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派遣法_3_2 [2023/06/01 22:55] – [第三章 第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等(労働者派遣法] norimasa派遣法_3_2 [2023/06/23 20:10] (現在) – [第三十一条の二(待遇に関する事項等の説明)] miki
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 ===== 第三十一条(適正な派遣就業の確保) ===== ===== 第三十一条(適正な派遣就業の確保) =====
  
- 派遣元事業主は、派遣先がその指揮命令の下に派遣労働者に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は第四節の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。+ 派遣元事業主は、派遣先がその指揮命令の下に派遣労働者に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は[[派遣法_3_4|第四節]]の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。
  
 ===== 第三十一条の二(待遇に関する事項等の説明) ===== ===== 第三十一条の二(待遇に関する事項等の説明) =====
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 2 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により、第一号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる措置の内容を説明しなければならない。 2 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により、第一号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる措置の内容を説明しなければならない。
-  *一 労働条件に関する事項のうち、労働基準法[[第二章_労働契約#第十五条(労働条件の明示)|第十五条]]第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであつて厚生労働省令で定めるもの+  *一 労働条件に関する事項のうち、[[第二章_労働契約#第十五条(労働条件の明示)|労働基準法第十五条]]第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであつて厚生労働省令で定めるもの
   *二 [[派遣法_3_2#第三十条の三(不合理な待遇の禁止等)|第三十条の三]]、[[派遣法_3_2#第三十条の四|第三十条の四]]第一項及び[[派遣法_3_2#第三十条の五(職務の内容等を勘案した賃金の決定)|第三十条の五]]の規定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法[[第二章_労働契約#第十五条(労働条件の明示)|第十五条]]第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び前号に掲げる事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容   *二 [[派遣法_3_2#第三十条の三(不合理な待遇の禁止等)|第三十条の三]]、[[派遣法_3_2#第三十条の四|第三十条の四]]第一項及び[[派遣法_3_2#第三十条の五(職務の内容等を勘案した賃金の決定)|第三十条の五]]の規定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法[[第二章_労働契約#第十五条(労働条件の明示)|第十五条]]第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び前号に掲げる事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容
  
 3 派遣元事業主は、労働者派遣([[派遣法_3_2#第三十条の四|第三十条の四]]第一項の協定に係るものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、文書の交付等により、第一号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる措置の内容を説明しなければならない。 3 派遣元事業主は、労働者派遣([[派遣法_3_2#第三十条の四|第三十条の四]]第一項の協定に係るものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、文書の交付等により、第一号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる措置の内容を説明しなければならない。
-  *一 労働基準法[[第二章_労働契約#第十五条(労働条件の明示)|第十五条]]第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び前項第一号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く。)+  *一 [[第二章_労働契約#第十五条(労働条件の明示)|労働基準法第十五条]]第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び前項第一号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く。)
   *二 前項第二号に掲げる措置の内容   *二 前項第二号に掲げる措置の内容
  
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   *三 当該労働者派遣に係る派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別   *三 当該労働者派遣に係る派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
   *四 当該労働者派遣に係る派遣労働者が[[派遣法_3_3#第四十条の二(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)|第四十条の二]]第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別   *四 当該労働者派遣に係る派遣労働者が[[派遣法_3_3#第四十条の二(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)|第四十条の二]]第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
-  *五 当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第三十九条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第十八条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの+  *五 当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する[[健保法_03_1#第三十九条(資格の得喪の確認)|健康保険法第三十九条]]第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、[[厚年法_02_1#第十八条(資格の得喪の確認)|厚生年金保険法第十八条]]第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び[[雇用保険法_2#第九条(確認)|雇用保険法第九条]]第一項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの
   *六 その他厚生労働省令で定める事項   *六 その他厚生労働省令で定める事項
  
派遣法_3_2.1685627756.txt.gz · 最終更新: 2023/06/01 22:55 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)