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この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)