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健保法_04_3 [2023/05/28 15:28] – [全体の関連ページ] norimasa健保法_04_3 [2023/09/01 21:24] (現在) – [第百八条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)] aizawa
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 ===== 第百三条(出産手当金と傷病手当金との調整) ===== ===== 第百三条(出産手当金と傷病手当金との調整) =====
  
- 出産手当金を支給する場合([[健保法_04_3#第百八条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)|第百八条]]第三項又は第四項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる出産手当金の額(同条第二項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、[[健保法_04_3#第九十九条(傷病手当金)|第九十九条]]第二項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。+ 出産手当金を支給する場合([[健保法_04_3#第百八条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)|第百八条]]第三項又は第四項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる出産手当金の額([[健保法_04_3#第百八条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)|同条]]第二項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、[[健保法_04_3#第九十九条(傷病手当金)|第九十九条]]第二項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
  
 2 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く。)は、出産手当金の内払とみなす。 2 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く。)は、出産手当金の内払とみなす。
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 2 出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 2 出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
  
-3 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「障害年金の額」という。)が、[[健保法_04_3#第九十九条(傷病手当金)|第九十九条]]第二項の規定により算定される額より少ないときは、当該額と次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額との差額を支給する。+3 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき[[厚生年金保険法]]による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき[[国民年金法]]による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「障害年金の額」という。)が、[[健保法_04_3#第九十九条(傷病手当金)|第九十九条]]第二項の規定により算定される額より少ないときは、当該額と次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額との差額を支給する。
   * 一 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 障害年金の額   * 一 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 障害年金の額
   * 二 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 出産手当金の額(当該額が[[健保法_04_3#第九十九条(傷病手当金)|第九十九条]]第二項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額   * 二 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 出産手当金の額(当該額が[[健保法_04_3#第九十九条(傷病手当金)|第九十九条]]第二項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額
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   * 四 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 当該受けることができる報酬の全部又は一部の額及び前項ただし書の規定により算定される出産手当金の額の合算額(当該合算額が[[健保法_04_3#第九十九条(傷病手当金)|第九十九条]]第二項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額   * 四 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 当該受けることができる報酬の全部又は一部の額及び前項ただし書の規定により算定される出産手当金の額の合算額(当該合算額が[[健保法_04_3#第九十九条(傷病手当金)|第九十九条]]第二項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額
  
-4 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の[[健保法_04_3#第九十九条(傷病手当金)|第九十九条]]第二項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日において当該合計額が当該障害手当金の額を超える場合において、報酬の全部若しくは一部又は出産手当金の支給を受けることができるときその他の政令で定めるときは、当該合計額と当該障害手当金の額との差額その他の政令で定める差額については、この限りでない。+4 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき[[厚生年金保険法]]による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の[[健保法_04_3#第九十九条(傷病手当金)|第九十九条]]第二項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日において当該合計額が当該障害手当金の額を超える場合において、報酬の全部若しくは一部又は出産手当金の支給を受けることができるときその他の政令で定めるときは、当該合計額と当該障害手当金の額との差額その他の政令で定める差額については、この限りでない。
  
-5 傷病手当金の支給を受けるべき者([[健保法_04_3#第百四条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)|第百四条]]の規定により受けるべき者であって、政令で定める要件に該当するものに限る。)が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。+5 傷病手当金の支給を受けるべき者([[健保法_04_3#第百四条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)|第百四条]]の規定により受けるべき者であって、政令で定める要件に該当するものに限る。)が、[[国民年金法]]又は[[厚生年金保険法]]による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
  
 6 保険者は、前三項の規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者(次項において「年金保険者」という。)に対し、第二項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第三項の障害手当金又は前項の老齢退職年金給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。 6 保険者は、前三項の規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者(次項において「年金保険者」という。)に対し、第二項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第三項の障害手当金又は前項の老齢退職年金給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。
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 ===== 第百九条 ===== ===== 第百九条 =====
  
- [[健保法_04_3#第百八条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)|前条]]第一項から第四項までに規定する者が、疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金又は出産手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金又は出産手当金との差額を支給する。ただし、同条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書又は第四項ただし書の規定により傷病手当金又は出産手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。+ [[健保法_04_3#第百八条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)|前条]]第一項から第四項までに規定する者が、疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金又は出産手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金又は出産手当金との差額を支給する。ただし、[[健保法_04_3#第百八条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)|同条]]第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書又は第四項ただし書の規定により傷病手当金又は出産手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
  
 2 前項の規定により保険者が支給した金額は、事業主から徴収する。 2 前項の規定により保険者が支給した金額は、事業主から徴収する。
健保法_04_3.1685255329.txt.gz · 最終更新: 2023/05/28 15:28 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)