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介護保険法05_05_1 [2023/09/11 20:45] – [第八十六条(指定介護老人福祉施設の指定)] miki介護保険法05_05_1 [2023/09/12 20:42] (現在) – [第八十六条(指定介護老人福祉施設の指定)] miki
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     * イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者     * イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
     * ロ 第三号、第三号の二又は前号に該当する者     * ロ 第三号、第三号の二又は前号に該当する者
-    * ハ この法律、国民健康保険法又は国民年金法の定めるところにより納付義務を負う保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下このハにおいて「保険料等」という。)について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。)を引き続き滞納している者+    * ハ この法律、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192_20230609_505AC0000000048|国民健康保険法]]又は[[国民年金法]]の定めるところにより納付義務を負う保険料([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226|地方税法]]の規定による国民健康保険税を含む。以下このハにおいて「保険料等」という。)について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。)を引き続き滞納している者
     * ニ [[介護保険法05_05_1#第九十二条(指定の取消し等)|第九十二条]]第一項又は[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定により指定を取り消された特別養護老人ホームにおいて、当該取消しの処分に係る[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15|行政手続法第十五条]]の規定による通知があった日前六十日以内にその開設者の役員又はその長であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの(当該指定の取消しが、指定介護老人福祉施設の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護老人福祉施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護老人福祉施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。)     * ニ [[介護保険法05_05_1#第九十二条(指定の取消し等)|第九十二条]]第一項又は[[介護保険法05_10#第百十五条の三十五(介護サービス情報の報告及び公表)|第百十五条の三十五]]第六項の規定により指定を取り消された特別養護老人ホームにおいて、当該取消しの処分に係る[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15|行政手続法第十五条]]の規定による通知があった日前六十日以内にその開設者の役員又はその長であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの(当該指定の取消しが、指定介護老人福祉施設の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護老人福祉施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護老人福祉施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。)
     * ホ 第五号に規定する期間内に[[介護保険法05_05_1#第九十一条(指定の辞退)|第九十一条]]の規定による指定の辞退をした特別養護老人ホーム(当該指定の辞退について相当の理由がある特別養護老人ホームを除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその開設者の役員又はその長であった者で当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないもの     * ホ 第五号に規定する期間内に[[介護保険法05_05_1#第九十一条(指定の辞退)|第九十一条]]の規定による指定の辞退をした特別養護老人ホーム(当該指定の辞退について相当の理由がある特別養護老人ホームを除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその開設者の役員又はその長であった者で当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないもの
介護保険法05_05_1.1694432703.txt.gz · 最終更新: by miki

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)