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国年法_10_1_7 [2023/05/28 16:48] – norimasa | 国年法_10_1_7 [2023/06/22 16:50] (現在) – [第百三十七条の二の四(準用規定等)] k.hasegawa |
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====== 第十章 第一節 第七款 解散及び清算(国民年金法 ====== | ====== 第十章 第一節 第七款 解散及び清算(国民年金法 ====== |
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| [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 |
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===== 第百三十五条(解散) ===== | ===== 第百三十五条(解散) ===== |
* 一 代議員の定数の四分の三以上の多数による代議員会の議決 | * 一 代議員の定数の四分の三以上の多数による代議員会の議決 |
* 二 基金の事業の継続の不能 | * 二 基金の事業の継続の不能 |
* 三 第百四十二条第五項の規定による解散の命令 | * 三 [[国年法_10_3#第百四十二条(基金等に対する監督)|第百四十二条]]第五項の規定による解散の命令 |
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2 基金は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 | 2 基金は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
===== 第百三十七条(清算人等) ===== | ===== 第百三十七条(清算人等) ===== |
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基金が第百三十五条第一項第一号又は第二号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。 | 基金が[[国年法_10_1_7#第百三十五条(解散)|第百三十五条]]第一項第一号又は第二号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。 |
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2 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。 | 2 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。 |
* 一 前項の規定により清算人となる者がないとき。 | * 一 前項の規定により清算人となる者がないとき。 |
* 二 基金が第百三十五条第一項第三号の規定により解散したとき。 | * 二 基金が[[国年法_10_1_7#第百三十五条(解散)|第百三十五条]]第一項第三号の規定により解散したとき。 |
* 三 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。 | * 三 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。 |
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===== 第百三十七条の二の三(期間経過後の債権の申出) ===== | ===== 第百三十七条の二の三(期間経過後の債権の申出) ===== |
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前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。 | [[国年法_10_1_7#第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)|前条]]第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。 |
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===== 第百三十七条の二の四(準用規定等) ===== | ===== 第百三十七条の二の四(準用規定等) ===== |
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第百二十六条の規定は、基金の清算人について準用する。 | [[国年法_10_1_3#第百二十六条(基金の役員及び職員の公務員たる性質)|第百二十六条]]の規定は、基金の清算人について準用する。 |
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2 この款に定めるもののほか、解散した基金の清算に関し必要な事項は、政令で定める。 | 2 この款に定めるもののほか、解散した基金の清算に関し必要な事項は、政令で定める。 |
===== 国民年金法の関連ページ ===== | ===== 国民年金法の関連ページ ===== |
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- [[国民年金法|国民年金法トップへ]] | * [[国民年金法|国民年金法トップへ]] |
- [[国年法_01|第一章 総則]] | * [[国年法_01|第一章 総則]] (第一条~第六条) |
- [[国年法_02|第二章 被保険者]] | * [[国年法_02|第二章 被保険者]] (第七条~第十四条の五) |
- [[国年法_03_1|第三章 給付]] | * [[国年法_03_1|第三章 給付]] |
- [[国年法_03_1#第三章 第一節 通則|第一節 通則]] | * [[国年法_03_1#第三章 第一節 通則|第一節 通則]] (第十五条~第二十五条) |
- [[国年法_03_2|第二節 老齢基礎年金]] | * [[国年法_03_2|第二節 老齢基礎年金]] (第二十六条~第二十九条) |
- [[国年法_03_3|第三節 障害基礎年金]] | * [[国年法_03_3|第三節 障害基礎年金]] (第三十条~第三十六条の四) |
- [[国年法_03_4|第四節 遺族基礎年金]] | * [[国年法_03_4|第四節 遺族基礎年金]] (第三十七条~第四十二条) |
- [[国年法_03_5_1|第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金]] | * [[国年法_03_5_1|第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金]] |
- [[国年法_03_5_1#第三章 第五節 第一款 付加年金|第一款 付加年金]] | * [[国年法_03_5_1#第三章 第五節 第一款 付加年金|第一款 付加年金]] (第四十三条~第四十八条) |
- [[国年法_03_5_2|第二款 寡婦年金]] | * [[国年法_03_5_2|第二款 寡婦年金]] (第四十九条~第五十二条) |
- [[国年法_03_5_3|第三款 死亡一時金]] | * [[国年法_03_5_3|第三款 死亡一時金]] (第五十二条の二~第六十八条) |
- [[国年法_03_6|第六節 給付の制限]] | * [[国年法_03_6|第六節 給付の制限]] (第六十九条~第七十三条) |
- [[国年法_04|第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置]] | * [[国年法_04|第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置]] (第七十四条) |
- [[国年法_05|第五章 積立金の運用]] | * [[国年法_05|第五章 積立金の運用]] (第七十五条~第八十四条) |
- [[国年法_06|第六章 費用]] | * [[国年法_06|第六章 費用]] (第八十五条~第百条) |
- [[国年法_07|第七章 不服申立て]] | * [[国年法_07|第七章 不服申立て]] (第百一条・第百一条の二) |
- [[国年法_08|第八章 雑則]] | * [[国年法_08|第八章 雑則]] (第百二条~第百十条) |
- [[国年法_09|第九章 罰則]] | * [[国年法_09|第九章 罰則]] (第百十一条~第百十四条) |
- [[国年法_10_1_1|第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会]] | * [[国年法_10_1_1|第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会]] |
- [[国年法_10_1_1|第一節 国民年金基金]] | * [[国年法_10_1_1|第一節 国民年金基金]] |
- [[国年法_10_1_1|第一款 通則]] | * [[国年法_10_1_1|第一款 通則]] (第百十五条~第百十八条の二) |
- [[国年法_10_1_2|第二款 設立]] | * [[国年法_10_1_2|第二款 設立]] (第百十九条~第百十九条の五) |
- [[国年法_10_1_3|第三款 管理]] | * [[国年法_10_1_3|第三款 管理]] (第百二十条~第百二十六条) |
- [[国年法_10_1_4|第四款 加入員]] | * [[国年法_10_1_4|第四款 加入員]] (第百二十七条・第百二十七条の二) |
- [[国年法_10_1_5|第五款 基金の行う業務]] | * [[国年法_10_1_5|第五款 基金の行う業務]] (第百二十八条~第百三十三条) |
- [[国年法_10_1_6|第六款 費用の負担]] | * [[国年法_10_1_6|第六款 費用の負担]] (第百三十四条・第百三十四条の二) |
- [[国年法_10_1_7|第七款 解散及び清算]] | * [[国年法_10_1_7|第七款 解散及び清算]] (第百三十五条~第百三十七条の二の四) |
- [[国年法_10_1_8_1|第八款 合併及び分割]] | * [[国年法_10_1_8_1|第八款 合併及び分割]] |
- [[国年法_10_1_8_1|第一目 合併]] | * [[国年法_10_1_8_1|第一目 合併]] (第百三十七条の三~第百三十七条の三の六) |
- [[国年法_10_1_8_2|第二目 分割]] | * [[国年法_10_1_8_2|第二目 分割]] (第百三十七条の三の七~第百三十七条の三の十二) |
- [[国年法_10_1_8_3|第三目 雑則]] | * [[国年法_10_1_8_3|第三目 雑則]] (第百三十七条の三の十三~第百三十七条の三の十六) |
- [[国年法_10_2_1|第二節 国民年金基金連合会]] | * [[国年法_10_2_1|第二節 国民年金基金連合会]] |
- [[国年法_10_2_1|第一款 通則]] | * [[国年法_10_2_1|第一款 通則]] (第百三十七条の四~第百三十七条の四の三) |
- [[国年法_10_2_2|第二款 設立]] | * [[国年法_10_2_2|第二款 設立]] (第百三十七条の五~第百三十七条の七) |
- [[国年法_10_2_3|第三款 管理及び会員]] | * [[国年法_10_2_3|第三款 管理及び会員]] (第百三十七条の八~第百三十七条の十四) |
- [[国年法_10_2_4|第四款 連合会の行う業務]] | * [[国年法_10_2_4|第四款 連合会の行う業務]] (第百三十七条の十五~第百三十七条の二十一) |
- [[国年法_10_2_5|第五款 解散及び清算]] | * [[国年法_10_2_5|第五款 解散及び清算]] (第百三十七条の二十二~第百三十七条の二十四) |
- [[国年法_10_3|第三節 雑則]] | * [[国年法_10_3|第三節 雑則]] (第百三十八条~第百四十二条の二) |
- [[国年法_10_4|第四節 罰則]] | * [[国年法_10_4|第四節 罰則]] (第百四十三条~第百四十八条) |
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