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第八章 罰則(確定拠出年金法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第百十八条

 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百十九条

 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百二十条

 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百二十一条

 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

第百二十二条

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第百二十三条

 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

第百二十四条

 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

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