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  次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。  次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。
-  * 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において学士の学位(同法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(同法による専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。)を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わつた者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)+  * 一 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026|学校教育法]](昭和二十二年法律第二十六号)による大学において学士の学位([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026#Mp-At_104|同法第百四条]]第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(同法による専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。)を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わつた者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
   * 二 旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学予科又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を卒業し、又は修了した者   * 二 旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学予科又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を卒業し、又は修了した者
   * 三 司法試験予備試験又は高等試験予備試験に合格した者   * 三 司法試験予備試験又は高等試験予備試験に合格した者
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   * 五 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して三年以上になる者   * 五 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
   * 六 行政書士となる資格を有する者   * 六 行政書士となる資格を有する者
-  * 七 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人(第二十五条の六に規定する社会保険労務士法人をいう。次章から第四章までにおいて同じ。)又は弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して三年以上になる者+  * 七 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人([[社労士法_4_2#第二十五条の六(設立)|第二十五条の六]]に規定する社会保険労務士法人をいう。[[社労士法_3_2#第二章の二_登録_社会保険労務士法|次章]]から[[社労士法_4#第四章_監督_社会保険労務士法|第四章]]までにおいて同じ。)又は弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
   * 八 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して三年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含む。)(労働組合を除く。次号において「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して三年以上になる者   * 八 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して三年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含む。)(労働組合を除く。次号において「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して三年以上になる者
   * 九 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して三年以上になる者   * 九 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して三年以上になる者
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  社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。  社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。
-  * 一 労働基準法及び労働安全衛生法 +  * 一 [[労働基準法]]及び[[労働安全衛生法]] 
-  * 二 労働者災害補償保険法 +  * 二 [[労災法|労働者災害補償保険法]] 
-  * 三 雇用保険法 +  * 三 [[雇用保険法]] 
-  * 三の二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 +  * 三の二 [[労保徴収法|労働保険の保険料の徴収等に関する法律]] 
-  * 四 健康保険法 +  * 四 [[健康保険法]] 
-  * 五 厚生年金保険法 +  * 五 [[厚生年金保険法]] 
-  * 六 国民年金法+  * 六 [[国民年金法]]
   * 七 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識   * 七 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
  
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  社会保険労務士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行なう。  社会保険労務士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行なう。
  
-2 厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。ただし、次条第一項の規定により全国社会保険労務士会連合会に同項の試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。+2 厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。ただし、[[社労士法_2#第十条の二|次条]]第一項の規定により[[社労士法_4_3#第二十五条の三十四_連合会|全国社会保険労務士会連合会]]に同項の試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。
  
 ===== 第十条の二 ===== ===== 第十条の二 =====
  
- 厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)に社会保険労務士試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。+ 厚生労働大臣は、[[社労士法_4_3#第二十五条の三十四_連合会|全国社会保険労務士会連合会]](以下「連合会」という。)に社会保険労務士試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
  
 2 厚生労働大臣は、前項の規定により連合会に試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示するものとし、この場合には、厚生労働大臣は、試験事務を行わないものとする。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により連合会に試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示するものとし、この場合には、厚生労働大臣は、試験事務を行わないものとする。
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 ===== 第十一条(試験科目の一部の免除) ===== ===== 第十一条(試験科目の一部の免除) =====
  
- 別表第二の中欄に掲げる社会保険労務士試験の試験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。+ [[社労士法_別表#別表第二|別表第二]]の中欄に掲げる[[社労士法_2#第九条_社会保険労務士試験|社会保険労務士試験]]の試験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。
  
 ===== 第十二条(受験手数料) ===== ===== 第十二条(受験手数料) =====
  
- 社会保険労務士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を国(連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会)に納めなければならない。+ [[社労士法_2#第九条_社会保険労務士試験|社会保険労務士試験]]を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を国(連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会)に納めなければならない。
  
 2 前項の規定により連合会に納められた受験手数料は、連合会の収入とする。 2 前項の規定により連合会に納められた受験手数料は、連合会の収入とする。
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 ===== 第十三条(合格の取消し等) ===== ===== 第十三条(合格の取消し等) =====
  
- 厚生労働大臣は、不正の手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。+ 厚生労働大臣は、不正の手段によつて[[社労士法_2#第九条_社会保険労務士試験|社会保険労務士試験]]を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
  
 2 連合会は、試験事務の実施に関し前項に規定する厚生労働大臣の権限(社会保険労務士試験を受けることを禁止することに限る。)を行使することができる。 2 連合会は、試験事務の実施に関し前項に規定する厚生労働大臣の権限(社会保険労務士試験を受けることを禁止することに限る。)を行使することができる。
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 ===== 第十三条の二(審査請求) ===== ===== 第十三条の二(審査請求) =====
  
- 連合会が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、連合会の上級行政庁とみなす。+ 連合会が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_25|行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条]]第二項及び第三項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_46|第四十六条]]第一項及び第二項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_47|第四十七条]]並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_49|第四十九条]]第三項の規定の適用については、連合会の上級行政庁とみなす。
  
 ===== 第十三条の三(紛争解決手続代理業務試験) ===== ===== 第十三条の三(紛争解決手続代理業務試験) =====
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  紛争解決手続代理業務試験は、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修であつて厚生労働省令で定めるものを修了した社会保険労務士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。  紛争解決手続代理業務試験は、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修であつて厚生労働省令で定めるものを修了した社会保険労務士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。
  
-2 厚生労働大臣は、紛争解決手続代理業務試験をつかさどらせるため、紛争解決手続代理業務に関し学識経験を有する者のうちから紛争解決手続代理業務試験委員を任命するものとする。ただし、次条の規定により連合会に同条に規定する代理業務試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。+2 厚生労働大臣は、紛争解決手続代理業務試験をつかさどらせるため、紛争解決手続代理業務に関し学識経験を有する者のうちから紛争解決手続代理業務試験委員を任命するものとする。ただし、[[社労士法_2#第十三条の四|次条]]の規定により[[社労士法_4_3#第二十五条の三十四_連合会|連合会]]に同条に規定する代理業務試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。
  
 ===== 第十三条の四 ===== ===== 第十三条の四 =====
  
- 厚生労働大臣は、連合会に紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「代理業務試験事務」という。)を行わせることができる。 + 厚生労働大臣は、[[社労士法_4_3#第二十五条の三十四_連合会|連合会]]に紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「代理業務試験事務」という。)を行わせることができる。 
-第十三条の五 第十条の二第二項及び第十二条から第十三条の二までの規定は、紛争解決手続代理業務試験及び代理業務試験事務について準用する。+ 
 +===== 第十三条の五 ===== 
 + [[社労士法_2#第十条の二|第十条の二]]第二項及び[[社労士法_2#第十二条(受験手数料)|第十二条]]から[[社労士法_2#第十三条の二(審査請求)|第十三条の二]]までの規定は、紛争解決手続代理業務試験及び代理業務試験事務について準用する。
  
 ===== 第十四条(試験に関する省令への委任) ===== ===== 第十四条(試験に関する省令への委任) =====
  
- この章に規定するもののほか、社会保険労務士試験及び紛争解決手続代理業務試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。+ この章に規定するもののほか、[[社労士法_2#第九条_社会保険労務士試験|社会保険労務士試験]]及び[[社労士法_2#第十三条の三_紛争解決手続代理業務試験|紛争解決手続代理業務試験]]に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
  
 ===== 社会保険労務士法の関連ページ ===== ===== 社会保険労務士法の関連ページ =====
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   * [[社労士法_5|第五章 雑則]] (第二十六条~第三十一条)   * [[社労士法_5|第五章 雑則]] (第二十六条~第三十一条)
   * [[社労士法_6|第六章 罰則]] (第三十二条~第三十八条)   * [[社労士法_6|第六章 罰則]] (第三十二条~第三十八条)
 +  * [[社労士法_別表|社会保険労務士法 別表]]
  
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社労士法_2.1685198609.txt.gz · 最終更新: 2023/05/27 23:43 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)