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罰則:[[最低賃金法_5# | 罰則:[[最低賃金法_5# | ||
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+ | ==== 参考:最低賃金の対象となる賃金 ==== | ||
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+ | [[https:// | ||
+ | * (1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など) | ||
+ | * (2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) | ||
+ | * (3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など) | ||
+ | * (4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など) | ||
+ | * (5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など) | ||
+ | * (6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 | ||
===== 第五条(現物給与等の評価) ===== | ===== 第五条(現物給与等の評価) ===== | ||
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===== 第六条(最低賃金の競合) ===== | ===== 第六条(最低賃金の競合) ===== | ||
- | 労働者が二以上の最低賃金の適用を受ける場合は、これらにおいて定める最低賃金額のうち最高のものにより第四条の規定を適用する。 | + | 労働者が二以上の最低賃金の適用を受ける場合は、これらにおいて定める最低賃金額のうち最高のものにより[[最低賃金法_2_1# |
- | 2 前項の場合においても、第九条第一項に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額については、第四条第一項及び第四十条の規定の適用があるものとする。 | + | 2 前項の場合においても、[[最低賃金法_2_2# |
===== 第七条(最低賃金の減額の特例) ===== | ===== 第七条(最低賃金の減額の特例) ===== | ||
- | 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。 | + | 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により[[最低賃金法_2_1# |
* 一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 | * 一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 | ||
* 二 試の使用期間中の者 | * 二 試の使用期間中の者 | ||
- | * 三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの | + | * 三 [[https:// |
* 四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者 | * 四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者 | ||