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個人情報保護法4_3 [2023/06/18 15:11] – 作成 norimasa個人情報保護法4_3 [2023/08/10 22:04] (現在) – [第四十一条(仮名加工情報の作成等)] norimasa
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 ===== 第四十一条(仮名加工情報の作成等) ===== ===== 第四十一条(仮名加工情報の作成等) =====
  
- 個人情報取扱事業者は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第六章において同じ。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。+ 個人情報取扱事業者は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び[[個人情報保護法6_1#第六章_個人情報保護委員会_個人情報保護法|第六章]]において同じ。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。
  
-2 個人情報取扱事業者は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下この条及び次条第三項において読み替えて準用する第七項において同じ。)を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。+2 個人情報取扱事業者は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下この条及び[[個人情報保護法4_3#第四十二条(仮名加工情報の第三者提供の制限等)|次条]]第三項において読み替えて準用する第七項において同じ。)を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。
  
-3 仮名加工情報取扱事業者(個人情報取扱事業者である者に限る。以下この条において同じ。)は、第十八条の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、第十七条第一項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下この条において同じ。)を取り扱ってはならない。+3 仮名加工情報取扱事業者(個人情報取扱事業者である者に限る。以下この条において同じ。)は、[[個人情報保護法4_2#第十八条(利用目的による制限)|第十八条]]の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、[[個人情報保護法4_2#第十七条(利用目的の特定)|第十七条]]第一項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下この条において同じ。)を取り扱ってはならない。
  
-4 仮名加工情報についての第二十一条の規定の適用については、同条第一項及び第三項中「、本人に通知し、又は公表し」とあるのは「公表し」と、同条第四項第一号から第三号までの規定中「本人に通知し、又は公表する」とあるのは「公表する」とする。+4 仮名加工情報についての[[個人情報保護法4_2#第二十一条(取得に際しての利用目的の通知等)|第二十一条]]の規定の適用については、同条第一項及び第三項中「、本人に通知し、又は公表し」とあるのは「公表し」と、同条第四項第一号から第三号までの規定中「本人に通知し、又は公表する」とあるのは「公表する」とする。
  
-5 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。この場合においては、第二十二条の規定は、適用しない。+5 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。この場合においては、[[個人情報保護法4_2#第二十二条(データ内容の正確性の確保等)|第二十二条]]の規定は、適用しない。
  
-6 仮名加工情報取扱事業者は、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。この場合において、第二十七条第五項中「前各項」とあるのは「第四十一条第六項」と、同項第三号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第六項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と、第二十九条第一項ただし書中「第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれか(前条第一項の規定による個人データの提供にあっては、第二十七条第一項各号のいずれか)」とあり、及び第三十条第一項ただし書中「第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれか」とあるのは「法令に基づく場合又は第二十七条第五項各号のいずれか」とする。+6 仮名加工情報取扱事業者は、[[個人情報保護法4_2#第二十七条(第三者提供の制限)|第二十七条]]第一項及び第二項並びに[[個人情報保護法4_2#第二十八条(外国にある第三者への提供の制限)|第二十八条]]第一項の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。この場合において、[[個人情報保護法4_2#第二十七条(第三者提供の制限)|第二十七条]]第五項中「前各項」とあるのは「[[個人情報保護法4_3#第四十一条(仮名加工情報の作成等)|第四十一条]]第六項」と、同項第三号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第六項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と、[[個人情報保護法4_2#第二十九条(第三者提供に係る記録の作成等)|第二十九条]]第一項ただし書中「[[個人情報保護法4_2#第二十七条(第三者提供の制限)|第二十七条]]第一項各号又は第五項各号のいずれか([[個人情報保護法4_2#第四十条(個人情報取扱事業者による苦情の処理)|前条]]第一項の規定による個人データの提供にあっては、[[個人情報保護法4_2#第二十七条(第三者提供の制限)|第二十七条]]第一項各号のいずれか)」とあり、及び[[個人情報保護法4_2#第三十条(第三者提供を受ける際の確認等)|第三十条]]第一項ただし書中「[[個人情報保護法4_2#第二十七条(第三者提供の制限)|第二十七条]]第一項各号又は第五項各号のいずれか」とあるのは「法令に基づく場合又は[[個人情報保護法4_2#第二十七条(第三者提供の制限)|第二十七条]]第五項各号のいずれか」とする。
  
 7 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。 7 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
  
-8 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。+8 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000099#Mp-At_2|民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条]]第六項に規定する一般信書便事業者若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000099#Mp-At_2|同条]]第九項に規定する特定信書便事業者による[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000099#Mp-At_2|同条]]第二項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
  
-9 仮名加工情報、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データについては、第十七条第二項、第二十六条及び第三十二条から第三十九条までの規定は、適用しない。+9 仮名加工情報、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データについては、[[個人情報保護法4_2#第十七条(利用目的の特定)|第十七条]]第二項、[[個人情報保護法4_2#第二十六条(漏えい等の報告等)|第二十六条]]及び[[個人情報保護法4_2#第三十二条(保有個人データに関する事項の公表等)|第三十二条]]から[[個人情報保護法4_2#第三十九条(事前の請求)|第三十九条]]までの規定は、適用しない。 
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 +===== 第四十二条(仮名加工情報の第三者提供の制限等) =====
  
-第四十二条(仮名加工情報の第三者提供の制限等) 
  仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)を第三者に提供してはならない。  仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)を第三者に提供してはならない。
  
-2 第二十七条第五項及び第六項の規定は、仮名加工情報の提供を受ける者について準用する。この場合において、同条第五項中「前各項」とあるのは「第四十二条第一項」と、同項第一号中「個人情報取扱事業者」とあるのは「仮名加工情報取扱事業者」と、同項第三号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第六項中「個人情報取扱事業者」とあるのは「仮名加工情報取扱事業者」と、「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。+2 [[個人情報保護法4_2#第二十七条(第三者提供の制限)|第二十七条]]第五項及び第六項の規定は、仮名加工情報の提供を受ける者について準用する。この場合において、同条第五項中「前各項」とあるのは「[[個人情報保護法4_3#第四十二条(仮名加工情報の第三者提供の制限等)|第四十二条]]第一項」と、同項第一号中「個人情報取扱事業者」とあるのは「仮名加工情報取扱事業者」と、同項第三号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第六項中「個人情報取扱事業者」とあるのは「仮名加工情報取扱事業者」と、「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。
  
-3 第二十三条から第二十五条まで、第四十条並びに前条第七項及び第八項の規定は、仮名加工情報取扱事業者による仮名加工情報の取扱いについて準用する。この場合において、第二十三条中「漏えい、滅失又は毀損」とあるのは「漏えい」と、前条第七項中「ために、」とあるのは「ために、削除情報等を取得し、又は」と読み替えるものとする。+3 [[個人情報保護法4_2#第二十三条(安全管理措置)|第二十三条]]から[[個人情報保護法4_2#第二十五条(委託先の監督)|第二十五条]]まで、[[個人情報保護法4_2#第四十条(個人情報取扱事業者による苦情の処理)|第四十条]]並びに[[個人情報保護法4_3#第四十一条(仮名加工情報の作成等)|前条]]第七項及び第八項の規定は、仮名加工情報取扱事業者による仮名加工情報の取扱いについて準用する。この場合において、[[個人情報保護法4_2#第二十三条(安全管理措置)|第二十三条]]中「漏えい、滅失又は毀損」とあるのは「漏えい」と、[[個人情報保護法4_3#第四十一条(仮名加工情報の作成等)|前条]]第七項中「ために、」とあるのは「ために、削除情報等を取得し、又は」と読み替えるものとする。
  
 ===== 個人情報保護法の関連ページ ===== ===== 個人情報保護法の関連ページ =====
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   * [[個人情報保護法7|第七章 雑則]] (第百七十一条~第百七十五条)   * [[個人情報保護法7|第七章 雑則]] (第百七十一条~第百七十五条)
   * [[個人情報保護法8|第八章 罰則]] (第百七十六条~第百八十五条)   * [[個人情報保護法8|第八章 罰則]] (第百七十六条~第百八十五条)
 +  * [[個人情報保護法別表|別表]] (別表第一、別表第二)
  
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個人情報保護法4_3.1687068665.txt.gz · 最終更新: by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)