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安衛法_第三章_安全衛生管理体制 [2023/04/11 15:36] – [第十五条の三(店社安全衛生管理者)] k.hasegawa | 安衛法_第三章_安全衛生管理体制 [2023/07/04 21:03] (現在) – [労働安全衛生法の関連ページ] norimasa | ||
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- | ====== 第三章 安全衛生管理体制 ====== | + | ====== 第三章 安全衛生管理体制(労働安全衛生法 |
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===== 第十条(総括安全衛生管理者) ===== | ===== 第十条(総括安全衛生管理者) ===== | ||
- | 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置# | + | |
- | 一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。\\ | + | 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置# |
- | 二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。\\ | + | |
- | 三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。\\ | + | |
- | 四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。\\ | + | |
- | 五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの\\ | + | |
- | 2 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。\\ | + | |
+ | |||
+ | 2 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。 | ||
3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。 | 3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。 | ||
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+ | 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | ||
===== 第十一条(安全管理者) ===== | ===== 第十一条(安全管理者) ===== | ||
- | 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務([[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置# | + | |
+ | 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に[[労災法_3# | ||
2 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。 | 2 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | ||
===== 第十二条(衛生管理者) ===== | ===== 第十二条(衛生管理者) ===== | ||
- | 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# | + | |
- | 2 前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。\\ | + | 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# |
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+ | 2 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# | ||
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+ | 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | ||
===== 第十二条の二(安全衛生推進者等) ===== | ===== 第十二条の二(安全衛生推進者等) ===== | ||
- | 事業者は、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# | + | |
+ | 事業者は、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# | ||
===== 第十三条(産業医等) ===== | ===== 第十三条(産業医等) ===== | ||
- | 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。\\ | + | |
- | 2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。\\ | + | 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。 |
- | 3 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。\\ | + | |
- | 4 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。\\ | + | 2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。 |
- | 5 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。\\ | + | |
- | 6 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。\\ | + | 3 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。 |
+ | |||
+ | 4 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。 | ||
+ | |||
+ | 5 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。 | ||
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+ | 6 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# | ||
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+ | 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | ||
===== 第十三条の二 ===== | ===== 第十三条の二 ===== | ||
- | 事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。\\ | + | |
- | 2 前条第四項の規定は、前項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において、同条第四項中「提供しなければ」とあるのは、「提供するように努めなければ」と読み替えるものとする。 | + | 事業者は、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# |
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+ | 2 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# | ||
===== 第十三条の三 ===== | ===== 第十三条の三 ===== | ||
- | 事業者は、産業医又は前条第一項に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項に規定する者が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。 | + | |
+ | 事業者は、産業医又は[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# | ||
===== 第十四条(作業主任者) ===== | ===== 第十四条(作業主任者) ===== | ||
+ | |||
事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。 | 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。 | ||
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+ | 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | ||
===== 第十五条(統括安全衛生責任者) ===== | ===== 第十五条(統括安全衛生責任者) ===== | ||
- | 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置# | + | |
- | 2 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。\\ | + | 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置# |
- | 3 [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置# | + | |
- | 4 第一項又は前項に定めるもののほか、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置# | + | 2 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。 |
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+ | 3 [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置# | ||
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+ | 4 第一項又は前項に定めるもののほか、[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置# | ||
5 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# | 5 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# | ||
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+ | 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | ||
===== 第十五条の二(元方安全衛生管理者) ===== | ===== 第十五条の二(元方安全衛生管理者) ===== | ||
- | 前条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に[[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置# | + | |
+ | [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# | ||
2 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# | 2 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# | ||
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+ | 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | ||
===== 第十五条の三(店社安全衛生管理者) ===== | ===== 第十五条の三(店社安全衛生管理者) ===== | ||
- | 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# | + | |
- | 2 [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置# | + | 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# |
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+ | 2 [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置# | ||
===== 第十六条(安全衛生責任者) ===== | ===== 第十六条(安全衛生責任者) ===== | ||
- | [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# | ||
- | 2 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。 | ||
- | ==== 関連ページ ==== | + | [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# |
- | * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則へ]] | + | |
- | * [[労働安全衛生法|労働安全衛生法トップへ]] | + | |
- | * [[start|トップページへ]] | + | |
- | * [[安衛法_第一章_総則|第一章 総則]] | + | 2 前項の規定により[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# |
- | * [[安衛法_第二章_労働災害防止計画|第二章 労働災害防止計画]] | + | |
- | * [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制|第三章 安全衛生管理体制]] | + | 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# |
- | * [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制2|第三章 安全衛生管理体制2]] | + | |
- | * [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置|第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置]] | + | ===== 第十七条(安全委員会) ===== |
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+ | 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。 | ||
+ | * 一 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。 | ||
+ | * 二 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。 | ||
+ | * 三 前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項 | ||
+ | |||
+ | 2 安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)は、一人とする。 | ||
+ | * 一 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# | ||
+ | * 二 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# | ||
+ | * 三 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 | ||
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+ | 3 安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。 | ||
+ | |||
+ | 4 事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。 | ||
+ | |||
+ | 5 前二項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。 | ||
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+ | 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | ||
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+ | ===== 第十八条(衛生委員会) ===== | ||
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+ | 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 | ||
+ | * 一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 | ||
+ | * 二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。 | ||
+ | * 三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。 | ||
+ | * 四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項 | ||
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+ | 2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。 | ||
+ | * 一 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# | ||
+ | * 二 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# | ||
+ | * 三 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# | ||
+ | * 四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 | ||
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+ | 3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。 | ||
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+ | 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | ||
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+ | ===== 第十九条(安全衛生委員会) ===== | ||
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+ | 事業者は、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# | ||
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+ | 2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。 | ||
+ | * 一 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# | ||
+ | * 二 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# | ||
+ | * 三 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# | ||
+ | * 四 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 | ||
+ | * 五 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 | ||
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+ | 3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。 | ||
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+ | 4 [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# | ||
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+ | ===== 第十九条の二(安全管理者等に対する教育等) ===== | ||
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+ | 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# | ||
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+ | 2 厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 | ||
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+ | 3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。 | ||
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+ | ===== 第十九条の三(国の援助) ===== | ||
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+ | 国は、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制# | ||
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+ | ===== 労働安全衛生法の関連ページ ===== | ||
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+ | * [[労働安全衛生法|労働安全衛生法トップへ]] | ||
+ | * [[安衛法_第一章_総則|第一章 総則]] (第一条~第五条) | ||
+ | * [[安衛法_第二章_労働災害防止計画|第二章 労働災害防止計画]] (第六条~第九条) | ||
+ | * [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制|第三章 安全衛生管理体制]] (第十条~第十九条の三) | ||
+ | * [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置|第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置]] (第二十条~第三十六条) | ||
* [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制|第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制]] | * [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制|第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制]] | ||
- | * [[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制|第五章 第二節 危険物及び有害物に関する規制]] | + | * [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | * [[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置|第六章 労働者の就業に当たつての措置]] | + | * [[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制|第五章 第二節 危険物及び有害物に関する規制]] (第五十五条~第五十八条) |
- | * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置|第七章 健康の保持増進のための措置]] | + | * [[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置|第六章 労働者の就業に当たつての措置]] (第五十九条~第六十三条) |
- | * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2|第七章 健康の保持増進のための措置2]] | + | * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置|第七章 健康の保持増進のための措置]] (第六十四条~第六十六条の九) |
- | * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置3|第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置]] | + | * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2|第七章 健康の保持増進のための措置2]] (第六十六条の十~第七十一条) |
- | * [[安衛法_第八章_免許等|第八章 免許等]] | + | * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置3|第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置]] (第七十一条の二~第七十一条の四) |
+ | * [[安衛法_第八章_免許等|第八章 免許等]] (第七十二条~第七十七条) | ||
* [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等|第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等]] | * [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等|第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等]] | ||
- | * [[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント|第九章 第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント]] | + | * [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等# |
- | * [[安衛法_第十章_監督等|第十章 監督等]] | + | * [[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント|第九章 第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント]] (第八十一条~第八十七条) |
- | * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] | + | * [[安衛法_第十章_監督等|第十章 監督等]] (第八十八条~第百条) |
- | * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] | + | * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二) |
+ | * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] (第百十五条の三~第百二十三条) | ||
+ | * [[安衛法別表|労働安全衛生法 別表]] | ||
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