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個人情報保護法4_2 [2023/08/07 16:27] – [第三十九条(事前の請求)] k.hasegawa個人情報保護法4_2 [2023/08/10 06:37] (現在) – [第三十一条(個人関連情報の第三者提供の制限等)] norimasa
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 ===== 第三十一条(個人関連情報の第三者提供の制限等) ===== ===== 第三十一条(個人関連情報の第三者提供の制限等) =====
  
- 個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第六章において同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは、[[個人情報保護法4_2#第二十七条(第三者提供の制限)|第二十七条]]第一項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ個人情報保護委員会規則で定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。+ 個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び[[個人情報保護法6_1#第六章_個人情報保護委員会_個人情報保護法|第六章]]において同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは、[[個人情報保護法4_2#第二十七条(第三者提供の制限)|第二十七条]]第一項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ個人情報保護委員会規則で定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。
   * 一 当該第三者が個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。   * 一 当該第三者が個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。
   * 二 外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。   * 二 外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。
個人情報保護法4_2.1691393226.txt.gz · 最終更新: by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)