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男女雇均法_3_1 [2023/06/02 00:11] – [第三章 紛争の解決(男女雇用機会均等法] norimasa男女雇均法_3_1 [2023/06/13 21:17] (現在) – [第十六条(紛争の解決の促進に関する特例)] aizawa
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 ===== 第十六条(紛争の解決の促進に関する特例) ===== ===== 第十六条(紛争の解決の促進に関する特例) =====
  
- [[男女雇均法_2_1#第五条(性別を理由とする差別の禁止)|第五条]]から[[男女雇均法_2_1#第七条(性別以外の事由を要件とする措置)|第七条]]まで、[[男女雇均法_2_1#第九条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)|第九条]]、[[男女雇均法_2_2#第十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条]]第一項及び第二項([[男女雇均法_2_2#第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条の三]]第二項において準用する場合を含む。)、[[男女雇均法_2_2#第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条の三]]第一項、[[男女雇均法_2_2#第十二条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)|第十二条]]並びに[[男女雇均法_2_2#第十三条|第十三条]]第一項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、[[男女雇均法_3_1|次条]]から[[男女雇均法_3_2#第二十七条(厚生労働省令への委任)|第二十七条]]までに定めるところによる。+ [[男女雇均法_2_1#第五条(性別を理由とする差別の禁止)|第五条]]から[[男女雇均法_2_1#第七条(性別以外の事由を要件とする措置)|第七条]]まで、[[男女雇均法_2_1#第九条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)|第九条]]、[[男女雇均法_2_2#第十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条]]第一項及び第二項([[男女雇均法_2_2#第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条の三]]第二項において準用する場合を含む。)、[[男女雇均法_2_2#第十一条の三(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)|第十一条の三]]第一項、[[男女雇均法_2_2#第十二条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)|第十二条]]並びに[[男女雇均法_2_2#第十三条|第十三条]]第一項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068|個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律]](平成十三年法律第百十二号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_4|第四条]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_5|第五条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_12|第十二条]]から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_19|第十九条]]までの規定は適用せず、[[男女雇均法_3_1|次条]]から[[男女雇均法_3_2#第二十七条(厚生労働省令への委任)|第二十七条]]までに定めるところによる。
  
 ===== 第十七条(紛争の解決の援助) ===== ===== 第十七条(紛争の解決の援助) =====
男女雇均法_3_1.1685632303.txt.gz · 最終更新: 2023/06/02 00:11 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)