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労契法_5 [2023/05/01 11:16] – 作成 norimasa | 労契法_5 [2023/05/27 23:24] (現在) – [全体の関連ページ] norimasa | ||
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- | ====== 第五章 雑則 ====== | + | ====== 第五章 雑則(労働契約法 |
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===== 第二十条(船員に関する特例) ===== | ===== 第二十条(船員に関する特例) ===== | ||
- | 第十二条及び前章の規定は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員」という。)に関しては、適用しない。 | + | [[労契法_2# |
- | 2 船員に関しては、第七条中「第十二条」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第百条」と、第十条中「第十二条」とあるのは「船員法第百条」と、第十一条中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条及び第九十条」とあるのは「船員法第九十七条及び第九十八条」と、第十三条中「前条」とあるのは「船員法第百条」とする。 | + | 2 船員に関しては、[[労契法_2# |
===== 第二十一条(適用除外) ===== | ===== 第二十一条(適用除外) ===== | ||
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2 この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。 | 2 この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。 | ||
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+ | ===== 労働契約法の関連ページ ===== | ||
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+ | * [[労働契約法|労働契約法トップへ]] | ||
+ | * [[労契法_1|第一章 総則]] (第一条~第五条) | ||
+ | * [[労契法_2|第二章 労働契約の成立及び変更]] (第六条~第十三条) | ||
+ | * [[労契法_3|第三章 労働契約の継続及び終了]] (第十四条~第十六条) | ||
+ | * [[労契法_4|第四章 期間の定めのある労働契約]] (第十七条~第十九条) | ||
+ | * [[労契法_5|第五章 雑則]] (第二十条~第二十一条) | ||
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