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国年法_10_4 [2023/05/23 15:35] – 作成 k.hasegawa | 国年法_10_4 [2023/08/17 20:08] (現在) – [第百四十七条] aizawa | ||
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- | 第四節 罰則 | + | ====== 第十章 第四節 罰則(国民年金法 ====== |
- | 第百四十三条 第百四十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 | + | |
- | 2 解散した基金が、正当な理由がなくて、第百三十七条の十九第一項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者も、前項と同様とする。 | + | [[https:// |
- | 第百四十四条 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同条の罰金刑を科する。 | + | |
- | 第百四十五条 基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金若しくは連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は解散した基金若しくは連合会の清算人は、二十万円以下の過料に処する。 | + | ===== 第百四十三条 |
- | 一 第百二十条第四項(第百三十七条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 | + | |
- | 二 第百三十九条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 | + | [[国年法_10_3# |
- | 三 第百四十条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 | + | |
- | 四 第百四十二条第一項の規定による命令に違反したとき。 | + | 2 解散した基金が、正当な理由がなくて、[[国年法_10_2_4# |
- | 五 この章の規定により基金又は連合会が行うものとされた事業以外の事業を行つたとき。 | + | |
- | 第百四十六条 基金又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員は、二十万円以下の過料に処する。 | + | ===== 第百四十四条 |
- | 一 第百二十一条(第百三十七条の九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。 | + | |
- | 二 第百三十七条の三の四第二項又は第百三十七条の三の十第二項の規定に違反して、書類を備え置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれらの規定による閲覧を拒んだとき。 | + | 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同条の罰金刑を科する。 |
- | 三 第百三十七条の十七第七項又は第百三十七条の十九第七項の規定に違反して、通知をしないとき。 | + | |
- | 四 第百三十七条の十七第八項(第百三十七条の十九第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。 | + | ===== 第百四十五条 |
- | 第百四十七条 次の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。 | + | |
- | 一 加入員が、第百二十七条の二において準用する第十二条第一項又は第百三十八条において準用する第百五条第一項の規定に違反して、届出をしなかつたとき。ただし、第百二十七条の二において準用する第十二条第二項(第百三十八条において準用する第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて世帯主から届出がなされたときを除く。 | + | 基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金若しくは連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は解散した基金若しくは連合会の清算人は、二十万円以下の過料に処する。 |
- | 二 加入員が、第百二十七条の二において準用する第十二条第一項又は第百三十八条において準用する第百五条第一項の規定に違反して、虚偽の届出をしたとき。 | + | |
- | 三 加入員の属する世帯の世帯主が、第百二十七条の二において準用する第十二条第二項(第百三十八条において準用する第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届出をする場合に虚偽の届出をしたとき。 | + | |
- | 四 戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、第百三十八条において準用する第百五条第四項本文の規定に違反して、届出をしなかつたとき。 | + | |
- | 第百四十八条 第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。 | + | |
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+ | ===== 第百四十六条 | ||
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+ | 基金又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員は、二十万円以下の過料に処する。 | ||
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+ | ===== 第百四十七条 | ||
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+ | 次の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。 | ||
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+ | ===== 第百四十八条 | ||
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+ | * [[国年法_08|第八章 雑則]] (第百二条~第百十条) | ||
+ | * [[国年法_09|第九章 罰則]] (第百十一条~第百十四条) | ||
+ | * [[国年法_10_1_1|第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会]] | ||
+ | * [[国年法_10_1_1|第一節 国民年金基金]] | ||
+ | * [[国年法_10_1_1|第一款 通則]] (第百十五条~第百十八条の二) | ||
+ | * [[国年法_10_1_2|第二款 設立]] (第百十九条~第百十九条の五) | ||
+ | * [[国年法_10_1_3|第三款 管理]] (第百二十条~第百二十六条) | ||
+ | * [[国年法_10_1_4|第四款 加入員]] (第百二十七条・第百二十七条の二) | ||
+ | * [[国年法_10_1_5|第五款 基金の行う業務]] (第百二十八条~第百三十三条) | ||
+ | * [[国年法_10_1_6|第六款 費用の負担]] (第百三十四条・第百三十四条の二) | ||
+ | * [[国年法_10_1_7|第七款 解散及び清算]] (第百三十五条~第百三十七条の二の四) | ||
+ | * [[国年法_10_1_8_1|第八款 合併及び分割]] | ||
+ | * [[国年法_10_1_8_1|第一目 合併]] (第百三十七条の三~第百三十七条の三の六) | ||
+ | * [[国年法_10_1_8_2|第二目 分割]] (第百三十七条の三の七~第百三十七条の三の十二) | ||
+ | * [[国年法_10_1_8_3|第三目 雑則]] (第百三十七条の三の十三~第百三十七条の三の十六) | ||
+ | * [[国年法_10_2_1|第二節 国民年金基金連合会]] | ||
+ | * [[国年法_10_2_1|第一款 通則]] (第百三十七条の四~第百三十七条の四の三) | ||
+ | * [[国年法_10_2_2|第二款 設立]] (第百三十七条の五~第百三十七条の七) | ||
+ | * [[国年法_10_2_3|第三款 管理及び会員]] (第百三十七条の八~第百三十七条の十四) | ||
+ | * [[国年法_10_2_4|第四款 連合会の行う業務]] (第百三十七条の十五~第百三十七条の二十一) | ||
+ | * [[国年法_10_2_5|第五款 解散及び清算]] (第百三十七条の二十二~第百三十七条の二十四) | ||
+ | * [[国年法_10_3|第三節 雑則]] (第百三十八条~第百四十二条の二) | ||
+ | * [[国年法_10_4|第四節 罰則]] (第百四十三条~第百四十八条) | ||
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