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確拠出年金法8 [2023/08/21 22:59] m.aizawa確拠出年金法8 [2023/09/01 16:08] (現在) – [確定拠出年金法の関連ページ] m.aizawa
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  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
-  * 一 第八十八条第一項の登録を受けないで確定拠出年金運営管理業を営んだ者 +  * 一 [[確拠出年金法6#第八十八条(登録)|第八十八条]]第一項の登録を受けないで確定拠出年金運営管理業を営んだ者 
-  * 二 不正の手段により第八十八条第一項の登録を受けた者 +  * 二 不正の手段により[[確拠出年金法6#第八十八条(登録)|第八十八条]]第一項の登録を受けた者 
-  * 三 第九十五条の規定に違反して、他人に確定拠出年金運営管理業を営ませた者 +  * 三 [[確拠出年金法6#第九十五条(名義貸しの禁止)|第九十五条]]の規定に違反して、他人に確定拠出年金運営管理業を営ませた者 
-  * 四 第百条第一号から第三号までの規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者+  * 四 [[確拠出年金法6#第百条|第百条]]第一号から第三号までの規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
  
 ===== 第百十九条 ===== ===== 第百十九条 =====
  
  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
-  * 一 第百条第四号の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者 +  * 一 [[確拠出年金法6#第百条|第百条]]第四号の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者 
-  * 二 第百四条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、確定拠出年金運営管理業を営んだ者+  * 二 [[確拠出年金法6#第百四条(確定拠出年金運営管理機関に対する監督)|第百四条]]第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、確定拠出年金運営管理業を営んだ者
  
 ===== 第百二十条 ===== ===== 第百二十条 =====
  
  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
-  * 一 第五十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 +  * 一 [[確拠出年金法2#第五十一条(報告の徴収等)|第五十一条]]第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 
-  * 二 第八十九条第一項の登録申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者 +  * 二 [[確拠出年金法6#第八十九条(登録の申請)|第八十九条]]第一項の登録申請書又は[[確拠出年金法6#第八十九条(登録の申請)|同条]]第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者 
-  * 三 第百一条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者 +  * 三 [[確拠出年金法6#第百一条(業務に関する帳簿書類)|第百一条]]の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者 
-  * 四 第百二条の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者 +  * 四 [[確拠出年金法6#第百二条(報告書の提出)|第百二条]]の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者 
-  * 五 第百三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者+  * 五 [[確拠出年金法6#第百三条(報告の徴収等)|第百三条]]第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  
 ===== 第百二十一条 ===== ===== 第百二十一条 =====
  
  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
-  * 一 第九十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 +  * 一 [[確拠出年金法6#第九十二条(変更の届出)|第九十二条]]第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 
-  * 二 第九十四条第一項の規定に違反した者 +  * 二 [[確拠出年金法6#第九十四条(標識の掲示)|第九十四条]]第一項の規定に違反した者 
-  * 三 第九十四条第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者 +  * 三 [[確拠出年金法6#第九十四条(標識の掲示)|第九十四条]]第二項の規定に違反して、[[確拠出年金法6#第九十四条(標識の掲示)|同条]]第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者 
-  * 四 第九十六条の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは加入者等の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは加入者等に閲覧させた者 +  * 四 [[確拠出年金法6#第九十六条(書類の閲覧)|第九十六条]]の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは加入者等の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは加入者等に閲覧させた者 
-  * 五 第百四条第一項の規定による命令に違反した者+  * 五 [[確拠出年金法6#第百四条(確定拠出年金運営管理機関に対する監督)|第百四条]]第一項の規定による命令に違反した者
  
 ===== 第百二十二条 ===== ===== 第百二十二条 =====
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。+ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、[[確拠出年金法8#第百十八条|第百十八条]]から[[確拠出年金法8#第百二十一条|前条]]までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
  
 ===== 第百二十三条 ===== ===== 第百二十三条 =====
  
  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
-  * 一 第六条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 +  * 一 [[確拠出年金法2#第六条|第六条]]第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 
-  * 二 第二十六条第三項(第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしない者 +  * 二 [[確拠出年金法2#第二十六条(運用の方法の除外に係る同意)|第二十六条]]第三項([[確拠出年金法3#第七十三条|第七十三条]]において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしない者 
-  * 三 第二十六条第四項(第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をした者 +  * 三 [[確拠出年金法2#第二十六条(運用の方法の除外に係る同意)|第二十六条]]第四項([[確拠出年金法3#第七十三条|第七十三条]]において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をした者 
-  * 四 第四十九条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者 +  * 四 [[確拠出年金法2#第四十九条(運営管理業務に関する帳簿書類)|第四十九条]]の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者 
-  * 五 第五十条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 +  * 五 [[確拠出年金法2#第五十条(報告書の提出)|第五十条]]の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 
-  * 六 第五十二条第一項の規定による命令に違反した者 +  * 六 [[確拠出年金法2#第五十二条(事業主に対する監督)|第五十二条]]第一項の規定による命令に違反した者 
-  * 七 第五十八条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 +  * 七 [[確拠出年金法3#第五十八条|第五十八条]]第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 
-  * 八 第八十条第四項、第八十二条第二項又は第八十三条第二項の規定に違反して、通知をしない者 +  * 八 [[確拠出年金法4#第八十条(企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換)|第八十条]]第四項、[[確拠出年金法4#第八十二条(個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換)|第八十二条]]第二項又は[[確拠出年金法4#第八十三条(その他の者の個人別管理資産の移換)|第八十三条]]第二項の規定に違反して、通知をしない者 
-  * 九 第八十三条第三項の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をした者+  * 九 [[確拠出年金法4#第八十三条(その他の者の個人別管理資産の移換)|第八十三条]]第三項の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をした者
  
 ===== 第百二十四条 ===== ===== 第百二十四条 =====
  
  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
-  * 一 第十六条第一項の規定に違反して、通知をしない者 +  * 一 [[確拠出年金法2#第十六条(通知等)|第十六条]]第一項の規定に違反して、通知をしない者 
-  * 二 第十六条第二項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をした者 +  * 二 [[確拠出年金法2#第十六条(通知等)|第十六条]]第二項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をした者 
-  * 三 第四十七条、第六十六条第一項、第九十三条又は第百十三条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者+  * 三 [[確拠出年金法2#第四十七条|第四十七条]][[確拠出年金法3#第六十六条(届出)|第六十六条]]第一項、[[確拠出年金法6#第九十三条(廃業等の届出等)|第九十三条]]又は[[確拠出年金法7#第百十三条(届出)|第百十三条]]第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  
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確拠出年金法8.1692626361.txt.gz · 最終更新: 2023/08/21 22:59 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)