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派遣法_3_2 [2023/06/01 22:55] – [第三章 第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等(労働者派遣法] norimasa | 派遣法_3_2 [2023/06/23 20:10] (現在) – [第三十一条の二(待遇に関する事項等の説明)] miki | ||
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===== 第三十一条(適正な派遣就業の確保) ===== | ===== 第三十一条(適正な派遣就業の確保) ===== | ||
- | 派遣元事業主は、派遣先がその指揮命令の下に派遣労働者に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は第四節の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。 | + | 派遣元事業主は、派遣先がその指揮命令の下に派遣労働者に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は[[派遣法_3_4|第四節]]の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。 |
===== 第三十一条の二(待遇に関する事項等の説明) ===== | ===== 第三十一条の二(待遇に関する事項等の説明) ===== | ||
行 60: | 行 60: | ||
2 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により、第一号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる措置の内容を説明しなければならない。 | 2 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により、第一号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる措置の内容を説明しなければならない。 | ||
- | *一 労働条件に関する事項のうち、労働基準法[[第二章_労働契約# | + | *一 労働条件に関する事項のうち、[[第二章_労働契約# |
*二 [[派遣法_3_2# | *二 [[派遣法_3_2# | ||
3 派遣元事業主は、労働者派遣([[派遣法_3_2# | 3 派遣元事業主は、労働者派遣([[派遣法_3_2# | ||
- | *一 労働基準法[[第二章_労働契約# | + | *一 [[第二章_労働契約# |
*二 前項第二号に掲げる措置の内容 | *二 前項第二号に掲げる措置の内容 | ||
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*三 当該労働者派遣に係る派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別 | *三 当該労働者派遣に係る派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別 | ||
*四 当該労働者派遣に係る派遣労働者が[[派遣法_3_3# | *四 当該労働者派遣に係る派遣労働者が[[派遣法_3_3# | ||
- | *五 当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第三十九条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第十八条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの | + | *五 当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する[[健保法_03_1# |
*六 その他厚生労働省令で定める事項 | *六 その他厚生労働省令で定める事項 | ||