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厚年法_06 [2023/06/05 16:43] – [第九十一条の三(審査請求と訴訟との関係)] k.hasegawa厚年法_06 [2023/07/04 21:43] (現在) – [第九十条(審査請求及び再審査請求)] aizawa
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 2 次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。 2 次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。
-  * 一 [[厚年法_01#第二条の五(実施機関)|第二条の五]]第一項第二号に定める者 国家公務員共済組合法に規定する国家公務員共済組合審査会 +  * 一 [[厚年法_01#第二条の五(実施機関)|第二条の五]]第一項第二号に定める者 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000128_20230609_505AC0000000048|国家公務員共済組合法]]に規定する国家公務員共済組合審査会 
-  * 二 [[厚年法_01#第二条の五(実施機関)|第二条の五]]第一項第三号に定める者 地方公務員等共済組合法に規定する地方公務員共済組合審査会 +  * 二 [[厚年法_01#第二条の五(実施機関)|第二条の五]]第一項第三号に定める者 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000152|地方公務員等共済組合法]]に規定する地方公務員共済組合審査会 
-  * 三 [[厚年法_01#第二条の五(実施機関)|第二条の五]]第一項第四号に定める者 私立学校教職員共済法に規定する日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会+  * 三 [[厚年法_01#第二条の五(実施機関)|第二条の五]]第一項第四号に定める者 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328AC0000000245_20221209_504AC0000000096|私立学校教職員共済法]]に規定する日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会
  
 3 第一項の審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 3 第一項の審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
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 ===== 第九十一条の二(行政不服審査法の適用関係) ===== ===== 第九十一条の二(行政不服審査法の適用関係) =====
  
- [[厚年法_06#第九十条(審査請求及び再審査請求)|第九十条]]第一項及び[[厚年法_06#第九十一条|前条]]第一項に規定する処分についての前二条の審査請求及び[[厚年法_06#第九十条(審査請求及び再審査請求)|第九十条]]第一項の再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。+ [[厚年法_06#第九十条(審査請求及び再審査請求)|第九十条]]第一項及び[[厚年法_06#第九十一条|前条]]第一項に規定する処分についての前二条の審査請求及び[[厚年法_06#第九十条(審査請求及び再審査請求)|第九十条]]第一項の再審査請求については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-Ch_2|行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_22|第二十二条]]を除く。)及び[[厚年法_04|第四章]]の規定は、適用しない。
  
 ===== 第九十一条の三(審査請求と訴訟との関係) ===== ===== 第九十一条の三(審査請求と訴訟との関係) =====
厚年法_06.1685951002.txt.gz · 最終更新: 2023/06/05 16:43 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)