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国年法_10_1_6 [2023/06/02 17:44] – [第十章 第一節 第六款 費用の負担(国民年金法] norimasa | 国年法_10_1_6 [2023/06/22 16:48] (現在) – [第百三十四条の二(準用規定)] k.hasegawa | ||
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===== 第百三十四条の二(準用規定) ===== | ===== 第百三十四条の二(準用規定) ===== | ||
- | 第八十八条の規定は、加入員について、第九十五条、第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、掛金及び第百三十三条において準用する第二十三条の規定による徴収金について準用する。この場合において、第八十八条及び第九十七条第一項中「保険料」とあるのは「掛金」と、第九十六条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第九十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、「前条第一項」とあるのは「第百三十四条の二において準用する前条第一項」と読み替えるものとする。 | + | [[国年法_06# |
- | 2 基金は、前項において準用する第九十六条第四項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 | + | 2 基金は、前項において準用する[[国年法_06# |
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