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国年法_03_5_3 [2023/05/05 19:22] – [第三款 死亡一時金] norimasa国年法_03_5_3 [2023/06/26 17:55] (現在) – [第五十二条の四(金額)] norimasa
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-====== 第三款 死亡一時金 ======+====== 第三章 第五節 第三款 死亡一時金(国民年金法 ======
  
- [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第五十二条の二(支給要件) ===== ===== 第五十二条の二(支給要件) =====
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  死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数が三十六月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。  死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数が三十六月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
  
-2 前項の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。\\ +2 前項の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 
-一 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。\\ +  一 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。 
-二 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であつて、当該胎児であつた子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至つたとき。ただし、当該胎児であつた子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。+  二 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であつて、当該胎児であつた子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至つたとき。ただし、当該胎児であつた子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
  
-3 第一項に規定する死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であつて、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより第四十一条第二項の規定によつて当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用しない。+3 第一項に規定する死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であつて、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより[[国年法_03_4#第四十一条(支給停止)|第四十一条]]第二項の規定によつて当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用しない。
  
 ===== 第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等) ===== ===== 第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等) =====
  
- 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。ただし、前条第三項の規定に該当する場合において支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。+ 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。ただし、[[国年法_03_5_3#第五十二条の二(支給要件)|前条]]第三項の規定に該当する場合において支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
  
 2 死亡一時金(前項ただし書に規定するものを除く。次項において同じ。)を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。 2 死亡一時金(前項ただし書に規定するものを除く。次項において同じ。)を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。
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  死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。  死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。
  
-死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数 +|死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数|金額
-  +|三六月以上一八〇月未満|一二〇、〇〇〇円| 
-金額+|一八〇月以上二四〇月未満|一四五、〇〇〇円| 
 +|二四〇月以上三〇〇月未満|一七〇、〇〇〇円| 
 +|三〇〇月以上三六〇月未満|二二〇、〇〇〇円| 
 +|三六〇月以上四二〇月未満|二七〇、〇〇〇円| 
 +|四二〇月以上|三二〇、〇〇〇円|
  
-三六月以上一八〇月未満 +2 死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における[[国年法_06#第八十七条の二|第八十七条の二]]第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が三年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に八千五百円を加算した額とする。
-  +
-一二〇、〇〇〇円 +
- +
-一八〇月以上二四〇月未満 +
-  +
-一四五、〇〇〇円 +
- +
-二四〇月以上三〇〇月未満 +
-  +
-一七〇、〇〇〇円 +
- +
-三〇〇月以上三六〇月未満 +
-  +
-二二〇、〇〇〇円 +
- +
-三六〇月以上四二〇月未満 +
-  +
-二七〇、〇〇〇円 +
- +
-四二〇月以上 +
-  +
-三二〇、〇〇〇円 +
- +
-2 死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が三年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に八千五百円を加算した額とする。+
  
 ===== 第五十二条の五 ===== ===== 第五十二条の五 =====
  
- 第四十五条第一項の規定は、死亡一時金について準用する。この場合において、同項中「前二条」とあるのは、「第五十二条の四第二項」と読み替えるものとする。+ [[国年法_03_5_1#第四十五条(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い)|第四十五条]]第一項の規定は、死亡一時金について準用する。この場合において、同項中「前二条」とあるのは、「[[国年法_03_5_3#第五十二条の四(金額)|第五十二条の四]]第二項」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第五十二条の六(支給の調整) ===== ===== 第五十二条の六(支給の調整) =====
  
- 第五十二条の三の規定により死亡一時金の支給を受ける者が、第五十二条の二第一項に規定する者の死亡により寡婦年金を+ [[国年法_03_5_3#第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等)|第五十二条の三]]の規定により死亡一時金の支給を受ける者が、[[国年法_03_5_3#第五十二条の二(支給要件)|第五十二条の二]]第一項に規定する者の死亡により寡婦年金を
 受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。 受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。
  
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 ===== 国民年金法の関連ページ ===== ===== 国民年金法の関連ページ =====
  
-  [[国年法_01|第一章 総則]] +  * [[国民年金法|国民年金法トップへ]] 
-  [[国年法_02|第二章 被保険者]] +  * [[国年法_01|第一章 総則]] (第一条~第六条) 
-  [[国年法_03_1|第三章 給付]] +  [[国年法_02|第二章 被保険者]] (第七条~第十四条の五) 
-   [[国年法_03_1|第一節 通則]] +  [[国年法_03_1|第三章 給付]] 
-   [[国年法_03_2|第二節 老齢基礎年金]] +   [[国年法_03_1#第三章 第一節 通則|第一節 通則]] (第十五条~第二十五条) 
-   [[国年法_03_3|第三節 障害基礎年金]] +   [[国年法_03_2|第二節 老齢基礎年金]] (第二十六条~第二十九条) 
-   [[国年法_03_4|第四節 遺族基礎年金]] +   [[国年法_03_3|第三節 障害基礎年金]] (第三十条~第三十六条の四) 
-   [[国年法_03_5_1|第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金]] +   [[国年法_03_4|第四節 遺族基礎年金]] (第三十七条~第四十二条) 
-    [[国年法_03_5_1|第一款 付加年金]] +   [[国年法_03_5_1|第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金]] 
-    [[国年法_03_5_2|第二款 寡婦年金]] +    [[国年法_03_5_1#第三章 第五節 第一款 付加年金|第一款 付加年金]] (第四十三条~第四十八条) 
-    [[国年法_03_5_3|第三款 死亡一時金]] +    [[国年法_03_5_2|第二款 寡婦年金]] (第四十九条~第五十二条) 
-   [[国年法_03_6|第六節 給付の制限]] +    [[国年法_03_5_3|第三款 死亡一時金]] (第五十二条の二~第六十八条) 
-  [[国年法_04|第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置]] +   [[国年法_03_6|第六節 給付の制限]] (第六十九条~第七十三条) 
-  [[国年法_05|第五章 積立金の運用]] +  [[国年法_04|第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置]] (第七十四条) 
-  [[国年法_06|第六章 費用]] +  [[国年法_05|第五章 積立金の運用]] (第七十五条~第八十四条) 
-  [[国年法_07|第七章 不服申立て]] +  [[国年法_06|第六章 費用]] (第八十五条~第百条) 
-  [[国年法_08|第八章 雑則]] +  [[国年法_07|第七章 不服申立て]] (第百一条・第百一条の二) 
-  [[国年法_09|第九章 罰則]] +  [[国年法_08|第八章 雑則]] (第百二条~第百十条) 
-  [[国年法_10_1_1|第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会]] +  [[国年法_09|第九章 罰則]] (第百十一条~第百十四条) 
-   [[国年法_10_1_1|第一節 国民年金基金]] +  [[国年法_10_1_1|第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会]] 
-    [[国年法_10_1_1|第一款 通則]] +   [[国年法_10_1_1|第一節 国民年金基金]] 
-    [[国年法_10_1_2|第二款 設立]] +    [[国年法_10_1_1|第一款 通則]] (第百十五条~第百十八条の二) 
-    [[国年法_10_1_3|第三款 管理]] +    [[国年法_10_1_2|第二款 設立]] (第百十九条~第百十九条の五) 
-    [[国年法_10_1_4|第四款 加入員]] +    [[国年法_10_1_3|第三款 管理]] (第百二十条~第百二十六条) 
-    [[国年法_10_1_5|第五款 基金の行う業務]] +    [[国年法_10_1_4|第四款 加入員]] (第百二十七条・第百二十七条の二) 
-    [[国年法_10_1_6|第六款 費用の負担]] +    [[国年法_10_1_5|第五款 基金の行う業務]] (第百二十八条~第百三十三条) 
-    [[国年法_10_1_7|第七款 解散及び清算]] +    [[国年法_10_1_6|第六款 費用の負担]] (第百三十四条・第百三十四条の二) 
-    [[国年法_10_1_8_1|第八款 合併及び分割]] +    [[国年法_10_1_7|第七款 解散及び清算]] (第百三十五条~第百三十七条の二の四) 
-     [[国年法_10_1_8_1|第一目 合併]] +    [[国年法_10_1_8_1|第八款 合併及び分割]] 
-     [[国年法_10_1_8_2|第二目 分割]] +     [[国年法_10_1_8_1|第一目 合併]] (第百三十七条の三~第百三十七条の三の六) 
-     [[国年法_10_1_8_3|第三目 雑則]] +     [[国年法_10_1_8_2|第二目 分割]] (第百三十七条の三の七~第百三十七条の三の十二) 
-   [[国年法_10_2_1|第二節 国民年金基金連合会]] +     [[国年法_10_1_8_3|第三目 雑則]] (第百三十七条の三の十三~第百三十七条の三の十六) 
-    [[国年法_10_2_1|第一款 通則]] +   [[国年法_10_2_1|第二節 国民年金基金連合会]] 
-    [[国年法_10_2_2|第二款 設立]] +    [[国年法_10_2_1|第一款 通則]] (第百三十七条の四~第百三十七条の四の三) 
-    [[国年法_10_2_3|第三款 管理及び会員]] +    [[国年法_10_2_2|第二款 設立]] (第百三十七条の五~第百三十七条の七) 
-    [[国年法_10_2_4|第四款 連合会の行う業務]] +    [[国年法_10_2_3|第三款 管理及び会員]] (第百三十七条の八~第百三十七条の十四) 
-    [[国年法_10_2_5|第五款 解散及び清算]] +    [[国年法_10_2_4|第四款 連合会の行う業務]] (第百三十七条の十五~第百三十七条の二十一) 
-   [[国年法_10_3|第三節 雑則]] +    [[国年法_10_2_5|第五款 解散及び清算]] (第百三十七条の二十二~第百三十七条の二十四) 
-   [[国年法_10_4|第四節 罰則]] +   [[国年法_10_3|第三節 雑則]] (第百三十八条~第百四十二条の二) 
- +   [[国年法_10_4|第四節 罰則]] 百四十三条~百四八条
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-  * [[労働基準法]] +
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安全衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
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-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労保徴収法|労働保険料の徴収等法]] +
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菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)