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社労士法_別表 [2023/07/11 13:58] – [別表第一] norimasa社労士法_別表 [2023/12/17 11:52] (現在) – [一 労働基準法及び労働安全衛生法] norimasa
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   - 五 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)   - 五 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)
   - 六 削除   - 六 削除
-  - 七 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)+  - 七 [[職業能力開発法|職業能力開発促進法]](昭和四十四年法律第六十四号)
   - 八 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号。第十条の二の規定に限る。)   - 八 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号。第十条の二の規定に限る。)
   - 九 [[最低賃金法]](昭和三十四年法律第百三十七号)   - 九 [[最低賃金法]](昭和三十四年法律第百三十七号)
-  - 十 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)+  - 十 [[中小企業退職金共済法]](昭和三十四年法律第百六十号)
   - 十一 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)   - 十一 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)
   - 十二 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)   - 十二 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)
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   - 十九 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)   - 十九 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)
   - 二十 [[労保徴収法|労働保険の保険料の徴収等に関する法律]]   - 二十 [[労保徴収法|労働保険の保険料の徴収等に関する法律]]
-  - 二十の二 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)+  - 二十の二 [[家内労働法]](昭和四十五年法律第六十号)
   - 二十の三 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)   - 二十の三 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
   - 二十の四 [[高年齢雇用安定法|高年齢者等の雇用の安定等に関する法律]](昭和四十六年法律第六十八号)   - 二十の四 [[高年齢雇用安定法|高年齢者等の雇用の安定等に関する法律]](昭和四十六年法律第六十八号)
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   - 二十の二十三 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)   - 二十の二十三 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)
   - 二十の二十四 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号。第十六条第一項及び第二十一条第二項の規定に限る。)   - 二十の二十四 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号。第十六条第一項及び第二十一条第二項の規定に限る。)
-  - 二十の二十五 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)+  - 二十の二十五 [[有期雇用特措法|専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法]](平成二十六年法律第百三十七号)
   - 二十の二十六 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)   - 二十の二十六 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)
   - 二十の二十七 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)   - 二十の二十七 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)
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 2 国家公務員として労働基準法、労働者災害補償保険法又は労働安全衛生法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 2 国家公務員として労働基準法、労働者災害補償保険法又は労働安全衛生法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者
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 3 厚生労働大臣が、労働基準法及び労働安全衛生法についてこの号の1及び2に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 3 厚生労働大臣が、労働基準法及び労働安全衛生法についてこの号の1及び2に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者
  
社労士法_別表.1689051530.txt.gz · 最終更新: 2023/07/11 13:58 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)