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介護保険法06 [2023/07/28 15:45] – [第百十五条の四十八(会議)] k.hasegawa介護保険法06 [2023/09/22 20:48] (現在) – [第百十五条の四十六(地域包括支援センター)] miki
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 5 市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、[[介護保険法07#第百十八条の二(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等)|第百十八条の二]]第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に実施するよう努めるものとする。 5 市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、[[介護保険法07#第百十八条の二(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等)|第百十八条の二]]第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に実施するよう努めるものとする。
  
-6 市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業をいう。以下この条及び[[介護保険法07#第百十七条(市町村介護保険事業計画)|第百十七条]]第三項第九号において同じ。)を行う後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下この条において同じ。)との連携を図るとともに、高齢者の身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、地域支援事業を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため、高齢者保健事業及び国民健康保険法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業(同号において「国民健康保険保健事業」という。)と一体的に実施するよう努めるものとする。+6 市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、高齢者保健事業([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080_20230609_505AC0000000048#Mp-At_125|高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条]]第一項に規定する高齢者保健事業をいう。以下この条及び[[介護保険法07#第百十七条(市町村介護保険事業計画)|第百十七条]]第三項第九号において同じ。)を行う後期高齢者医療広域連合([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080_20230609_505AC0000000048#Mp-At_48|同法第四十八条]]に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下この条において同じ。)との連携を図るとともに、高齢者の身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、地域支援事業を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため、高齢者保健事業及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192_20230609_505AC0000000048#Mp-At_82|国民健康保険法第八十二条]]第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業(同号において「国民健康保険保健事業」という。)と一体的に実施するよう努めるものとする。
  
-7 市町村は、前項の規定により地域支援事業を行うに当たって必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報若しくは同法第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは同法第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報その他地域支援事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。+7 市町村は、前項の規定により地域支援事業を行うに当たって必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080_20230609_505AC0000000048|高齢者の医療の確保に関する法律]]の規定による療養に関する情報若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080_20230609_505AC0000000048#Mp-At_125|同法第百二十五条]]第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080_20230609_505AC0000000048#Mp-At_18|同法第十八条]]第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192_20230609_505AC0000000048|国民健康保険法]]の規定による療養に関する情報その他地域支援事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
  
 8 前項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた市町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならない。 8 前項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた市町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならない。
  
-9 市町村は、第六項の規定により地域支援事業を実施するため、前項の規定により提供を受けた情報又は記録の写しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報を併せて活用することができる。+9 市町村は、第六項の規定により地域支援事業を実施するため、前項の規定により提供を受けた情報又は記録の写しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080_20230609_505AC0000000048#Mp-At_18|高齢者の医療の確保に関する法律第十八条]]第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192_20230609_505AC0000000048|国民健康保険法]]の規定による療養に関する情報を併せて活用することができる。
  
 10 市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。 10 市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
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 7 前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。 7 前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
 +
 +罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第百十五条の四十五の四(租税その他の公課の禁止) ===== ===== 第百十五条の四十五の四(租税その他の公課の禁止) =====
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 6 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 6 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
  
-7 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業の効果的な実施のために、介護サービス事業者、医療機関、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、被保険者の地域における自立した日常生活の支援又は要介護状態等となることの予防若しくは要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための事業を行う者その他の関係者との連携に努めなければならない。+7 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業の効果的な実施のために、介護サービス事業者、医療機関、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000198|民生委員法]](昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、被保険者の地域における自立した日常生活の支援又は要介護状態等となることの予防若しくは要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための事業を行う者その他の関係者との連携に努めなければならない。
  
 8 地域包括支援センターの設置者(設置者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 8 地域包括支援センターの設置者(設置者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
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 12 前各項に規定するもののほか、地域包括支援センターに関し必要な事項は、政令で定める。 12 前各項に規定するもののほか、地域包括支援センターに関し必要な事項は、政令で定める。
 +
 +罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第百十五条の四十七(実施の委託) ===== ===== 第百十五条の四十七(実施の委託) =====
  
- 市町村は、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該包括的支援事業を委託することができる。+ 市町村は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000133#Mp-At_20_7_2|老人福祉法第二十条の七の二]]第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該包括的支援事業を委託することができる。
  
 2 前項の規定による委託は、包括的支援事業([[介護保険法06#第百十五条の四十五(地域支援事業)|第百十五条の四十五]]第二項第四号から第六号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して行わなければならない。 2 前項の規定による委託は、包括的支援事業([[介護保険法06#第百十五条の四十五(地域支援事業)|第百十五条の四十五]]第二項第四号から第六号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して行わなければならない。
行 165: 行 169:
 8 受託者は、介護予防・日常生活支援総合事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。 8 受託者は、介護予防・日常生活支援総合事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
  
-9 市町村は、[[介護保険法06#第百十五条の四十五(地域支援事業)|第百十五条の四十五]]第三項各号に掲げる事業の全部又は一部について、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の当該市町村が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。+9 市町村は、[[介護保険法06#第百十五条の四十五(地域支援事業)|第百十五条の四十五]]第三項各号に掲げる事業の全部又は一部について、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000133#Mp-At_20_7_2|老人福祉法第二十条の七の二]]第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の当該市町村が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。 
 + 
 +罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第百十五条の四十八(会議) ===== ===== 第百十五条の四十八(会議) =====
行 180: 行 186:
  
 6 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会議が定める。 6 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会議が定める。
 +
 +罰則:[[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
  
 ===== 第百十五条の四十九(保健福祉事業) ===== ===== 第百十五条の四十九(保健福祉事業) =====
介護保険法06.1690526738.txt.gz · 最終更新: 2023/07/28 15:45 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)