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国年法_10_4 [2023/06/02 17:47] – [第十章 第四節 罰則(国民年金法] norimasa国年法_10_4 [2023/08/17 20:08] (現在) – [第百四十七条] aizawa
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 ===== 第百四十三条 ===== ===== 第百四十三条 =====
  
- 第百四十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。+ [[国年法_10_3#第百四十一条(報告の徴収等)|第百四十一条]]第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
  
-2 解散した基金が、正当な理由がなくて、第百三十七条の十九第一項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者も、前項と同様とする。+2 解散した基金が、正当な理由がなくて、[[国年法_10_2_4#第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)|第百三十七条の十九]]第一項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者も、前項と同様とする。
  
 ===== 第百四十四条 ===== ===== 第百四十四条 =====
行 16: 行 16:
  
  基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金若しくは連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は解散した基金若しくは連合会の清算人は、二十万円以下の過料に処する。  基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金若しくは連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は解散した基金若しくは連合会の清算人は、二十万円以下の過料に処する。
-  * 一 第百二十条第四項(第百三十七条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 +  * 一 [[国年法_10_1_3#第百二十条(規約)|第百二十条]]第四項([[国年法_10_2_3#第百三十七条の八(規約)|第百三十七条の八]]第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 
-  * 二 第百三十九条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 +  * 二 [[国年法_10_3#第百三十九条(届出)|第百三十九条]]の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 
-  * 三 第百四十条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 +  * 三 [[国年法_10_3#第百四十条(報告書の提出)|第百四十条]]の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 
-  * 四 第百四十二条第一項の規定による命令に違反したとき。+  * 四 [[国年法_10_3#第百四十二条(基金等に対する監督)|第百四十二条]]第一項の規定による命令に違反したとき。
   * 五 この章の規定により基金又は連合会が行うものとされた事業以外の事業を行つたとき。   * 五 この章の規定により基金又は連合会が行うものとされた事業以外の事業を行つたとき。
  
行 25: 行 25:
  
  基金又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員は、二十万円以下の過料に処する。  基金又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員は、二十万円以下の過料に処する。
-  * 一 第百二十一条(第百三十七条の九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。 +  * 一 [[国年法_10_1_3#第百二十一条(公告)|第百二十一条]]([[国年法_10_2_3#第百三十七条の九(準用規定)|第百三十七条の九]]において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。 
-  * 二 第百三十七条の三の四第二項又は第百三十七条の三の十第二項の規定に違反して、書類を備え置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれらの規定による閲覧を拒んだとき。 +  * 二 [[国年法_10_1_8_1#第百三十七条の三の四|第百三十七条の三の四]]第二項又は[[国年法_10_1_8_2#第百三十七条の三の十|第百三十七条の三の十]]第二項の規定に違反して、書類を備え置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれらの規定による閲覧を拒んだとき。 
-  * 三 第百三十七条の十七第七項又は第百三十七条の十九第七項の規定に違反して、通知をしないとき。 +  * 三 [[国年法_10_2_4#第百三十七条の十七(中途脱退者に係る措置)|第百三十七条の十七]]第七項又は[[国年法_10_2_4#第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)|第百三十七条の十九]]第七項の規定に違反して、通知をしないとき。 
-  * 四 第百三十七条の十七第八項(第百三十七条の十九第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。+  * 四 [[国年法_10_2_4#第百三十七条の十七(中途脱退者に係る措置)|第百三十七条の十七]]第八項([[国年法_10_2_4#第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)|第百三十七条の十九]]第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
  
 ===== 第百四十七条 ===== ===== 第百四十七条 =====
  
  次の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。  次の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。
-  * 一 加入員が、第百二十七条の二において準用する第十二条第一項又は第百三十八条において準用する第百五条第一項の規定に違反して、届出をしなかつたとき。ただし、第百二十七条の二において準用する第十二条第二項(第百三十八条において準用する第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて世帯主から届出がなされたときを除く。 +  * 一 加入員が、[[国年法_10_1_4#第百二十七条の二(準用規定)|第百二十七条の二]]において準用する[[国年法_02#第十二条(届出)|第十二条]]第一項又は[[国年法_10_3#第百三十八条(準用規定)|第百三十八条]]において準用する[[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]]第一項の規定に違反して、届出をしなかつたとき。ただし、[[国年法_10_1_4#第百二十七条の二(準用規定)|第百二十七条の二]]において準用する[[国年法_02#第十二条(届出)|第十二条]]第二項([[国年法_10_3#第百三十八条(準用規定)|第百三十八条]]において準用する[[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]]第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて世帯主から届出がなされたときを除く。 
-  * 二 加入員が、第百二十七条の二において準用する第十二条第一項又は第百三十八条において準用する第百五条第一項の規定に違反して、虚偽の届出をしたとき。 +  * 二 加入員が、[[国年法_10_1_4#第百二十七条の二(準用規定)|第百二十七条の二]]において準用する[[国年法_02#第十二条(届出)|第十二条]]第一項又は[[国年法_10_3#第百三十八条(準用規定)|第百三十八条]]において準用する[[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]]第一項の規定に違反して、虚偽の届出をしたとき。 
-  * 三 加入員の属する世帯の世帯主が、第百二十七条の二において準用する第十二条第二項(第百三十八条において準用する第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届出をする場合に虚偽の届出をしたとき。 +  * 三 加入員の属する世帯の世帯主が、[[国年法_10_1_4#第百二十七条の二(準用規定)|第百二十七条の二]]において準用する[[国年法_02#第十二条(届出)|第十二条]]第二項([[国年法_10_3#第百三十八条(準用規定)|第百三十八条]]において準用する[[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]]第二項において準用する場合を含む。)の規定により届出をする場合に虚偽の届出をしたとき。 
-  * 四 戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、第百三十八条において準用する第百五条第四項本文の規定に違反して、届出をしなかつたとき。+  * 四 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224|戸籍法]]の規定による死亡の届出義務者が、[[国年法_10_3#第百三十八条(準用規定)|第百三十八条]]において準用する[[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]]第四項本文の規定に違反して、届出をしなかつたとき。
  
 ===== 第百四十八条 ===== ===== 第百四十八条 =====
  
- 第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。+ [[国年法_10_1_1#第百十八条(名称)|第百十八条]]第二項又は[[国年法_10_2_1#第百三十七条の四の三(名称)|第百三十七条の四の三]]第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
  
 ===== 国民年金法の関連ページ ===== ===== 国民年金法の関連ページ =====
国年法_10_4.1685695637.txt.gz · 最終更新: 2023/06/02 17:47 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)