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労契法_4 [2023/05/01 11:14] – 作成 norimasa労契法_4 [2023/05/27 23:24] (現在) – [全体の関連ページ] norimasa
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-====== 第四章 期間の定めのある労働契約 ======+====== 第四章 期間の定めのある労働契約(労働契約法 ====== 
 + 
 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第十七条(契約期間中の解雇等) ===== ===== 第十七条(契約期間中の解雇等) =====
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 ===== 第十九条(有期労働契約の更新等) ===== ===== 第十九条(有期労働契約の更新等) =====
  
- 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。\\ + 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。 
-一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。\\ +  一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。 
-二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。+  二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。 
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 +===== 労働契約法の関連ページ ===== 
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 +  * [[労契法_1|第一章 総則]] (第一条~第五条) 
 +  * [[労契法_2|第二章 労働契約の成立及び変更]] (第六条~第十三条) 
 +  * [[労契法_3|第三章 労働契約の継続及び終了]] (第十四条~第十六条) 
 +  * [[労契法_4|第四章 期間の定めのある労働契約]] (第十七条~第十九条) 
 +  * [[労契法_5|第五章 雑則]] (第二十条~第二十一条) 
 + 
 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
  
労契法_4.1682907279.txt.gz · 最終更新: 2023/05/01 11:14 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)