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第一編 総則

第一章 通則

第一条(趣旨等)

 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。 2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。

第二条(公法人の商行為)

 公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。

第三条(一方的商行為)

 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。 2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。

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playground/playground.txt · 最終更新: 2024/02/14 11:17 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)