# | 罰則:[[社労士法_6# | ||
行 202: | 行 202: | ||
* [[社労士法_5|第五章 雑則]] (第二十六条~第三十一条) | * [[社労士法_5|第五章 雑則]] (第二十六条~第三十一条) | ||
* [[社労士法_6|第六章 罰則]] (第三十二条~第三十八条) | * [[社労士法_6|第六章 罰則]] (第三十二条~第三十八条) | ||
+ | * [[社労士法_別表|社会保険労務士法 別表]] | ||
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