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労契法_5 [2023/05/01 11:16] – 作成 norimasa労契法_5 [2023/05/27 23:24] (現在) – [全体の関連ページ] norimasa
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-====== 第五章 雑則 ======+====== 第五章 雑則(労働契約法 ====== 
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 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第二十条(船員に関する特例) ===== ===== 第二十条(船員に関する特例) =====
  
- 第十二条及び前章の規定は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員」という。)に関しては、適用しない。+ [[労契法_2#第十二条(就業規則違反の労働契約)|第十二条]]及び[[労契法_4|前章]]の規定は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100|船員法]](昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員」という。)に関しては、適用しない。
  
-2 船員に関しては、第七条中「第十二条」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第百条」と、第十条中「第十二条」とあるのは「船員法第百条」と、第十一条中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条及び第九十条」とあるのは「船員法第九十七条及び第九十八条」と、第十三条中「前条」とあるのは「船員法第百条」とする。+2 船員に関しては、[[労契法_2#第七条|第七条]]中「[[労契法_2#第十二条(就業規則違反の労働契約)|第十二条]]」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_100|第百条]]」と、[[労契法_2#第十条|第十条]]中「[[労契法_2#第十二条(就業規則違反の労働契約)|第十二条]]」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_100|船員法第百条]]」と、[[労契法_2#第十一条(就業規則の変更に係る手続)|第十一条]]中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)[[第九章_就業規則#第八十九条(作成及び届出の義務)|第八十九条]]及び[[第九章_就業規則#第九十条(作成の手続)|第九十条]]」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_97|船員法第九十七条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_98|第九十八条]]」と、[[労契法_2#第十三条(法令及び労働協約と就業規則との関係)|第十三条]]中「前条」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_100|船員法第百条]]」とする。
  
 ===== 第二十一条(適用除外) ===== ===== 第二十一条(適用除外) =====
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 2 この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。 2 この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。
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 +===== 労働契約法の関連ページ =====
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 +  * [[労働契約法|労働契約法トップへ]]
 +  * [[労契法_1|第一章 総則]] (第一条~第五条)
 +  * [[労契法_2|第二章 労働契約の成立及び変更]] (第六条~第十三条)
 +  * [[労契法_3|第三章 労働契約の継続及び終了]] (第十四条~第十六条)
 +  * [[労契法_4|第四章 期間の定めのある労働契約]] (第十七条~第十九条)
 +  * [[労契法_5|第五章 雑則]] (第二十条~第二十一条)
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 +
 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
  
労契法_5.1682907365.txt.gz · 最終更新: 2023/05/01 11:16 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)