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個人情報保護法4_2 [2023/08/07 16:27] – [第三十九条(事前の請求)] k.hasegawa | 個人情報保護法4_2 [2023/08/10 06:37] (現在) – [第三十一条(個人関連情報の第三者提供の制限等)] norimasa | ||
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===== 第三十一条(個人関連情報の第三者提供の制限等) ===== | ===== 第三十一条(個人関連情報の第三者提供の制限等) ===== | ||
- | 個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第六章において同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは、[[個人情報保護法4_2# | + | 個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び[[個人情報保護法6_1# |
* 一 当該第三者が個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。 | * 一 当該第三者が個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。 | ||
* 二 外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。 | * 二 外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。 |