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介護保険法14 [2023/07/31 11:03] – [第二百九条] norimasa介護保険法14 [2023/07/31 17:01] (現在) – [第二百十四条] norimasa
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  [[介護保険法05_01_2#第六十九条の二十四(登録の取消し等)|第六十九条の二十四]]第二項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。  [[介護保険法05_01_2#第六十九条の二十四(登録の取消し等)|第六十九条の二十四]]第二項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  
 + 罰則:[[介護保険法14#第二百十一条|第二百十一条]]
 ===== 第二百五条の三 ===== ===== 第二百五条の三 =====
  
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   * 二 [[介護保険法07#第百十八条の九(是正命令)|第百十八条の九]]の規定による命令に違反した者   * 二 [[介護保険法07#第百十八条の九(是正命令)|第百十八条の九]]の規定による命令に違反した者
  
 + 罰則:[[介護保険法14#第二百十条の二|第二百十条の二]]\\
 + 罰則:[[介護保険法14#第二百十一条|第二百十一条]]
 ===== 第二百六条 ===== ===== 第二百六条 =====
  
行 27: 行 30:
   * 四 [[介護保険法05_05_3#第百十四条の三(設備の使用制限等)|第百十四条の三]]又は[[介護保険法05_05_3#第百十四条の四(変更命令)|第百十四条の四]]第一項の規定に基づく命令に違反したとき。   * 四 [[介護保険法05_05_3#第百十四条の三(設備の使用制限等)|第百十四条の三]]又は[[介護保険法05_05_3#第百十四条の四(変更命令)|第百十四条の四]]第一項の規定に基づく命令に違反したとき。
  
 + 罰則:[[介護保険法14#第二百十一条|第二百十一条]]
 ===== 第二百六条の二 ===== ===== 第二百六条の二 =====
  
行 34: 行 38:
   * 三 [[介護保険法05_01_2#第六十九条の二十三(試験問題作成事務の休廃止)|第六十九条の二十三]]第一項の規定による許可を受けないで試験問題作成事務の全部を廃止し、[[介護保険法05_10#第百十五条の四十一(業務の休廃止等)|第百十五条の四十一]]の規定による許可を受けないで調査事務の全部を廃止し、又は[[介護保険法05_10#第百十五条の四十二(指定情報公表センターの指定)|第百十五条の四十二]]第三項において準用する[[介護保険法05_10#第百十五条の四十一(業務の休廃止等)|第百十五条の四十一]]の規定による許可を受けないで情報公表事務の全部を廃止したとき。   * 三 [[介護保険法05_01_2#第六十九条の二十三(試験問題作成事務の休廃止)|第六十九条の二十三]]第一項の規定による許可を受けないで試験問題作成事務の全部を廃止し、[[介護保険法05_10#第百十五条の四十一(業務の休廃止等)|第百十五条の四十一]]の規定による許可を受けないで調査事務の全部を廃止し、又は[[介護保険法05_10#第百十五条の四十二(指定情報公表センターの指定)|第百十五条の四十二]]第三項において準用する[[介護保険法05_10#第百十五条の四十一(業務の休廃止等)|第百十五条の四十一]]の規定による許可を受けないで情報公表事務の全部を廃止したとき。
   * 四 [[介護保険法07#第百十八条の八(立入検査等)|第百十八条の八]]第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。   * 四 [[介護保険法07#第百十八条の八(立入検査等)|第百十八条の八]]第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 +
 + 罰則:[[介護保険法14#第二百十一条|第二百十一条]]
  
 ===== 第二百七条 ===== ===== 第二百七条 =====
行 55: 行 61:
   * 四 [[介護保険法05_05_3#第百九条(介護医療院の管理)|第百九条]]の規定に違反したとき。   * 四 [[介護保険法05_05_3#第百九条(介護医療院の管理)|第百九条]]の規定に違反したとき。
   * 五 [[介護保険法05_05_3#第百十三条(変更の届出等)|第百十三条]]第二項又は[[介護保険法05_05_3#第百十四条の八(医療法の準用)|第百十四条の八]]において準用する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_9|医療法第九条]]第二項の規定に違反したとき。   * 五 [[介護保険法05_05_3#第百十三条(変更の届出等)|第百十三条]]第二項又は[[介護保険法05_05_3#第百十四条の八(医療法の準用)|第百十四条の八]]において準用する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_9|医療法第九条]]第二項の規定に違反したとき。
 +  * 
 +
 + 罰則:[[介護保険法14#第二百十一条|第二百十一条]]
  
 ===== 第二百十条 ===== ===== 第二百十条 =====
  
- 正当な理由なしに、第百九十四条第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断その他の調査をしなかった者は、二十万円以下の罰金に処する。ただし、保険審査会の行う審査の手続における請求人又は第百九十三条の規定により通知を受けた市町村その他の利害関係人は、この限りでない。+ 正当な理由なしに、[[介護保険法12#第百九十四条(審理のための処分)|第百九十四条]]第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断その他の調査をしなかった者は、二十万円以下の罰金に処する。ただし、保険審査会の行う審査の手続における請求人又は[[介護保険法12#第百九十三条(市町村に対する通知)|第百九十三条]]の規定により通知を受けた市町村その他の利害関係人は、この限りでない。
  
 ===== 第二百十条の二 ===== ===== 第二百十条の二 =====
  
- 第二百五条の三の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。+ [[介護保険法14#第二百五条の三|第二百五条の三]]の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
  
 ===== 第二百十一条 ===== ===== 第二百十一条 =====
  
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二百五条の二から第二百六条の二まで又は第二百九条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。+ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して[[介護保険法14#第二百五条の二|第二百五条の二]]から[[介護保険法14#第二百六条の二|第二百六条の二]]まで又は[[介護保険法14#第二百九条|第二百九条]]の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
  
 ===== 第二百十一条の二 ===== ===== 第二百十一条の二 =====
  
- 第六十九条の十九第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。+ [[介護保険法05_01_2#第六十九条の十九(財務諸表等の備付け及び閲覧等)|第六十九条の十九]]第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
  
 ===== 第二百十二条 ===== ===== 第二百十二条 =====
行 76: 行 85:
  次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。  次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。
   * 一 この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。   * 一 この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
-  * 二 第百七十条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。+  * 二 [[介護保険法09#第百七十条(余裕金の運用)|第百七十条]]の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
  
 ===== 第二百十三条 ===== ===== 第二百十三条 =====
  
- 居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者が、第二十四条第一項の規定による報告若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第二十四条の三第一項の規定により委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員の第二十四条第一項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。+ 居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者が、[[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第一項の規定による報告若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは[[介護保険法04_1#第二十四条の三(指定都道府県事務受託法人)|第二十四条の三]]第一項の規定により委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員の[[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第一項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
  
-2 第六十九条の七第六項又は第七項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。+2 [[介護保険法05_01_1#第六十九条の七(介護支援専門員証の交付等)|第六十九条の七]]第六項又は第七項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
  
 ===== 第二百十四条 ===== ===== 第二百十四条 =====
  
- 市町村は、条例で、第一号被保険者が第十二条第一項本文の規定による届出をしないとき(同条第二項の規定により当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。+ 市町村は、条例で、第一号被保険者が[[介護保険法02#第十二条(届出等)|第十二条]]第一項本文の規定による届出をしないとき(同条第二項の規定により当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
  
-2 市町村は、条例で、第三十条第一項後段、第三十一条第一項後段、第三十三条の三第一項後段、第三十四条第一項後段、第三十五条第六項後段、第六十六条第一項若しくは第二項又は第六十八条第一項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。+2 市町村は、条例で、[[介護保険法04_2#第三十条|第三十条]]第一項後段、[[介護保険法04_2#第三十一条(要介護認定の取消し)|第三十一条]]第一項後段、[[介護保険法04_2#第三十三条の三|第三十三条の三]]第一項後段、[[介護保険法04_2#第三十四条(要支援認定の取消し)|第三十四条]]第一項後段、[[介護保険法04_2#第三十五条(要介護認定等の手続の特例)|第三十五条]]第六項後段、[[介護保険法04_6#第六十六条(保険料滞納者に係る支払方法の変更)|第六十六条]]第一項若しくは第二項又は[[介護保険法04_6#第六十八条(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)|第六十八条]]第一項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
  
-3 市町村は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、第二百二条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。+3 市町村は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、[[介護保険法13#第二百二条(被保険者等に関する調査)|第二百二条]]第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
  
-4 市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。+4 市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(納付金及び[[介護保険法08_3#第百五十七条(延滞金)|第百五十七条]]第一項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
  
-5 地方自治法第二百五十五条の三の規定は、前各項の規定による過料の処分について準用する。+5 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_255_3|地方自治法第二百五十五条の三]]の規定は、前各項の規定による過料の処分について準用する。
  
 ===== 第二百十五条 ===== ===== 第二百十五条 =====
介護保険法14.1690769028.txt.gz · 最終更新: 2023/07/31 11:03 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)