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就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日_週休2日 [2023/05/01 19:51] – [第4章 労働時間、休憩及び休日(厚労省モデル就業規則] norimasa | 就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日_週休2日 [2023/05/28 18:05] (現在) – [厚生労働省モデル就業規則の関連ページ] norimasa | ||
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- | ====== 第4章 | + | ====== 第4章 労働時間、休憩及び休日(週休2日、厚労省モデル就業規則 ====== |
- | 1 労働時間、休憩及び休日に関することは、就業規則の絶対的必要記載事項に当たります。\\ | + | [[https:// |
- | 2 労基法[[第四章_労働時間_休憩# | + | |
- | また、労基法[[第四章_労働時間_休憩# | + | |
- | 3 休憩時間については、1日の労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を与えなければなりません(労基法[[第四章_労働時間_休憩# | + | |
- | 4 休日については、毎週少なくとも1回又は4週間を通じ4日以上与えなければなりません(労基法[[第四章_休日_割増賃金等# | + | |
- | 5 上記2から4までの労基法の規定に適合する労働条件とするためには、①週休2日制とする、②週休1日制で1日の所定労働時間を短く設定する、③変形労働時間制(1か月単位、1年単位等)を導入する等の方法がありますので、それぞれの事業場の実情に応じて、下記の規程例を参考に就業規則を作成してください。 | + | |
+ | 1 労働時間、休憩及び休日に関することは、就業規則の絶対的必要記載事項に当たります。 | ||
+ | 2 [[第四章_労働時間_休憩# | ||
+ | また、[[第四章_労働時間_休憩# | ||
- | ===== [例1] ===== | + | 3 休憩時間については、1日の労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を与えなければなりません([[第四章_労働時間_休憩# |
- | 完全週休2日制を採用する場合の規程例 | + | |
- | 1日の労働時間を8時間とし、完全週休2日制を採用する場合の規程例です。 | + | 4 休日については、毎週少なくとも1回又は4週間を通じ4日以上与えなければなりません([[第四章_休日_割増賃金等# |
+ | |||
+ | 5 上記2から4までの労基法の規定に適合する労働条件とするためには、①週休2日制とする、②週休1日制で1日の所定労働時間を短く設定する、③変形労働時間制(1か月単位、1年単位等)を導入する等の方法がありますので、それぞれの事業場の実情に応じて、下記の規程例を参考に就業規則を作成してください。 | ||
+ | |||
+ | ===== [例1]完全週休2日制を採用する場合の規程例 ===== | ||
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+ | 1日の労働時間を8時間とし、完全週休2日制を採用する場合の規程例です。 | ||
===== 第19条(労働時間及び休憩時間) ===== | ===== 第19条(労働時間及び休憩時間) ===== | ||
- | 労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。\\ | + | |
+ | 労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。 | ||
2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合、前日までに労働者に通知する。\\ | 2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合、前日までに労働者に通知する。\\ | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | 3 交替勤務における各労働者の勤務は、別に定めるシフト表により、前月の〇〇日までに各労働者に通知する。 | ||
+ | |||
+ | 4 交替勤務における就業番は原則として〇〇日ごとに〇〇番を〇〇番に、〇〇番を〇〇番に、〇〇番を〇〇番に転換する。 | ||
- | 3 交替勤務における各労働者の勤務は、別に定めるシフト表により、前月の〇〇日までに各労働者に通知する。\\ | ||
- | 4 交替勤務における就業番は原則として〇〇日ごとに〇〇番を〇〇番に、〇〇番を〇〇番に、〇〇番を〇〇番に転換する。\\ | ||
5 一般勤務から交替勤務へ、交替勤務から一般勤務への勤務形態の変更は、原則として休日又は非番明けに行うものとし、前月の〇〇日前までに〇〇が労働者に通知する。 | 5 一般勤務から交替勤務へ、交替勤務から一般勤務への勤務形態の変更は、原則として休日又は非番明けに行うものとし、前月の〇〇日前までに〇〇が労働者に通知する。 | ||
+ | ==== 解説【第19条 労働時間及び休憩時間】 ==== | ||
- | 【第19条 労働時間及び休憩時間】\\ | + | 1 始業及び終業の時刻、休憩時間は、就業規則に必ず定めておかなければなりません。また、交替勤務をとる場合は、勤務形態ごとの始業・終業時刻及び休憩時間を規定するとともに、就業番の転換についても就業規則に規定してください。 |
- | 1 始業及び終業の時刻、休憩時間は、就業規則に必ず定めておかなければなりません。また、交替勤務をとる場合は、勤務形態ごとの始業・終業時刻及び休憩時間を規定するとともに、就業番の転換についても就業規則に規定してください。\\ | + | |
- | 2 休憩は、原則として事業場すべての労働者に一斉に与えなければなりませんが、本規程例のように交替勤務を採用する等一斉に与えることが困難な場合には、労働者代表との書面による協定(以下「労使協定」といいます。)を結ぶことにより交替で与えることができます(労基法[[第四章_労働時間_休憩# | + | |
- | | + | |
- | 労使協定の労働者代表については、本規程例[[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4# | + | |
- | 3 休憩時間は、労働者に自由に利用させなければなりません。使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待ち時間」)については労働時間に当たり休憩時間ではありませんので注意してください。 | + | |
+ | 2 休憩は、原則として事業場すべての労働者に一斉に与えなければなりませんが、本規程例のように交替勤務を採用する等一斉に与えることが困難な場合には、労働者代表との書面による協定(以下「労使協定」といいます。)を結ぶことにより交替で与えることができます([[第四章_労働時間_休憩# | ||
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+ | 労使協定の労働者代表については、[[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4# | ||
+ | 3 休憩時間は、労働者に自由に利用させなければなりません。使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待ち時間」)については労働時間に当たり休憩時間ではありませんので注意してください。 | ||
===== 第20条(休日) ===== | ===== 第20条(休日) ===== | ||
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2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。\\ | 2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。\\ | ||
- | 【第20条 | + | ==== 解説【第20条 休日】 |
- | 1 労基法では何曜日を休日とするかあるいは国民の祝日を休日とするかについて規定していません。1週間の中で何曜日を休日としても、また、週によって異なる曜日を休日としても差し支えありません。さらに、勤務の実態に合わせて、労働者ごとに異なる日に交替で休日を与えることもできます。\\ | + | |
- | 2 休日は、原則として暦日(午前0時から午後12時までの継続24時間をいう。)で与えなければなりません。しかし、番方編成による交替制(8時間3交替勤務のような場合をいう。)を導入するような場合、以下の要件を満たせば休日は暦日ではなく、継続した24時間を与えれば差し支えないとされています(昭和63年3月14日付け基発150号)。\\ | + | 1 労基法では何曜日を休日とするかあるいは国民の祝日を休日とするかについて規定していません。1週間の中で何曜日を休日としても、また、週によって異なる曜日を休日としても差し支えありません。さらに、勤務の実態に合わせて、労働者ごとに異なる日に交替で休日を与えることもできます。 |
+ | |||
+ | 2 休日は、原則として暦日(午前0時から午後12時までの継続24時間をいう。)で与えなければなりません。しかし、番方編成による交替制(8時間3交替勤務のような場合をいう。)を導入するような場合、以下の要件を満たせば休日は暦日ではなく、継続した24時間を与えれば差し支えないとされています([[https:// | ||
*(イ)番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること。\\ | *(イ)番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること。\\ | ||
*(ロ)各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと。 | *(ロ)各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと。 | ||
+ | |||
3 本条第2項において定めている、いわゆる「振替休日」とは、例えば業務の都合によって所定休日である日曜日に勤務させなければならない場合に、当該日曜日を勤務日に変更し、その代わり勤務日である例えば月曜日を休日とするように、所定の休日とあらかじめ他の勤務日と振り替えることをいいます。\\ | 3 本条第2項において定めている、いわゆる「振替休日」とは、例えば業務の都合によって所定休日である日曜日に勤務させなければならない場合に、当該日曜日を勤務日に変更し、その代わり勤務日である例えば月曜日を休日とするように、所定の休日とあらかじめ他の勤務日と振り替えることをいいます。\\ | ||
- | また、「代休」とは、休日に休日労働を行わせた場合に、その代わりに以後の特定の勤務日又は労働者の希望する任意の勤務日の労働義務を免除し、休みを与える制度のことをいいます。振替休日と代休の労基法上での取扱いの違いは次のとおりです。\\ | + | また、「代休」とは、休日に休日労働を行わせた場合に、その代わりに以後の特定の勤務日又は労働者の希望する任意の勤務日の労働義務を免除し、休みを与える制度のことをいいます。振替休日と代休の労基法上での取扱いの違いは次のとおりです。 |
「労働基準法上の振替休日と代休の取扱いの違い」\\ | 「労働基準法上の振替休日と代休の取扱いの違い」\\ | ||
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*ウ 振替休日は4週4日の休日が確保される範囲のできるだけ近接した日とするこ と。\\ | *ウ 振替休日は4週4日の休日が確保される範囲のできるだけ近接した日とするこ と。\\ | ||
*エ 振替は前日までに通知すること。 | *エ 振替は前日までに通知すること。 | ||
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===== 厚生労働省モデル就業規則の関連ページ ===== | ===== 厚生労働省モデル就業規則の関連ページ ===== | ||
+ | * [[厚生労働省モデル就業規則|厚生労働省モデル就業規則トップへ]] | ||
* [[就業規則_はじめに|はじめに]] | * [[就業規則_はじめに|はじめに]] | ||
* [[就業規則_第1章_総則|第1章 総則]] | * [[就業規則_第1章_総則|第1章 総則]] | ||
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* [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(月変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(月変形]] | * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(月変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(月変形]] | ||
* [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(年変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(年変形]] | * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(年変形|第4章 労働時間、休憩及び休日(年変形]] | ||
- | * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4|第4章 労働時間、休憩及び休日4]] | + | * [[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4|第4章 労働時間、休憩及び休日(時間外労働等]] |
* [[就業規則_第5章_休暇等|第5章 休暇等]] | * [[就業規則_第5章_休暇等|第5章 休暇等]] | ||
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* [[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇|第7章 定年、退職及び解雇]] | * [[就業規則_第7章_定年_退職及び解雇|第7章 定年、退職及び解雇]] | ||
* [[就業規則_第8章_退職金|第8章 退職金]] | * [[就業規則_第8章_退職金|第8章 退職金]] | ||
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* [[就業規則_第14章_副業・兼業|第14章 副業・兼業]] | * [[就業規則_第14章_副業・兼業|第14章 副業・兼業]] | ||
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- | * [[労働基準法]] | + | |
- | * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] | + | |
- | * [[労働安全衛生法]] | + | |
- | * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] | + | |
- | * [[厚生労働省モデル就業規則]] | + | |
- | * [[労働契約法]] | + | |
- | * [[パートタイム・有期雇用労働法]] | + | |
- | * [[育児・介護休業法]] | + | |
- | * [[男女雇用機会均等法]] | + | |
- | * [[パワハラ防止法]] | + | |
- | * [[労働者災害補償保険法]] | + | |
- | * [[雇用保険法]] | + | |
- | * [[労働保険料の徴収等法]] | + | |
- | * [[健康保険法]] | + | |
- | * [[厚生年金保険法]] | + | |
- | * [[国民年金法]] | + | |
- | * [[社会保険労務士法]] | + | |
- | * [[各法令の罰則一覧]] | + | |
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