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国年法_03_5_1 [2023/06/02 17:40] – [第三章 第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金(国民年金法] norimasa | 国年法_03_5_1 [2023/07/13 21:44] (現在) – [第四十六条(支給の繰下げ)] aizawa | ||
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===== 第四十三条(支給要件) ===== | ===== 第四十三条(支給要件) ===== | ||
- | 付加年金は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。 | + | 付加年金は、[[国年法_06# |
===== 第四十四条(年金額) ===== | ===== 第四十四条(年金額) ===== | ||
- | 付加年金の額は、二百円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。 | + | 付加年金の額は、二百円に[[国年法_06# |
===== 第四十五条(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い) ===== | ===== 第四十五条(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い) ===== | ||
- | 国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前二条の規定を適用する。 | + | 国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、[[国年法_06# |
- | * 一 その解散前に納付された掛金に係る国民年金基金の加入員であつた期間であつて、国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つている年金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。) | + | * 一 その解散前に納付された掛金に係る国民年金基金の加入員であつた期間であつて、国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つている年金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの([[国年法_06# |
- | * 二 その解散に係る国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員であつた期間であつて、納付された掛金に係るもの(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。) | + | * 二 その解散に係る国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員であつた期間であつて、納付された掛金に係るもの([[国年法_06# |
2 前項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が付加年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものであるときは、その国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散した月の翌月から、当該付加年金の額を改定する。 | 2 前項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が付加年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものであるときは、その国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散した月の翌月から、当該付加年金の額を改定する。 | ||
- | 3 第一項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものである場合(前項の規定に該当する場合を除く。)におけるその者に対する第四十三条の規定の適用については、同条中「老齢基礎年金の受給権を取得」とあるのは、「加入員であつた国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散」と読み替えるものとする。 | + | 3 第一項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものである場合(前項の規定に該当する場合を除く。)におけるその者に対する[[国年法_03_5_1# |
===== 第四十六条(支給の繰下げ) ===== | ===== 第四十六条(支給の繰下げ) ===== | ||
- | 付加年金の支給は、その受給権者が第二十八条第一項に規定する支給繰下げの申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)を行つたときは、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。 | + | 付加年金の支給は、その受給権者が[[国年法_03_2# |
- | 2 第二十八条第四項の規定は、前項の規定によつて支給する付加年金の額について準用する。この場合において、同条第四項中「第二十七条」とあるのは、「第四十四条」と読み替えるものとする。 | + | 2 [[国年法_03_2# |
===== 第四十七条(支給停止) ===== | ===== 第四十七条(支給停止) ===== |