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個人情報保護法6_2 [2023/06/21 14:54] – [第百五十三条(報告の徴収)] norimasa個人情報保護法6_2 [2023/08/12 18:08] (現在) – [第百五十八条(勧告)] norimasa
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 ===== 第百四十六条(報告及び立入検査) ===== ===== 第百四十六条(報告及び立入検査) =====
  
- 委員会は、第四章(第五節を除く。次条及び第百五十一条において同じ。)の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者(以下この款において「個人情報取扱事業者等」という。)その他の関係者に対し、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報又は個人関連情報(以下この款及び第三款において「個人情報等」という。)の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。+ 委員会は、[[個人情報保護法4_1#第四章_個人情報取扱事業者等の義務等_個人情報保護法|第四章]][[個人情報保護法4_5#第四章_第五節_民間団体による個人情報の保護の推進_個人情報保護法|第五節]]を除く。[[個人情報保護法6_2#第百四十七条(指導及び助言)|次条]]及び[[個人情報保護法6_2#第百五十一条(事業所管大臣の請求)|第百五十一条]]において同じ。)の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者(以下この款において「個人情報取扱事業者等」という。)その他の関係者に対し、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報又は個人関連情報(以下この款及び[[個人情報保護法6_2#第三款_行政機関等の監視|第三款]]において「個人情報等」という。)の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  
 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
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 ===== 第百四十八条(勧告及び命令) ===== ===== 第百四十八条(勧告及び命令) =====
  
- 委員会は、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条まで、第二十一条(第一項、第三項及び第四項の規定を第四十一条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十三条から第二十六条まで、第二十七条(第四項を除き、第五項及び第六項の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十八条、第二十九条(第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十条(第二項を除き、第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十二条、第三十三条(第一項(第五項において準用する場合を含む。)を除く。)、第三十四条第二項若しくは第三項、第三十五条(第一項、第三項及び第五項を除く。)、第三十八条第二項、第四十一条(第四項及び第五項を除く。)若しくは第四十三条(第六項を除く。)の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者が第三十一条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第二十八条第三項若しくは第三十一条第三項において読み替えて準用する第三十条第三項若しくは第四項の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第二十七条第五項若しくは第六項若しくは第四十二条第三項において読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで若しくは第四十一条第七項若しくは第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第四十四条若しくは第四十五条の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。+ 委員会は、個人情報取扱事業者が[[個人情報保護法4_2#第十八条(利用目的による制限)|第十八条]]から[[個人情報保護法4_2#第二十条(適正な取得)|第二十条]]まで、[[個人情報保護法4_2#第二十一条(取得に際しての利用目的の通知等)|第二十一条]](第一項、第三項及び第四項の規定を[[個人情報保護法4_3#第四十一条(仮名加工情報の作成等)|第四十一条]]第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、[[個人情報保護法4_2#第二十三条(安全管理措置)|第二十三条]]から[[個人情報保護法4_2#第二十六条(漏えい等の報告等)|第二十六条]]まで、[[個人情報保護法4_2#第二十七条(第三者提供の制限)|第二十七条]](第四項を除き、第五項及び第六項の規定を[[個人情報保護法4_3#第四十一条(仮名加工情報の作成等)|第四十一条]]第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、[[個人情報保護法4_2#第二十八条(外国にある第三者への提供の制限)|第二十八条]][[個人情報保護法4_2#第二十九条(第三者提供に係る記録の作成等)|第二十九条]](第一項ただし書の規定を[[個人情報保護法4_3#第四十一条(仮名加工情報の作成等)|第四十一条]]第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、[[個人情報保護法4_2#第三十条(第三者提供を受ける際の確認等)|第三十条]](第二項を除き、第一項ただし書の規定を[[個人情報保護法4_3#第四十一条(仮名加工情報の作成等)|第四十一条]]第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、[[個人情報保護法4_2#第三十二条(保有個人データに関する事項の公表等)|第三十二条]][[個人情報保護法4_2#第三十三条(開示)|第三十三条]](第一項(第五項において準用する場合を含む。)を除く。)、[[個人情報保護法4_2#第三十四条(訂正等)|第三十四条]]第二項若しくは第三項、[[個人情報保護法4_2#第三十五条(利用停止等)|第三十五条]](第一項、第三項及び第五項を除く。)、[[個人情報保護法4_2#第三十八条(手数料)|第三十八条]]第二項、[[個人情報保護法4_3#第四十一条(仮名加工情報の作成等)|第四十一条]](第四項及び第五項を除く。)若しくは[[個人情報保護法4_4#第四十三条(匿名加工情報の作成等)|第四十三条]](第六項を除く。)の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者が[[個人情報保護法4_2#第三十一条(個人関連情報の第三者提供の制限等)|第三十一条]]第一項、同条第二項において読み替えて準用する[[個人情報保護法4_2#第二十八条(外国にある第三者への提供の制限)|第二十八条]]第三項若しくは[[個人情報保護法4_2#第三十一条(個人関連情報の第三者提供の制限等)|第三十一条]]第三項において読み替えて準用する[[個人情報保護法4_2#第三十条(第三者提供を受ける際の確認等)|第三十条]]第三項若しくは第四項の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が[[個人情報保護法4_3#第四十二条(仮名加工情報の第三者提供の制限等)|第四十二条]]第一項、同条第二項において読み替えて準用する[[個人情報保護法4_2#第二十七条(第三者提供の制限)|第二十七条]]第五項若しくは第六項若しくは[[個人情報保護法4_3#第四十二条(仮名加工情報の第三者提供の制限等)|第四十二条]]第三項において読み替えて準用する[[個人情報保護法4_2#第二十三条(安全管理措置)|第二十三条]]から[[個人情報保護法4_2#第二十五条(委託先の監督)|第二十五条]]まで若しくは[[個人情報保護法4_3#第四十一条(仮名加工情報の作成等)|第四十一条]]第七項若しくは第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が[[個人情報保護法4_4#第四十四条(匿名加工情報の提供)|第四十四条]]若しくは[[個人情報保護法4_4#第四十五条(識別行為の禁止)|第四十五条]]の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
  
 2 委員会は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 2 委員会は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
  
-3 委員会は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条まで、第二十三条から第二十六条まで、第二十七条第一項、第二十八条第一項若しくは第三項、第四十一条第一項から第三項まで若しくは第六項から第八項まで若しくは第四十三条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者が第三十一条第一項若しくは同条第二項において読み替えて準用する第二十八条第三項の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項若しくは同条第三項において読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで若しくは第四十一条第七項若しくは第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第四十五条の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。+3 委員会は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が[[個人情報保護法4_2#第十八条(利用目的による制限)|第十八条]]から[[個人情報保護法4_2#第二十条(適正な取得)|第二十条]]まで、[[個人情報保護法4_2#第二十三条(安全管理措置)|第二十三条]]から[[個人情報保護法4_2#第二十六条(漏えい等の報告等)|第二十六条]]まで、[[個人情報保護法4_2#第二十七条(第三者提供の制限)|第二十七条]]第一項、[[個人情報保護法4_2#第二十八条(外国にある第三者への提供の制限)|第二十八条]]第一項若しくは第三項、[[個人情報保護法4_3#第四十一条(仮名加工情報の作成等)|第四十一条]]第一項から第三項まで若しくは第六項から第八項まで若しくは[[個人情報保護法4_4#第四十三条(匿名加工情報の作成等)|第四十三条]]第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者が[[個人情報保護法4_2#第三十一条(個人関連情報の第三者提供の制限等)|第三十一条]]第一項若しくは同条第二項において読み替えて準用する[[個人情報保護法4_2#第二十八条(外国にある第三者への提供の制限)|第二十八条]]第三項の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が[[個人情報保護法4_3#第四十二条(仮名加工情報の第三者提供の制限等)|第四十二条]]第一項若しくは同条第三項において読み替えて準用する[[個人情報保護法4_2#第二十三条(安全管理措置)|第二十三条]]から[[個人情報保護法4_2#第二十五条(委託先の監督)|第二十五条]]まで若しくは[[個人情報保護法4_3#第四十一条(仮名加工情報の作成等)|第四十一条]]第七項若しくは第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が[[個人情報保護法4_4#第四十五条(識別行為の禁止)|第四十五条]]の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  
 4 委員会は、前二項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた個人情報取扱事業者等がその命令に違反したときは、その旨を公表することができる。 4 委員会は、前二項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた個人情報取扱事業者等がその命令に違反したときは、その旨を公表することができる。
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  委員会は、前三条の規定により個人情報取扱事業者等に対し報告若しくは資料の提出の要求、立入検査、指導、助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。  委員会は、前三条の規定により個人情報取扱事業者等に対し報告若しくは資料の提出の要求、立入検査、指導、助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。
  
-2 前項の規定の趣旨に照らし、委員会は、個人情報取扱事業者等が第五十七条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。+2 前項の規定の趣旨に照らし、委員会は、個人情報取扱事業者等が[[個人情報保護法4_6#第五十七条(適用除外)|第五十七条]]第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。
  
 ===== 第百五十条(権限の委任) ===== ===== 第百五十条(権限の委任) =====
  
- 委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、第百四十八条第一項の規定による勧告又は同条第二項若しくは第三項の規定による命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第二十六条第一項、第百四十六条第一項、第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条、第百六十三条並びに第百六十四条の規定による権限を事業所管大臣に委任することができる。+ 委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、[[個人情報保護法6_2#第百四十八条(勧告及び命令)|第百四十八条]]第一項の規定による勧告又は同条第二項若しくは第三項の規定による命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、[[個人情報保護法4_2#第二十六条(漏えい等の報告等)|第二十六条]]第一項、[[個人情報保護法6_2#第百四十六条(報告及び立入検査)|第百四十六条]]第一項、[[個人情報保護法6_3#第百六十二条(送達に関する民事訴訟法の準用)|第百六十二条]]において読み替えて準用する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_99|民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_101|第百一条]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_103|第百三条]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_105|第百五条]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_106|第百六条]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_108|第百八条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_109|第百九条]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_163|第百六十三条]]並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_164|第百六十四条]]の規定による権限を事業所管大臣に委任することができる。
  
 2 事業所管大臣は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について委員会に報告するものとする。 2 事業所管大臣は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について委員会に報告するものとする。
  
-3 事業所管大臣は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限について、その全部又は一部を内閣府設置法第四十三条の地方支分部局その他の政令で定める部局又は機関の長に委任することができる。+3 事業所管大臣は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限について、その全部又は一部を[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000089#Mp-At_43|内閣府設置法第四十三条]]の地方支分部局その他の政令で定める部局又は機関の長に委任することができる。
  
 4 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び第二項の規定による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 4 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び第二項の規定による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
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 ===== 第百五十一条(事業所管大臣の請求) ===== ===== 第百五十一条(事業所管大臣の請求) =====
  
- 事業所管大臣は、個人情報取扱事業者等に第四章の規定に違反する行為があると認めるときその他個人情報取扱事業者等による個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。+ 事業所管大臣は、個人情報取扱事業者等に[[個人情報保護法4_1#第四章_個人情報取扱事業者等の義務等_個人情報保護法|第四章]]の規定に違反する行為があると認めるときその他個人情報取扱事業者等による個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
  
 ===== 第百五十二条(事業所管大臣) ===== ===== 第百五十二条(事業所管大臣) =====
行 71: 行 71:
 ===== 第百五十三条(報告の徴収) ===== ===== 第百五十三条(報告の徴収) =====
  
- 委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。+ 委員会は、[[個人情報保護法4_5#第四章_第五節_民間団体による個人情報の保護の推進_個人情報保護法|第四章第五節]]の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。
  
 罰則:[[個人情報保護法8#第百八十二条|第百八十二条]](五十万円以下の罰金) 罰則:[[個人情報保護法8#第百八十二条|第百八十二条]](五十万円以下の罰金)
行 77: 行 77:
 ===== 第百五十四条(命令) ===== ===== 第百五十四条(命令) =====
  
- 委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。+ 委員会は、[[個人情報保護法4_5#第四章_第五節_民間団体による個人情報の保護の推進_個人情報保護法|第四章第五節]]の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
  
 ===== 第百五十五条(認定の取消し) ===== ===== 第百五十五条(認定の取消し) =====
  
  委員会は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。  委員会は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
-  * 一 第四十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 +  * 一 [[個人情報保護法4_5#第四十八条(欠格条項)|第四十八条]]第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 
-  * 二 第四十九条各号のいずれかに適合しなくなったとき。 +  * 二 [[個人情報保護法4_5#第四十九条(認定の基準)|第四十九条]]各号のいずれかに適合しなくなったとき。 
-  * 三 第五十五条の規定に違反したとき。 +  * 三 [[個人情報保護法4_5#第五十五条(目的外利用の禁止)|第五十五条]]の規定に違反したとき。 
-  * 四 前条の命令に従わないとき。 +  * 四 [[個人情報保護法6_2#第百五十四条(命令)|前条]]の命令に従わないとき。 
-  * 五 不正の手段により第四十七条第一項の認定又は第五十条第一項の変更の認定を受けたとき。+  * 五 不正の手段により[[個人情報保護法4_5#第四十七条(認定)|第四十七条]]第一項の認定又は[[個人情報保護法4_5#第五十条(変更の認定等)|第五十条]]第一項の変更の認定を受けたとき。
  
 2 委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 2 委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
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 ===== 第百五十六条(資料の提出の要求及び実地調査) ===== ===== 第百五十六条(資料の提出の要求及び実地調査) =====
  
- 委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等(会計検査院長を除く。以下この款において同じ。)に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及び説明を求め、又はその職員に実地調査をさせることができる。+ 委員会は、[[個人情報保護法5_1#第五章_行政機関等の義務等_個人情報保護法|前章]]の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等(会計検査院長を除く。以下この款において同じ。)に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及び説明を求め、又はその職員に実地調査をさせることができる。
  
 ===== 第百五十七条(指導及び助言) ===== ===== 第百五十七条(指導及び助言) =====
  
- 委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて、必要な指導及び助言をすることができる。+ 委員会は、[[個人情報保護法5_1#第五章_行政機関等の義務等_個人情報保護法|前章]]の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて、必要な指導及び助言をすることができる。
  
 ===== 第百五十八条(勧告) ===== ===== 第百五十八条(勧告) =====
  
- 委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて勧告をすることができる。+ 委員会は、[[個人情報保護法5_1#第五章_行政機関等の義務等_個人情報保護法|前章]]の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて勧告をすることができる。
  
 ===== 第百五十九条(勧告に基づいてとった措置についての報告の要求) ===== ===== 第百五十九条(勧告に基づいてとった措置についての報告の要求) =====
  
- 委員会は、前条の規定により行政機関の長等に対し勧告をしたときは、当該行政機関の長等に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。+ 委員会は、[[個人情報保護法6_2#第百五十八条(勧告)|前条]]の規定により行政機関の長等に対し勧告をしたときは、当該行政機関の長等に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
  
 ===== 第百六十条(委員会の権限の行使の制限) ===== ===== 第百六十条(委員会の権限の行使の制限) =====
  
- 第百四十九条第一項の規定の趣旨に照らし、委員会は、行政機関の長等が第五十七条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。+ [[個人情報保護法6_2#第百四十九条(委員会の権限の行使の制限)|第百四十九条]]第一項の規定の趣旨に照らし、委員会は、行政機関の長等が[[個人情報保護法4_6#第五十七条(適用除外)|第五十七条]]第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。
  
 ===== 個人情報保護法の関連ページ ===== ===== 個人情報保護法の関連ページ =====
個人情報保護法6_2.1687326873.txt.gz · 最終更新: 2023/06/21 14:54 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)