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国年法_10_1_7 [2023/05/23 15:31] – 作成 k.hasegawa | 国年法_10_1_7 [2023/06/22 16:50] (現在) – [第百三十七条の二の四(準用規定等)] k.hasegawa | ||
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- | 第七款 解散及び清算 | + | ====== 第十章 第一節 第七款 解散及び清算(国民年金法 ====== |
- | (解散) | + | |
- | 第百三十五条 基金は、次に掲げる理由により解散する。 | + | [[https:// |
- | 一 代議員の定数の四分の三以上の多数による代議員会の議決 | + | |
- | 二 基金の事業の継続の不能 | + | ===== 第百三十五条(解散) ===== |
- | 三 第百四十二条第五項の規定による解散の命令 | + | |
+ | 基金は、次に掲げる理由により解散する。 | ||
+ | | ||
+ | | ||
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2 基金は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 | 2 基金は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 | ||
- | (基金の解散による年金等の支給に関する義務の消滅) | + | |
- | 第百三十六条 基金は、解散したときは、当該基金の加入員であつた者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。 | + | ===== 第百三十六条(基金の解散による年金等の支給に関する義務の消滅) |
- | (清算中の基金の能力) | + | |
- | 第百三十六条の二 解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。 | + | 基金は、解散したときは、当該基金の加入員であつた者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。 |
- | (清算人等) | + | |
- | 第百三十七条 基金が第百三十五条第一項第一号又は第二号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。 | + | ===== 第百三十六条の二(清算中の基金の能力) |
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+ | 解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。 | ||
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+ | ===== 第百三十七条(清算人等) | ||
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+ | 基金が[[国年法_10_1_7# | ||
2 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。 | 2 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。 | ||
- | 一 前項の規定により清算人となる者がないとき。 | + | * 一 前項の規定により清算人となる者がないとき。 |
- | 二 基金が第百三十五条第一項第三号の規定により解散したとき。 | + | |
- | 三 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。 | + | |
3 前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。 | 3 前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。 | ||
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4 解散した基金の残余財産は、規約の定めるところにより、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に分配しなければならない。 | 4 解散した基金の残余財産は、規約の定めるところにより、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に分配しなければならない。 | ||
- | (清算人の職務及び権限) | + | |
- | 第百三十七条の二 清算人の職務は、次のとおりとする。 | + | ===== 第百三十七条の二(清算人の職務及び権限) |
- | 一 現務の結了 | + | |
- | 二 債権の取立て及び債務の弁済 | + | 清算人の職務は、次のとおりとする。 |
- | 三 残余財産の分配 | + | |
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2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 | 2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 | ||
- | (債権の申出の催告等) | + | |
- | 第百三十七条の二の二 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。 | + | ===== 第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等) |
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+ | 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。 | ||
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。 | 2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。 | ||
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3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 | 3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 | ||
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4 第一項の公告は、官報に掲載してする。 | 4 第一項の公告は、官報に掲載してする。 | ||
- | (期間経過後の債権の申出) | + | |
- | 第百三十七条の二の三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。 | + | ===== 第百三十七条の二の三(期間経過後の債権の申出) |
- | (準用規定等) | + | |
- | 第百三十七条の二の四 第百二十六条の規定は、基金の清算人について準用する。 | + | [[国年法_10_1_7# |
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+ | ===== 第百三十七条の二の四(準用規定等) | ||
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+ | [[国年法_10_1_3# | ||
2 この款に定めるもののほか、解散した基金の清算に関し必要な事項は、政令で定める。 | 2 この款に定めるもののほか、解散した基金の清算に関し必要な事項は、政令で定める。 | ||
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+ | ===== 国民年金法の関連ページ ===== | ||
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+ | * [[国民年金法|国民年金法トップへ]] | ||
+ | * [[国年法_01|第一章 総則]] (第一条~第六条) | ||
+ | * [[国年法_02|第二章 被保険者]] (第七条~第十四条の五) | ||
+ | * [[国年法_03_1|第三章 給付]] | ||
+ | * [[国年法_03_1# | ||
+ | * [[国年法_03_2|第二節 老齢基礎年金]] (第二十六条~第二十九条) | ||
+ | * [[国年法_03_3|第三節 障害基礎年金]] (第三十条~第三十六条の四) | ||
+ | * [[国年法_03_4|第四節 遺族基礎年金]] (第三十七条~第四十二条) | ||
+ | * [[国年法_03_5_1|第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金]] | ||
+ | * [[国年法_03_5_1# | ||
+ | * [[国年法_03_5_2|第二款 寡婦年金]] (第四十九条~第五十二条) | ||
+ | * [[国年法_03_5_3|第三款 死亡一時金]] (第五十二条の二~第六十八条) | ||
+ | * [[国年法_03_6|第六節 給付の制限]] (第六十九条~第七十三条) | ||
+ | * [[国年法_04|第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置]] (第七十四条) | ||
+ | * [[国年法_05|第五章 積立金の運用]] (第七十五条~第八十四条) | ||
+ | * [[国年法_06|第六章 費用]] (第八十五条~第百条) | ||
+ | * [[国年法_07|第七章 不服申立て]] (第百一条・第百一条の二) | ||
+ | * [[国年法_08|第八章 雑則]] (第百二条~第百十条) | ||
+ | * [[国年法_09|第九章 罰則]] (第百十一条~第百十四条) | ||
+ | * [[国年法_10_1_1|第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会]] | ||
+ | * [[国年法_10_1_1|第一節 国民年金基金]] | ||
+ | * [[国年法_10_1_1|第一款 通則]] (第百十五条~第百十八条の二) | ||
+ | * [[国年法_10_1_2|第二款 設立]] (第百十九条~第百十九条の五) | ||
+ | * [[国年法_10_1_3|第三款 管理]] (第百二十条~第百二十六条) | ||
+ | * [[国年法_10_1_4|第四款 加入員]] (第百二十七条・第百二十七条の二) | ||
+ | * [[国年法_10_1_5|第五款 基金の行う業務]] (第百二十八条~第百三十三条) | ||
+ | * [[国年法_10_1_6|第六款 費用の負担]] (第百三十四条・第百三十四条の二) | ||
+ | * [[国年法_10_1_7|第七款 解散及び清算]] (第百三十五条~第百三十七条の二の四) | ||
+ | * [[国年法_10_1_8_1|第八款 合併及び分割]] | ||
+ | * [[国年法_10_1_8_1|第一目 合併]] (第百三十七条の三~第百三十七条の三の六) | ||
+ | * [[国年法_10_1_8_2|第二目 分割]] (第百三十七条の三の七~第百三十七条の三の十二) | ||
+ | * [[国年法_10_1_8_3|第三目 雑則]] (第百三十七条の三の十三~第百三十七条の三の十六) | ||
+ | * [[国年法_10_2_1|第二節 国民年金基金連合会]] | ||
+ | * [[国年法_10_2_1|第一款 通則]] (第百三十七条の四~第百三十七条の四の三) | ||
+ | * [[国年法_10_2_2|第二款 設立]] (第百三十七条の五~第百三十七条の七) | ||
+ | * [[国年法_10_2_3|第三款 管理及び会員]] (第百三十七条の八~第百三十七条の十四) | ||
+ | * [[国年法_10_2_4|第四款 連合会の行う業務]] (第百三十七条の十五~第百三十七条の二十一) | ||
+ | * [[国年法_10_2_5|第五款 解散及び清算]] (第百三十七条の二十二~第百三十七条の二十四) | ||
+ | * [[国年法_10_3|第三節 雑則]] (第百三十八条~第百四十二条の二) | ||
+ | * [[国年法_10_4|第四節 罰則]] (第百四十三条~第百四十八条) | ||
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