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国年法_10_1_6 [2023/06/02 17:44] – [第十章 第一節 第六款 費用の負担(国民年金法] norimasa国年法_10_1_6 [2023/06/22 16:48] (現在) – [第百三十四条の二(準用規定)] k.hasegawa
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 ===== 第百三十四条の二(準用規定) ===== ===== 第百三十四条の二(準用規定) =====
  
- 第八十八条の規定は、加入員について、第九十五条、第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、掛金及び第百三十三条において準用する第二十三条の規定による徴収金について準用する。この場合において、第八十八条及び第九十七条第一項中「保険料」とあるのは「掛金」と、第九十六条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第九十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、「前条第一項」とあるのは「第百三十四条の二において準用する前条第一項」と読み替えるものとする。+ [[国年法_06#第八十八条(保険料の納付義務)|第八十八条]]の規定は、加入員について、[[国年法_06#第九十五条(徴収)|第九十五条]][[国年法_06#第九十六条(督促及び滞納処分)|第九十六条]]第一項から第五項まで、[[国年法_06#第九十七条(延滞金)|第九十七条]]及び[[国年法_06#第九十八条(先取特権)|第九十八条]]の規定は、掛金及び[[国年法_10_1_5#第百三十三条(準用規定)|第百三十三条]]において準用する[[国年法_03_1#第二十三条(不正利得の徴収)|第二十三条]]の規定による徴収金について準用する。この場合において、[[国年法_06#第八十八条(保険料の納付義務)|第八十八条]]及び[[国年法_06#第九十七条(延滞金)|第九十七条]]第一項中「保険料」とあるのは「掛金」と、[[国年法_06#第九十六条(督促及び滞納処分)|第九十六条]]第一項、第二項、第四項及び第五項並びに[[国年法_06#第九十七条(延滞金)|第九十七条]]第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、「前条第一項」とあるのは「[[国年法_10_1_6#第百三十四条の二(準用規定)|第百三十四条の二]]において準用する前条第一項」と読み替えるものとする。
  
-2 基金は、前項において準用する第九十六条第四項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。+2 基金は、前項において準用する[[国年法_06#第九十六条(督促及び滞納処分)|第九十六条]]第四項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
  
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国年法_10_1_6.1685695482.txt.gz · 最終更新: 2023/06/02 17:44 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)