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個人情報保護法5_4_2 [2023/06/18 22:24] – [個人情報保護法の関連ページ] norimasa個人情報保護法5_4_2 [2023/08/11 08:21] (現在) – [第九十五条(訂正決定等の期限の特例)] norimasa
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 ===== 第九十条(訂正請求権) ===== ===== 第九十条(訂正請求権) =====
  
- 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第九十八条第一項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下この節において同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。+ 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。[[個人情報保護法5_4_3#第九十八条(利用停止請求権)|第九十八条]]第一項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下この節において同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
   * 一 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報   * 一 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
-  * 二 開示決定に係る保有個人情報であって、第八十八条第一項の他の法令の規定により開示を受けたもの+  * 二 開示決定に係る保有個人情報であって、[[個人情報保護法5_4_1#第八十八条(他の法令による開示の実施との調整)|第八十八条]]第一項の他の法令の規定により開示を受けたもの
  
-2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この節及び第百二十七条において「訂正請求」という。)をすることができる。+2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この節及び[[個人情報保護法5_6#第百二十七条(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)|第百二十七条]]において「訂正請求」という。)をすることができる。
  
 3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。 3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。
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   * 三 訂正請求の趣旨及び理由   * 三 訂正請求の趣旨及び理由
  
-2 前項の場合において、訂正請求をする者は、政令で定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。+2 前項の場合において、訂正請求をする者は、政令で定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること([[個人情報保護法5_4_2#第九十条(訂正請求権)|前条]]第二項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
  
 3 行政機関の長等は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下この節において「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 3 行政機関の長等は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下この節において「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
行 36: 行 36:
 ===== 第九十四条(訂正決定等の期限) ===== ===== 第九十四条(訂正決定等の期限) =====
  
- 前条各項の決定(以下この節において「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第九十一条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。+ [[個人情報保護法5_4_2#第九十三条(訂正請求に対する措置)|前条]]各項の決定(以下この節において「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、[[個人情報保護法5_4_2#第九十一条(訂正請求の手続)|第九十一条]]第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
  
 2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長等は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長等は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
行 42: 行 42:
 ===== 第九十五条(訂正決定等の期限の特例) ===== ===== 第九十五条(訂正決定等の期限の特例) =====
  
- 行政機関の長等は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長等は、同条第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。+ 行政機関の長等は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、[[個人情報保護法5_4_2#第九十四条(訂正決定等の期限)|前条]]の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長等は、[[個人情報保護法5_4_2#第九十四条(訂正決定等の期限)|同条]]第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
   * 一 この条の規定を適用する旨及びその理由   * 一 この条の規定を適用する旨及びその理由
   * 二 訂正決定等をする期限   * 二 訂正決定等をする期限
行 48: 行 48:
 ===== 第九十六条(事案の移送) ===== ===== 第九十六条(事案の移送) =====
  
- 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報が第八十五条第三項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の行政機関の長等において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長等と協議の上、当該他の行政機関の長等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長等は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。+ 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報が[[個人情報保護法5_4_1#第八十五条(事案の移送)|第八十五条]]第三項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の行政機関の長等において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長等と協議の上、当該他の行政機関の長等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長等は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
  
 2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長等において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長等が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長等がしたものとみなす。 2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長等において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長等が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長等がしたものとみなす。
  
-3 前項の場合において、移送を受けた行政機関の長等が第九十三条第一項の決定(以下この項及び次条において「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした行政機関の長等は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。+3 前項の場合において、移送を受けた行政機関の長等が[[個人情報保護法5_4_2#第九十三条(訂正請求に対する措置)|第九十三条]]第一項の決定(以下この項及び[[個人情報保護法5_4_2#第九十七条(保有個人情報の提供先への通知)|次条]]において「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした行政機関の長等は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。
  
 ===== 第九十七条(保有個人情報の提供先への通知) ===== ===== 第九十七条(保有個人情報の提供先への通知) =====
個人情報保護法5_4_2.1687094668.txt.gz · 最終更新: 2023/06/18 22:24 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)