差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
確給付年金法06 [2023/09/01 16:11] – [確定給付企業年金法の関連ページ] m.aizawa確給付年金法06 [2023/09/03 10:04] (現在) – [確定給付企業年金法の関連ページ] norimasa
行 17: 行 17:
 ===== 第六十一条(決算における責任準備金の額等の計算) ===== ===== 第六十一条(決算における責任準備金の額等の計算) =====
  
- 事業主等は、毎事業年度の決算において、積立金の額が前条第二項に規定する責任準備金の額(以下「責任準備金の額」という。)及び同条第三項に規定する最低積立基準額(以下「最低積立基準額」という。)を上回っているかどうかを計算しなければならない。+ 事業主等は、毎事業年度の決算において、積立金の額が[[確給付年金法06#第六十条(積立金の額)|前条]]第二項に規定する責任準備金の額(以下「責任準備金の額」という。)及び[[確給付年金法06#第六十条(積立金の額)|同条]]第三項に規定する最低積立基準額(以下「最低積立基準額」という。)を上回っているかどうかを計算しなければならない。
  
 ===== 第六十二条(積立不足に伴う掛金の再計算) ===== ===== 第六十二条(積立不足に伴う掛金の再計算) =====
  
- 事業主等は、前条の規定による計算の結果、積立金の額が、責任準備金の額に照らし厚生労働省令で定めるところにより算定した額を下回っている場合には、厚生労働省令で定めるところにより、第五十七条の基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。+ 事業主等は、[[確給付年金法06#第六十一条(決算における責任準備金の額等の計算)|前条]]の規定による計算の結果、積立金の額が、責任準備金の額に照らし厚生労働省令で定めるところにより算定した額を下回っている場合には、厚生労働省令で定めるところにより、[[確給付年金法05#第五十七条(掛金の額の基準)|第五十七条]]の基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。
  
 ===== 第六十三条(積立不足に伴う掛金の拠出) ===== ===== 第六十三条(積立不足に伴う掛金の拠出) =====
  
- 事業主は、第六十一条の規定による計算の結果、積立金の額が最低積立基準額を下回っている場合には、当該下回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、厚生労働省令で定めるところにより掛金として拠出しなければならない。+ 事業主は、[[確給付年金法06#第六十一条(決算における責任準備金の額等の計算)|第六十一条]]の規定による計算の結果、積立金の額が最低積立基準額を下回っている場合には、当該下回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、厚生労働省令で定めるところにより掛金として拠出しなければならない。
  
 ===== 第六十四条(積立上限額を超える場合の掛金の控除) ===== ===== 第六十四条(積立上限額を超える場合の掛金の控除) =====
  
- 事業主等は、毎事業年度の決算において、積立金の額が次項に規定する積立上限額を上回っている場合には、当該上回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、第五十五条第三項に定めるところにより算定した掛金の額から厚生労働省令で定めるところにより控除しなければならない。この場合において、当該控除すべき額が同項に定めるところにより算定した掛金の額以上となったときは、当該事業主等に係る掛金については、同条第一項の規定は、適用しない。+ 事業主等は、毎事業年度の決算において、積立金の額が次項に規定する積立上限額を上回っている場合には、当該上回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、[[確給付年金法05#第五十五条(掛金)|第五十五条]]第三項に定めるところにより算定した掛金の額から厚生労働省令で定めるところにより控除しなければならない。この場合において、当該控除すべき額が同項に定めるところにより算定した掛金の額以上となったときは、当該事業主等に係る掛金については、[[確給付年金法05#第五十五条(掛金)|同条]]第一項の規定は、適用しない。
  
 2 積立上限額は、当該確定給付企業年金の財政の安定性を長期間にわたって確実に確保することができる積立金の水準を上回る額として、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。 2 積立上限額は、当該確定給付企業年金の財政の安定性を長期間にわたって確実に確保することができる積立金の水準を上回る額として、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。
行 35: 行 35:
 ===== 第六十五条(事業主の積立金の管理及び運用に関する契約) ===== ===== 第六十五条(事業主の積立金の管理及び運用に関する契約) =====
  
- 第三条第一項第一号の承認を受けた事業主は、政令で定めるところにより、積立金の管理及び運用について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 + [[確給付年金法02#第三条(確定給付企業年金の実施)|第三条]]第一項第一号の承認を受けた事業主は、政令で定めるところにより、積立金の管理及び運用について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 
-  * 一 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。以下同じ。)又は信託業務を営む金融機関を相手方とする信託の契約 +  * 一 信託会社([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000154#Mp-At_3|信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条]]又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000154#Mp-At_53|第五十三条]]第一項の免許を受けたものに限る。以下同じ。)又は信託業務を営む金融機関を相手方とする信託の契約 
-  * 二 生命保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。)を相手方とする生命保険の契約 +  * 二 生命保険会社([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=407AC0000000105#Mp-At_2|保険業法(平成七年法律第百五号)第二条]]第三項に規定する生命保険会社及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=407AC0000000105#Mp-At_2|同条]]第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。)を相手方とする生命保険の契約 
-  * 三 農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。以下同じ。)を相手方とする生命共済の契約+  * 三 農業協同組合連合会(全国を地区とし、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000132#Mp-At_10|農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条]]第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。以下同じ。)を相手方とする生命共済の契約
  
-2 事業主は、前項第一号に規定する信託の契約に係る信託財産の運用に関して、政令で定めるところにより、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次項並びに次条第三項及び第四項において同じ。)と投資一任契約を締結することができる。+2 事業主は、前項第一号に規定する信託の契約に係る信託財産の運用に関して、政令で定めるところにより、金融商品取引業者([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025#Mp-At_2|金融商品取引法第二条]]第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次項並びに[[確給付年金法06#第六十六条(基金の積立金の運用に関する契約)|次条]]第三項及び第四項において同じ。)と投資一任契約を締結することができる。
  
 3 第一項各号に規定する者又は前項に規定する金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、資産管理運用契約(第一項の規定により締結される同項各号に掲げる契約又は前項の規定により締結される投資一任契約をいう。以下同じ。)の締結を拒絶してはならない。 3 第一項各号に規定する者又は前項に規定する金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、資産管理運用契約(第一項の規定により締結される同項各号に掲げる契約又は前項の規定により締結される投資一任契約をいう。以下同じ。)の締結を拒絶してはならない。
行 50: 行 50:
 ===== 第六十六条(基金の積立金の運用に関する契約) ===== ===== 第六十六条(基金の積立金の運用に関する契約) =====
  
- 基金は、政令で定めるところにより、積立金の運用に関して、前条第一項各号のいずれかに掲げる契約又は投資一任契約を締結しなければならない。+ 基金は、政令で定めるところにより、積立金の運用に関して、[[確給付年金法06#第六十五条(事業主の積立金の管理及び運用に関する契約)|前条]]第一項各号のいずれかに掲げる契約又は投資一任契約を締結しなければならない。
  
 2 基金は、前項の規定により投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る積立金の運用について、政令で定めるところにより、信託会社又は信託業務を営む金融機関と運用方法を特定する信託の契約を締結しなければならない。 2 基金は、前項の規定により投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る積立金の運用について、政令で定めるところにより、信託会社又は信託業務を営む金融機関と運用方法を特定する信託の契約を締結しなければならない。
行 56: 行 56:
 3 信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前二項に規定する契約の締結を拒絶してはならない。 3 信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前二項に規定する契約の締結を拒絶してはならない。
  
-4 基金は、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、金融機関又は金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)その他の政令で定めるもの(次項において「金融機関等」という。)を相手方として契約を締結し、預金又は貯金の預入、有価証券の売買その他政令で定める方法により積立金を運用することができる。+4 基金は、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、金融機関又は金融商品取引業者([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025#Mp-At_28|金融商品取引法第二十八条]]第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)その他の政令で定めるもの(次項において「金融機関等」という。)を相手方として契約を締結し、預金又は貯金の預入、有価証券の売買その他政令で定める方法により積立金を運用することができる。
  
 5 基金は、前項に規定する有価証券の売買その他政令で定める方法により積立金を運用する場合においては、金融機関等と当該運用に係る積立金の管理の委託に関する契約を締結しなければならない。 5 基金は、前項に規定する有価証券の売買その他政令で定める方法により積立金を運用する場合においては、金融機関等と当該運用に係る積立金の管理の委託に関する契約を締結しなければならない。
行 99: 行 99:
  
 {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}} {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
 +
確給付年金法06.1693552271.txt.gz · 最終更新: 2023/09/01 16:11 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)