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社労士法_別表 [2023/06/04 19:11] – 作成 norimasa | 社労士法_別表 [2023/12/17 11:52] (現在) – [一 労働基準法及び労働安全衛生法] norimasa | ||
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- | ====== 社会保険労務士法 別表 | + | ====== |
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===== 別表第一 ===== | ===== 別表第一 ===== | ||
- | (第二条関係) | + | ([[社労士法_1# |
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===== 別表第二 ===== | ===== 別表第二 ===== | ||
- | (第十一条関係) | + | ([[社労士法_2# |
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+ | ==== 免除科目と免除資格者 ==== | ||
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+ | ==== 一 労働基準法及び労働安全衛生法 ==== | ||
+ | |||
+ | 1 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令(別表第一第一号から第二十号の二十までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第一号から第二十号の二十までに掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令に係る不服申立ての場合に限る。)をいう。以下同じ。)の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者\\ | ||
+ | |||
+ | 2 国家公務員として労働基準法、労働者災害補償保険法又は労働安全衛生法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 | ||
+ | |||
+ | 3 厚生労働大臣が、労働基準法及び労働安全衛生法についてこの号の1及び2に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 | ||
+ | |||
+ | ==== 二 労働者災害補償保険法 ==== | ||
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+ | 1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令(別表第一第二十一号から第三十一号までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第二十一号から第三十一号までに掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令に係る不服申立ての場合に限る。)をいう。以下同じ。)の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(次号1及び第四号1に掲げる者に該当する者として雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) | ||
+ | |||
+ | 2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者 | ||
+ | |||
+ | 3 労働若しくは社会保険に関する法令に関する厚生労働省令で定める事務(以下「労働社会保険法令事務」という。)を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(次号3及び第四号3に掲げる者に該当する者として雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) | ||
+ | |||
+ | 4 国家公務員として労働基準法又は労働者災害補償保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 | ||
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+ | 5 労働者災害補償保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者 | ||
- | |番号|免除科目|免除資格者| | ||
- | |一|労働基準法及び労働安全衛生法|1 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令(別表第一第一号から第二十号の二十までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第一号から第二十号の二十までに掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令に係る不服申立ての場合に限る。)をいう。以下同じ。)の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者\\ | ||
- | 2 国家公務員として労働基準法、労働者災害補償保険法又は労働安全衛生法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者\\ | ||
- | 3 厚生労働大臣が、労働基準法及び労働安全衛生法についてこの号の1及び2に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者| | ||
- | |二|労働者災害補償保険法|1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令(別表第一第二十一号から第三十一号までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第二十一号から第三十一号までに掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令に係る不服申立ての場合に限る。)をいう。以下同じ。)の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(次号1及び第四号1に掲げる者に該当する者として雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)\\ | ||
- | 2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者\\ | ||
- | 3 労働若しくは社会保険に関する法令に関する厚生労働省令で定める事務(以下「労働社会保険法令事務」という。)を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(次号3及び第四号3に掲げる者に該当する者として雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)\\ | ||
- | 4 国家公務員として労働基準法又は労働者災害補償保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者\\ | ||
- | 5 労働者災害補償保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者\\ | ||
6 厚生労働大臣が、労働者災害補償保険法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者| | 6 厚生労働大臣が、労働者災害補償保険法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者| | ||
- | |三|雇用保険法|1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(前号1及び次号1に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)\\ | + | |
- | 2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者\\ | + | ==== 三 雇用保険法 |
- | 3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(前号3及び次号3に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)\\ | + | |
- | 4 国又は地方公共団体の公務員として雇用保険法又は職業安定法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者\\ | + | 1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(前号1及び次号1に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) |
- | 5 雇用保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者\\ | + | |
- | 6 厚生労働大臣が、雇用保険法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者| | + | 2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者 |
- | |四|労働保険の保険料の徴収等に関する法律|1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(第二号1及び前号1に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び雇用保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)\\ | + | |
- | 2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者\\ | + | 3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(前号3及び次号3に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) |
- | 3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(第二号3及び前号3に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び雇用保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)\\ | + | |
- | 4 国又は地方公共団体の公務員として労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者\\ | + | 4 国又は地方公共団体の公務員として雇用保険法又は職業安定法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 |
- | 5 厚生労働大臣が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律についてこの号の1から4までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者| | + | |
- | |五|健康保険法|1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者\\ | + | 5 雇用保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者 |
- | 2 国又は地方公共団体の公務員として健康保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者\\ | + | |
- | 3 社会保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者\\ | + | 6 厚生労働大臣が、雇用保険法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |
- | 4 厚生労働大臣が、健康保険法についてこの号の1から3までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者| | + | |
- | |六|厚生年金保険法|1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者\\ | + | ==== 四 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 |
- | 2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(次号2に掲げる者に該当する者として国民年金法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)\\ | + | |
- | 3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(次号3に掲げる者に該当する者として国民年金法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)\\ | + | 1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(第二号1及び前号1に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び雇用保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) |
- | 4 国又は地方公共団体の公務員として厚生年金保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者\\ | + | |
- | 5 社会保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者\\ | + | 2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者 |
- | 6 厚生労働大臣が、厚生年金保険法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者| | + | |
- | |七|国民年金法|1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者\\ | + | 3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(第二号3及び前号3に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び雇用保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) |
+ | |||
+ | 4 国又は地方公共団体の公務員として労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 | ||
+ | |||
+ | 5 厚生労働大臣が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律についてこの号の1から4までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 | ||
+ | |||
+ | ==== 五 健康保険法 | ||
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+ | 1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者 | ||
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+ | 2 国又は地方公共団体の公務員として健康保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 | ||
+ | |||
+ | 3 社会保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者 | ||
+ | |||
+ | 4 厚生労働大臣が、健康保険法についてこの号の1から3までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 | ||
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+ | ==== 六 厚生年金保険法 | ||
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+ | 1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者 | ||
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+ | 2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(次号2に掲げる者に該当する者として国民年金法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) | ||
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+ | 3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(次号3に掲げる者に該当する者として国民年金法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) | ||
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+ | 4 国又は地方公共団体の公務員として厚生年金保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 | ||
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+ | 5 社会保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者 | ||
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+ | 6 厚生労働大臣が、厚生年金保険法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 | ||
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+ | ==== 七 国民年金法 | ||
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+ | 1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者\\ | ||
2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(前号2に掲げる者に該当する者として厚生年金保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)\\ | 2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(前号2に掲げる者に該当する者として厚生年金保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)\\ | ||
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3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(前号3に掲げる者に該当する者として厚生年金保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)\\ | 3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(前号3に掲げる者に該当する者として厚生年金保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。)\\ | ||
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4 国又は地方公共団体の公務員として国民年金法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者\\ | 4 国又は地方公共団体の公務員として国民年金法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者\\ | ||
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5 社会保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者\\ | 5 社会保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者\\ | ||
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6 厚生労働大臣が、国民年金法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者| | 6 厚生労働大臣が、国民年金法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者| | ||
- | |八|労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識|1 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの\\ | ||
- | 2 国又は地方公共団体の公務員として厚生労働省の所掌事務に属する行政事務に従事した期間、厚生労働大臣が所管する行政執行法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間及び特定地方独立行政法人の役員又は職員として厚生労働省の所掌事務に属する行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者\\ | ||
- | 3 厚生労働大臣が、労働及び社会保険についてこの号の1及び2に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者| | ||
+ | ==== 八 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 ==== | ||
+ | |||
+ | 1 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの | ||
+ | |||
+ | 2 国又は地方公共団体の公務員として厚生労働省の所掌事務に属する行政事務に従事した期間、厚生労働大臣が所管する行政執行法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間及び特定地方独立行政法人の役員又は職員として厚生労働省の所掌事務に属する行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 | ||
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+ | 3 厚生労働大臣が、労働及び社会保険についてこの号の1及び2に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 | ||
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+ | ===== 社会保険労務士法の関連ページ ===== | ||
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+ | * [[社会保険労務士法|社会保険労務士法トップへ]] | ||
+ | * [[社労士法_1|第一章 総則]] (第一条~第七条) | ||
+ | * [[社労士法_2|第二章 社会保険労務士試験等]] (第八条~第十四条) | ||
+ | * [[社労士法_3_2|第二章の二 登録]] (第十四条の二~第十四条の十三) | ||
+ | * [[社労士法_3|第三章 社会保険労務士の権利及び義務]] (第十五条~第二十三条の二) | ||
+ | * [[社労士法_4|第四章 監督]] (第二十四条~第二十五条の五) | ||
+ | * [[社労士法_4_2|第四章の二 社会保険労務士法人]] (第二十五条の六~第二十五条の二十五) | ||
+ | * [[社労士法_4_3|第四章の三 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会]] (第二十五条の二十六~第二十五条の五十) | ||
+ | * [[社労士法_5|第五章 雑則]] (第二十六条~第三十一条) | ||
+ | * [[社労士法_6|第六章 罰則]] (第三十二条~第三十八条) | ||
+ | * [[社労士法_別表|社会保険労務士法 別表]] | ||
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