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健保法_07 [2023/05/29 17:03] – [第百七十九条(国民健康保険の保険者への適用)] k.hasegawa | 健保法_07 [2023/09/14 20:28] (現在) – [第百五十四条] aizawa | ||
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===== 第百五十三条(国庫補助) ===== | ===== 第百五十三条(国庫補助) ===== | ||
- | 国庫は、[[健保法_07# | + | 国庫は、[[健保法_07# |
===== 第百五十四条 ===== | ===== 第百五十四条 ===== | ||
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国庫は、[[健保法_07# | 国庫は、[[健保法_07# | ||
- | 2 国庫は、[[健保法_07# | + | 2 国庫は、[[健保法_07# |
+ | |||
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第百五十四条の二 ===== | ===== 第百五十四条の二 ===== | ||
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===== 第百五十五条の二(保険料等の交付) ===== | ===== 第百五十五条の二(保険料等の交付) ===== | ||
- | 政府は、協会が行う健康保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の規定による納付金に相当する額から厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額([[健保法_07# | + | 政府は、協会が行う健康保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額及び[[https:// |
===== 第百五十六条(被保険者の保険料額) ===== | ===== 第百五十六条(被保険者の保険料額) ===== | ||
被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 | 被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 | ||
- | * 一 介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)である被保険者 一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額 | + | * 一 [[介護保険法02#第九条(被保険者)|介護保険法第九条]]第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)である被保険者 一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額 |
* 二 介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者 一般保険料額 | * 二 介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者 一般保険料額 | ||
行 66: | 行 69: | ||
===== 第百五十九条の二 ===== | ===== 第百五十九条の二 ===== | ||
- | 厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、適用事業所の事業主から保険料、厚生年金保険法第八十一条に規定する保険料(以下「厚生年金保険料」という。)及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条に規定する拠出金(以下「子ども・子育て拠出金」という。)の一部の納付があったときは、当該事業主が納付すべき保険料、厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の額を基準として按分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする。 | + | 厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、適用事業所の事業主から保険料、[[厚年法_05# |
===== 第百五十九条の三 ===== | ===== 第百五十九条の三 ===== | ||
行 124: | 行 127: | ||
4 被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令で定めるところによる。 | 4 被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令で定めるところによる。 | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第百六十二条(健康保険組合の保険料の負担割合の特例) ===== | ===== 第百六十二条(健康保険組合の保険料の負担割合の特例) ===== | ||
行 172: | 行 177: | ||
2 [[健保法_03_2# | 2 [[健保法_03_2# | ||
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+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
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===== 第百六十九条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務) ===== | ===== 第百六十九条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務) ===== | ||
行 190: | 行 198: | ||
8 [[健保法_07# | 8 [[健保法_07# | ||
+ | |||
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
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===== 第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等) ===== | ===== 第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等) ===== | ||
行 209: | 行 221: | ||
3 前項の規定により報告を受けた健康保険組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年度、厚生労働大臣に当該健康保険組合を設立する事業主の前年度の受払等の報告をしなければならない。 | 3 前項の規定により報告を受けた健康保険組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年度、厚生労働大臣に当該健康保険組合を設立する事業主の前年度の受払等の報告をしなければならない。 | ||
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
===== 第百七十二条(保険料の繰上徴収) ===== | ===== 第百七十二条(保険料の繰上徴収) ===== | ||
行 241: | 行 255: | ||
===== 第百七十七条(日雇拠出金の額の算定の特例) ===== | ===== 第百七十七条(日雇拠出金の額の算定の特例) ===== | ||
- | 合併又は分割により成立した日雇関係組合、合併又は分割後存続する日雇関係組合及び解散をした日雇関係組合の権利義務を承継した健康保険組合に係る日雇拠出金の額の算定の特例については、高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条に規定する前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例の例による。 | + | 合併又は分割により成立した日雇関係組合、合併又は分割後存続する日雇関係組合及び解散をした日雇関係組合の権利義務を承継した健康保険組合に係る日雇拠出金の額の算定の特例については、[[https:// |
===== 第百七十八条(政令への委任) ===== | ===== 第百七十八条(政令への委任) ===== | ||
行 253: | 行 267: | ||
===== 第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分) ===== | ===== 第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分) ===== | ||
- | 保険料その他この法律の規定による徴収金(第二百四条の二第一項及び第二百四条の六第一項を除き、以下「保険料等」という。)を滞納する者(以下「滞納者」という。)があるときは、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合、協会が管掌する健康保険の被保険者若しくは日雇特例被保険者であって第五十八条、第七十四条第二項及び第百九条第二項(第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を納付しなければならない場合又は解散により消滅した健康保険組合の権利を第二十六条第四項の規定により承継した場合であって当該健康保険組合の保険料等で未収のものに係るものがあるときは協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、第百七十二条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 | + | 保険料その他この法律の規定による徴収金([[健保法_10# |
2 前項の規定によって督促をしようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して、督促状を発する。 | 2 前項の規定によって督促をしようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して、督促状を発する。 | ||
- | 3 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。ただし、第百七十二条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 | + | 3 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。ただし、[[健保法_07# |
- | 4 保険者等は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。第六項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。 | + | 4 保険者等は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、[[https:// |
* 一 第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料等を納付しないとき。 | * 一 第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料等を納付しないとき。 | ||
- | * 二 第百七十二条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。 | + | * 二 [[健保法_07# |
5 前項の規定により協会又は健康保険組合が国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 | 5 前項の規定により協会又は健康保険組合が国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 | ||
行 269: | 行 283: | ||
===== 第百八十一条(延滞金) ===== | ===== 第百八十一条(延滞金) ===== | ||
- | 前条第一項の規定によって督促をしたときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。 | + | [[健保法_07# |
* 一 徴収金額が千円未満であるとき。 | * 一 徴収金額が千円未満であるとき。 | ||
* 二 納期を繰り上げて徴収するとき。 | * 二 納期を繰り上げて徴収するとき。 | ||
行 293: | 行 307: | ||
2 厚生労働大臣は、前項の規定により協会に滞納者に係る保険料の徴収を行わせることとしたときは、当該滞納者に対し、協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。 | 2 厚生労働大臣は、前項の規定により協会に滞納者に係る保険料の徴収を行わせることとしたときは、当該滞納者に対し、協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。 | ||
- | 3 第一項の規定により協会が保険料の徴収を行う場合においては、協会を保険者等とみなして、第百八十条及び第百八十一条の規定を適用する。 | + | 3 第一項の規定により協会が保険料の徴収を行う場合においては、協会を保険者等とみなして、[[健保法_07# |
- | 4 第一項の規定により協会が保険料を徴収したときは、その徴収した額に相当する額については、第百五十五条の二の規定により、政府から協会に対し、交付されたものとみなす。 | + | 4 第一項の規定により協会が保険料を徴収したときは、その徴収した額に相当する額については、[[健保法_07# |
5 前各項に定めるもののほか、協会による保険料の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。 | 5 前各項に定めるもののほか、協会による保険料の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。 | ||
行 307: | 行 321: | ||
保険料等は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 | 保険料等は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 | ||
+ | 罰則:[[健保法_11# | ||
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