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就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日_年変形 [2023/05/07 07:25] – [第4章 労働時間、休憩及び休日(年変形、厚労省モデル就業規則] norimasa就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日_年変形 [2024/05/30 18:10] (現在) – [解説【第19条 労働時間及び休憩時間】【第20条 休日】] norimasa
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 ==== 解説【第19条 労働時間及び休憩時間】【第20条 休日】 ==== ==== 解説【第19条 労働時間及び休憩時間】【第20条 休日】 ====
  
-1 1年単位の変形労働時間制は、労使協定により、1か月を超え1年以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲において、特定された日及び特定された週に1日8時間及び1週間40時間を超えて労働させることができるという制度です(労基法[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の四|第32条の4]])。1年のうち特定の期間が忙しいことが予測できる場合などに適しています。+1 1年単位の変形労働時間制は、労使協定により、1か月を超え1年以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲において、特定された日及び特定された週に1日8時間及び1週間40時間を超えて労働させることができるという制度です([[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の四|労基法第32条の4]])。1年のうち特定の期間が忙しいことが予測できる場合などに適しています。
  
 2 1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、次の要件を満たす必要があります。\\ 2 1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、次の要件を満たす必要があります。\\
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 3 1年単位の変形労働時間制を採用して、週40時間労働制に適合するためには、1日の所定労働時間に応じて下表の年間休日を確保することが必要です。例えば、1日8時間の所定労働時間で1年単位の変形労働時間制を採用した場合、年間休日を105日以上としなければ週40時間労働制の枠内に収まらないこととなります。 3 1年単位の変形労働時間制を採用して、週40時間労働制に適合するためには、1日の所定労働時間に応じて下表の年間休日を確保することが必要です。例えば、1日8時間の所定労働時間で1年単位の変形労働時間制を採用した場合、年間休日を105日以上としなければ週40時間労働制の枠内に収まらないこととなります。
  
-4 労使協定の労働者代表の選出方法等については、本規程例[[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(週休2日#第19条(労働時間及び休憩時間)|第19条]]の解説を参照してください。+4 労使協定の労働者代表の選出方法等については、[[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日(週休2日#第19条(労働時間及び休憩時間)|本規程例第19条]]の解説を参照してください。
  
 **【参考】週40時間労働制に適合するために確保が必要な年間休日日数は、次の表のとおりとなります。** **【参考】週40時間労働制に適合するために確保が必要な年間休日日数は、次の表のとおりとなります。**
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 -計算方法- -計算方法-
-(1日の所定労働時間×7日-40時間)×365日(又は366日) ≦年間休日日数 +(1日の所定労働時間×7日-40時間)×365日(又は366日)≦ 年間休日日数 
 1日の所定労働時間×7日 1日の所定労働時間×7日
  
 ※ 1年単位の変形労働時間制における1年間の労働日数の限度は280日なので、標記の休日を確保する必要があります。 ※ 1年単位の変形労働時間制における1年間の労働日数の限度は280日なので、標記の休日を確保する必要があります。
  
-5 1年単位の変形労働時間制は、恒常的な時間外労働時間及び休日労働はないことを前提とした制度です。したがって、突発的に時間外労働等がある場合、当然労基法[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|第36条]]に基づいて時間外労働等に関する協定の締結及びその届出をするとともに、該当する労働者に対し割増賃金の支払が必要となります。\\+5 1年単位の変形労働時間制は、恒常的な時間外労働時間及び休日労働はないことを前提とした制度です。したがって、突発的に時間外労働等がある場合、当然[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条(時間外及び休日の労働)|労基法第36条]]に基づいて時間外労働等に関する協定の締結及びその届出をするとともに、該当する労働者に対し割増賃金の支払が必要となります。
  
 **【参考】** **【参考】**
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-  * [[労働基準法]+
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-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
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-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
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就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日_年変形.1683411921.txt.gz · 最終更新: 2023/05/07 07:25 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)