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第二章 労働災害防止計画 (労働災害防止計画の策定) 第六条 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「労働災害防止計画」という。)を策定しなければならない。
菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)