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パート法_4_2 [2023/05/27 23:27] – [全体の関連ページ] norimasaパート法_4_2 [2023/05/29 20:12] (現在) – [第二十六条(調停)] aizawa
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 ===== 第二十五条(調停の委任) ===== ===== 第二十五条(調停の委任) =====
  
- 都道府県労働局長は、[[パート法_4_1#第二十三条(紛争の解決の促進に関する特例)|第二十三条]]に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。+ 都道府県労働局長は、[[パート法_4_1#第二十三条(紛争の解決の促進に関する特例)|第二十三条]]に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_6|個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条]]第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
  
-2 前条第二項の規定は、短時間・有期雇用労働者が前項の申請をした場合について準用する。+2 [[パート法_4_1#第二十四条(紛争の解決の援助)|前条]]第二項の規定は、短時間・有期雇用労働者が前項の申請をした場合について準用する。
  
 ===== 第二十六条(調停) ===== ===== 第二十六条(調停) =====
  
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)[[男女雇均法_3_2#第十九条(調停)|第十九条]]から[[男女雇均法_3_2#第二十六条(資料提供の要求等)|第二十六条]]までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法[[男女雇均法_3_2#第十九条(調停)|第十九条]]第一項中「前条第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律[[パート法_4_2#第二十五条(調停の委任)|第二十五条]]第一項」と、同法[[男女雇均法_3_2#第二十条|第二十条]]中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法[[男女雇均法_3_2#第二十五条(訴訟手続の中止)|第二十五条]]第一項中「[[男女雇均法_3_2#第十八条(調停の委任)|第十八条]]第一項」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律[[パート法_4_1#第二十三条(紛争の解決の促進に関する特例)|第二十三条]]」と読み替えるものとする。+ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)[[男女雇均法_3_2#第十九条(調停)|第十九条]]から[[男女雇均法_3_2#第二十六条(資料提供の要求等)|第二十六条]]までの規定は、[[パート法_4_2#第二十五条(調停の委任)|前条]]第一項の調停の手続について準用する。この場合において、[[男女雇均法_3_2#第十九条(調停)|同法第十九条]]第一項中「前条第一項」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000076_20200601_501AC0000000024#Mp-At_25|短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十五条]]第一項」と、同法[[男女雇均法_3_2#第二十条|第二十条]]中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法[[男女雇均法_3_2#第二十五条(訴訟手続の中止)|第二十五条]]第一項中「[[男女雇均法_3_2#第十八条(調停の委任)|第十八条]]第一項」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000076_20200601_501AC0000000024#Mp-At_23|短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十三条]]」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第二十七条(厚生労働省令への委任) ===== ===== 第二十七条(厚生労働省令への委任) =====
パート法_4_2.1685197622.txt.gz · 最終更新: by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)